助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2012年05月03日
ホームページ更新しました
もう1年以上放置していたホームページを更新しました。
http://www.sr-u.jp/
大々的なリニューアルも行いたいのですが、今回は助成金の資料を最新版に変更しました。
昨年から今年にかけて変更になった助成金がいくつかあって、リンクを変更しなければと思っていましたが、後回しになっていました。
どんな助成金があるのか興味のある方は下記のリンクをご覧になってください。
お問い合わせはお気軽のどうぞ!
主な助成金の内容⇒http://www.sr-u.jp/jyoseikin_info.html
宇野社会保険労務士事務所
http://www.sr-u.jp/
大々的なリニューアルも行いたいのですが、今回は助成金の資料を最新版に変更しました。
昨年から今年にかけて変更になった助成金がいくつかあって、リンクを変更しなければと思っていましたが、後回しになっていました。
どんな助成金があるのか興味のある方は下記のリンクをご覧になってください。
お問い合わせはお気軽のどうぞ!
主な助成金の内容⇒http://www.sr-u.jp/jyoseikin_info.html
宇野社会保険労務士事務所
タグ :助成金
2012年04月17日
制度変更の4月
厚生労働省のホームページに、厚労省関係の制度変更の一覧表が掲載されています。
雇用保険や労災保険、年金から医療、介護、障害福祉、食料品、子育て関連等々。
該当のパンフレットへのリンクもありますので、一度確認しておくと良いかと思います。
厚生労働省のホームページはこちらから⇒主な制度変更
雇用保険や労災保険、年金から医療、介護、障害福祉、食料品、子育て関連等々。
該当のパンフレットへのリンクもありますので、一度確認しておくと良いかと思います。
厚生労働省のホームページはこちらから⇒主な制度変更
2012年03月08日
またまた変更!創業助成金
これから創業される方に人気の『地域再生中小企業創業助成金』ですが、平成24年4月1日より支給要件が変わるようです。
昨年も対象事業や支給額が変更になりましたが、今回の変更内容にも注意が必要です。
この助成金の大まかな内容は、地域の重点分野で創業する場合に創業費用の2分の1を助成し、雇い入れ人数に応じて雇入れ奨励金を支給すると云うものです。
(詳しくは下記リンクをご参照ください)
今回の主な変更点は次のようなものです。
※平成24年4月1日以降に創業する事業主に適用されます。
①雇入れはハローワーク等の紹介が必要。
②創業する事業主はその事業に専ら従事する。
③法人の代表者(個人事業主)もしくは本人と生計を一にする親族が
過去3年以内に別の法人の代表者(個人事業主)だと認めない。
④追加雇入れは離職者を差し引いて計算する。
などとなっています。
年々厳しくなっていきます。沖縄県で下記の業種で創業をお考えの方は早めの「行動」が良いかと思います。
・食品製造業
・洗濯、理容、美容、浴場業
・社会保険、社会福祉、介護事業
変更案内パンフレット(PDF)はこちら
制度の詳細(PDF)はこちら
昨年も対象事業や支給額が変更になりましたが、今回の変更内容にも注意が必要です。
この助成金の大まかな内容は、地域の重点分野で創業する場合に創業費用の2分の1を助成し、雇い入れ人数に応じて雇入れ奨励金を支給すると云うものです。
(詳しくは下記リンクをご参照ください)
今回の主な変更点は次のようなものです。
※平成24年4月1日以降に創業する事業主に適用されます。
①雇入れはハローワーク等の紹介が必要。
②創業する事業主はその事業に専ら従事する。
③法人の代表者(個人事業主)もしくは本人と生計を一にする親族が
過去3年以内に別の法人の代表者(個人事業主)だと認めない。
④追加雇入れは離職者を差し引いて計算する。
などとなっています。
年々厳しくなっていきます。沖縄県で下記の業種で創業をお考えの方は早めの「行動」が良いかと思います。
・食品製造業
・洗濯、理容、美容、浴場業
・社会保険、社会福祉、介護事業
変更案内パンフレット(PDF)はこちら
制度の詳細(PDF)はこちら
2012年02月01日
労災保険と健康保険
労災保険は業務中の傷病等で受給出来る制度。
健康保険は業務外の傷病等で受給出来る制度。
と云うのは「了解!」です。
が、
こんな問い合わせがありました。
『特別加入していない法人の社長さんがケガをしたらどうなるのか・・・』
労災は事業主さんは加入できないので、労災での給付はありません。そこで、特別加入で
一般の従業員と同じ業務中にけがをした場合は労災の給付を受ける事が出来ることになります。
今回は特別加入していない社長さんのケガですので、労災は使えません。
となると、健康保険の出番!?
