てぃーだブログ › 社労士業務 実況中継
助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所
Kazuhiro Uno | 

2012年01月26日

労働保険の料率引き下げ

平成24年4月1日から雇用保険料率が引き下げられることになりました。
同じタイミングで労災保険も引き下る予定になっています。
雇用保険の引き下げは下記の通りです。
        改定前      ⇒ 改定後
一般の事業 15・5/1000 ⇒ 13.5/1000
農林水産他 17.5/1000 ⇒ 15.5/1000
建設の事業 18.5/1000 ⇒ 16.5/1000
事業主、労働者ともに1000分の1引き下げになります。
事業主負担の「二事業(助成金等)分」は1000分の3.5のままです)
※詳しくはこちらの資料を⇒厚労省資料

また、労災保険も平均で0.6/1000ほど下がるようです。(確定前)
業種別には近々発表になると思いますが、金融保険業が2.5/1000になるようです。
また、メリット制の対象も拡大するようです。
※詳しくはこちらのページへ⇒厚労省HP  

Posted by サーフ at 10:00Comments(0)社労士

2012年01月06日

業務改善助成金



昨年新設された助成金ですが、再度ご紹介します。
この助成金は、「事業場内で最も低い賃金を4年以内に計画的に800円以上に引き上げると、設備の導入等の費用の2分の1を助成する」と云うものです。

なんだかよく分からないので、具体的な例で。。。

事業所のパートさんの現在の時給が650円だとすると、1年目に40円アップ(毎年最低40円以上の賃上げが必要です)し、690円へ。
で、この年はパソコンの導入や、就業規則の整備(新規作成や変更等)、営業車の購入などの「労働能率の向上」に当たるものの費用の2分の1(上限100万円)が支給されます。

で、次の年も40円のアップを行い730円へ。この年も設備費用の2分の1を助成。
更に、3年目も40円アップして770円へ。同じく設備費用の2分の1を助成。
そして、4年目も40円アップして810円へ。で、設備費用の2分の1を助成。

と云う事になります。

その他、細かい決めごとがあるので、下記の「厚労省HP」でパンフレットをご確認ください。
また、窓口は沖縄労働局の賃金室となります。

厚労省HPへ(パンフレット)  

Posted by サーフ at 18:04Comments(0)助成金

2012年01月04日

今日から

今日から仕事始めです。
毎年の事ですが、大きな目標は持たずに小さな目標をコツコツ消化していきます。

去年はグッジョブ運動を通じてキャリアコンサルタントとしての経験も積ませてもらいましたが、今年は社労士として更に経験と知識を深めていきたいと思います。
また、助成金を中心に法改正情報なども発信して行こうと思っています。
そして、一人でも多くの方とお話しする機会を作っていきたいと思います。

それでは、今年も一年、よろしくお願いいたします。  

Posted by サーフ at 11:21Comments(2)社労士

2012年01月01日

2011年12月18日

雇用促進税制

以前(8月ごろ)こちらのブログでもご紹介しましたが、雇用をする事で税金が控除される制度を再度ご紹介します。
と云うのも、事業年度の始りに申請(?)して、事業年度の終わりに請求(?)する制度なので、個人事業であれば1月1日が開始日となり、このタイミングで申請の準備をしておいた方が良いともいます。
また、法人の方も事業年度の始りがポイントですので、是非活用して頂ければと思います。

優遇税制の内容ですが、事業年度に2人以上(中小企業の場合)雇用して頂ければ、1人当たり20万円の税額控除が受けられると云うものです。
下に概要と手続について記載していますが、2人以上増やすと云う計画書をハローワークに出しておけば、結果的に増えれば控除が受けられるし、増えなくてもおとがめは受けないので、計画書は出しておく方が絶対お得だと思います。
下記以外に要件などもありますので、再下段のパンフレットのリンクをご覧になってください。

概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

手続
1.事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を
  作成し、ハローワークへ提出してください。
2.事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハロー
  ワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから
  返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に
  間に合うようご留意ください。
3.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告し
  てください。

詳しくは下記をご確認ください。
厚労省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html  

Posted by サーフ at 16:22Comments(0)社労士

2011年11月28日

若干の期間延長

助成金の話ですが、卒業後3年以内の既卒者を採用すると助成される「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の実施期間が若干ですが延長されたようです。
元々は平成23年度で終了となっていましたが、11月28日付の変更で、平成24年6月末までに紹介を受け、同7月末までに雇用開始した労働者までが対象となるようです。
同時に、東日本大震災特例措置として、震災特例求人は平成25年3月末まで延長となっています。
詳しくは厚労省の資料(こちらをクリック)をご確認ください。

助成金概要
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
◆対象労働者
 平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
 正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
◆対象労働者
 平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
 有期雇用(トライアル雇用)期間(原則3か月):1人につき月額10万円、
 正規雇用から3か月後:50万円支給
 合計80万円支給

厚労省「新卒・既卒者支援」のページはこちら  

Posted by サーフ at 22:12Comments(0)助成金

2011年11月11日

社労士試験合格発表

今日は社労士試験の合格発表がありました。
合格率は全国で7.2%だそうで、ここ数年の中ではかなり厳しい数字になったようです。
沖縄からは20名の方が合格されているようです。
合格された方、おめでとうございます!早くお会いしたいですね。
今回、残念だった方。順番は必ず回って来ます!諦めずにもう一度挑戦してみませんか。来年の為に1日も早くスタートしましょ!!

私の知り合いも何名か受験しています。合格してると良いけど。。。

社会保険労務士に興味のある方、試験概要などは下記の社労士試験オフィシャルサイトで見る事が出来ます。
ちょっと覗いてみませんか。

社労士試験オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/  

Posted by サーフ at 20:25Comments(0)社労士

2011年11月05日

次は日本一ダ!

おめでとう!!福岡ソフトバンクホークス!!!
念願の日本シリーズ進出が決まりました~!
鬼門と言われたCS。苦節8年間、待ってました。

2003年に優勝して以来、CSで苦い思いを繰り返していて、リーグ優勝しても日本シリーズのに出られない。そんな状況が続いて、私も野球の話題は封印していました。
その呪縛が今日晴らされました。
今年のホークスは圧倒的な強さで、見ていても安心感がありました。
その中でも今日の試合は今年一番の良い試合だったと思います。ライオンズの涌井、ホークスの杉内、両エースの投げ合いで、随所に好プレーもあり緊張感のあるすばらしい試合だったと思います。

この勢いで日本シリーズも制覇して、完全優勝してほしいですね。

Ustreamで祝勝会のライブ中継をやってましたが、どの選手も(オーナーもいましたが)良い表情してました。  

Posted by サーフ at 19:09Comments(2)なかゆくい

2011年10月15日

最低賃金

先日、ようやく最低賃金が決まったようです。

沖縄県の最低賃金は645円という事になりました。
発効年月日は、平成23年11月6日(日)です。

現在の最低賃金が642円ですから、3円の賃上げとなります。
九州内では(全国でも)一番低い金額になってしまいました。今まで沖縄県と同額だった佐賀県・長崎県・宮崎県は646円、鹿児島県は647円です。ちなみに全国平均は737円。。。

働く人から見れば、政府の云う時給1,000円や当面の目