でも、健康保険は「業務外」でしか「原則使えません」。
つまり、社長さんは医療費を10割負担しなければいけなくなります。
「原則使えない」と書いたのは、厚労省の通達が出てるから。
通達の概要は、従業員が5人未満だと「健保が使える」と言うものです。
今回の社長さんの会社は、従業員が6人で要件を超えてしまい使用不可となってしまいました。
法人の会社ではなく、個人事業で「国保」に加入していれば国保を使うことは可能となります。
「5人の線引き」で利用できる、出来ない、が分かれてしまう。何とも腑に落ちない内容です。
社長さんは特別加入や、一般の損害保険などへの加入をしておくことが必要といえます。
健康保険は業務外の傷病等で受給出来る制度。
と云うのは「了解!」です。
が、
こんな問い合わせがありました。
『特別加入していない法人の社長さんがケガをしたらどうなるのか・・・』
労災は事業主さんは加入できないので、労災での給付はありません。そこで、特別加入で
一般の従業員と同じ業務中にけがをした場合は労災の給付を受ける事が出来ることになります。
今回は特別加入していない社長さんのケガですので、労災は使えません。
となると、健康保険の出番!?
でも、健康保険は「業務外」でしか「原則使えません」。
つまり、社長さんは医療費を10割負担しなければいけなくなります。
「原則使えない」と書いたのは、厚労省の通達が出てるから。
通達の概要は、従業員が5人未満だと「健保が使える」と言うものです。
今回の社長さんの会社は、従業員が6人で要件を超えてしまい使用不可となってしまいました。
法人の会社ではなく、個人事業で「国保」に加入していれば国保を使うことは可能となります。
「5人の線引き」で利用できる、出来ない、が分かれてしまう。何とも腑に落ちない内容です。
社長さんは特別加入や、一般の損害保険などへの加入をしておくことが必要といえます。
2012年01月26日
労働保険の料率引き下げ
平成24年4月1日から雇用保険料率が引き下げられることになりました。
同じタイミングで労災保険も引き下る予定になっています。
雇用保険の引き下げは下記の通りです。
改定前 ⇒ 改定後
一般の事業 15・5/1000 ⇒ 13.5/1000
農林水産他 17.5/1000 ⇒ 15.5/1000
建設の事業 18.5/1000 ⇒ 16.5/1000
事業主、労働者ともに1000分の1引き下げになります。
事業主負担の「二事業(助成金等)分」は1000分の3.5のままです)
※詳しくはこちらの資料を⇒厚労省資料
また、労災保険も平均で0.6/1000ほど下がるようです。(確定前)
業種別には近々発表になると思いますが、金融保険業が2.5/1000になるようです。
また、メリット制の対象も拡大するようです。
※詳しくはこちらのページへ⇒厚労省HP
同じタイミングで労災保険も引き下る予定になっています。
雇用保険の引き下げは下記の通りです。
改定前 ⇒ 改定後
一般の事業 15・5/1000 ⇒ 13.5/1000
農林水産他 17.5/1000 ⇒ 15.5/1000
建設の事業 18.5/1000 ⇒ 16.5/1000
事業主、労働者ともに1000分の1引き下げになります。
事業主負担の「二事業(助成金等)分」は1000分の3.5のままです)
※詳しくはこちらの資料を⇒厚労省資料
また、労災保険も平均で0.6/1000ほど下がるようです。(確定前)
業種別には近々発表になると思いますが、金融保険業が2.5/1000になるようです。
また、メリット制の対象も拡大するようです。
※詳しくはこちらのページへ⇒厚労省HP
2012年01月06日
業務改善助成金

昨年新設された助成金ですが、再度ご紹介します。
この助成金は、「事業場内で最も低い賃金を4年以内に計画的に800円以上に引き上げると、設備の導入等の費用の2分の1を助成する」と云うものです。
なんだかよく分からないので、具体的な例で。。。
事業所のパートさんの現在の時給が650円だとすると、1年目に40円アップ(毎年最低40円以上の賃上げが必要です)し、690円へ。
で、この年はパソコンの導入や、就業規則の整備(新規作成や変更等)、営業車の購入などの「労働能率の向上」に当たるものの費用の2分の1(上限100万円)が支給されます。
で、次の年も40円のアップを行い730円へ。この年も設備費用の2分の1を助成。
更に、3年目も40円アップして770円へ。同じく設備費用の2分の1を助成。
そして、4年目も40円アップして810円へ。で、設備費用の2分の1を助成。
と云う事になります。
その他、細かい決めごとがあるので、下記の「厚労省HP」でパンフレットをご確認ください。
また、窓口は沖縄労働局の賃金室となります。
厚労省HPへ(パンフレット)
2012年01月04日
今日から
今日から仕事始めです。
毎年の事ですが、大きな目標は持たずに小さな目標をコツコツ消化していきます。
去年はグッジョブ運動を通じてキャリアコンサルタントとしての経験も積ませてもらいましたが、今年は社労士として更に経験と知識を深めていきたいと思います。
また、助成金を中心に法改正情報なども発信して行こうと思っています。
そして、一人でも多くの方とお話しする機会を作っていきたいと思います。
それでは、今年も一年、よろしくお願いいたします。
毎年の事ですが、大きな目標は持たずに小さな目標をコツコツ消化していきます。
去年はグッジョブ運動を通じてキャリアコンサルタントとしての経験も積ませてもらいましたが、今年は社労士として更に経験と知識を深めていきたいと思います。
また、助成金を中心に法改正情報なども発信して行こうと思っています。
そして、一人でも多くの方とお話しする機会を作っていきたいと思います。
それでは、今年も一年、よろしくお願いいたします。
2012年01月01日
2011年12月18日
雇用促進税制
以前(8月ごろ)こちらのブログでもご紹介しましたが、雇用をする事で税金が控除される制度を再度ご紹介します。
と云うのも、事業年度の始りに申請(?)して、事業年度の終わりに請求(?)する制度なので、個人事業であれば1月1日が開始日となり、このタイミングで申請の準備をしておいた方が良いともいます。
また、法人の方も事業年度の始りがポイントですので、是非活用して頂ければと思います。
優遇税制の内容ですが、事業年度に2人以上(中小企業の場合)雇用して頂ければ、1人当たり20万円の税額控除が受けられると云うものです。
下に概要と手続について記載していますが、2人以上増やすと云う計画書をハローワークに出しておけば、結果的に増えれば控除が受けられるし、増えなくてもおとがめは受けないので、計画書は出しておく方が絶対お得だと思います。
下記以外に要件などもありますので、再下段のパンフレットのリンクをご覧になってください。
概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
手続
1.事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を
作成し、ハローワークへ提出してください。
2.事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハロー
ワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから
返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に
間に合うようご留意ください。
3.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告し
てください。
詳しくは下記をご確認ください。
厚労省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
と云うのも、事業年度の始りに申請(?)して、事業年度の終わりに請求(?)する制度なので、個人事業であれば1月1日が開始日となり、このタイミングで申請の準備をしておいた方が良いともいます。
また、法人の方も事業年度の始りがポイントですので、是非活用して頂ければと思います。
優遇税制の内容ですが、事業年度に2人以上(中小企業の場合)雇用して頂ければ、1人当たり20万円の税額控除が受けられると云うものです。
下に概要と手続について記載していますが、2人以上増やすと云う計画書をハローワークに出しておけば、結果的に増えれば控除が受けられるし、増えなくてもおとがめは受けないので、計画書は出しておく方が絶対お得だと思います。
下記以外に要件などもありますので、再下段のパンフレットのリンクをご覧になってください。
概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
手続
1.事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を
作成し、ハローワークへ提出してください。
2.事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハロー
ワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから
返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に
間に合うようご留意ください。
3.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告し
てください。
詳しくは下記をご確認ください。
厚労省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
2011年11月28日
若干の期間延長
助成金の話ですが、卒業後3年以内の既卒者を採用すると助成される「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の実施期間が若干ですが延長されたようです。
元々は平成23年度で終了となっていましたが、11月28日付の変更で、平成24年6月末までに紹介を受け、同7月末までに雇用開始した労働者までが対象となるようです。
同時に、東日本大震災特例措置として、震災特例求人は平成25年3月末まで延長となっています。
詳しくは厚労省の資料(こちらをクリック)をご確認ください。
助成金概要
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
◆対象労働者
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
◆対象労働者
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
有期雇用(トライアル雇用)期間(原則3か月):1人につき月額10万円、
正規雇用から3か月後:50万円支給
合計80万円支給
厚労省「新卒・既卒者支援」のページはこちら
元々は平成23年度で終了となっていましたが、11月28日付の変更で、平成24年6月末までに紹介を受け、同7月末までに雇用開始した労働者までが対象となるようです。
同時に、東日本大震災特例措置として、震災特例求人は平成25年3月末まで延長となっています。
詳しくは厚労省の資料(こちらをクリック)をご確認ください。
助成金概要
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
◆対象労働者
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
◆対象労働者
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
有期雇用(トライアル雇用)期間(原則3か月):1人につき月額10万円、
正規雇用から3か月後:50万円支給
合計80万円支給
厚労省「新卒・既卒者支援」のページはこちら





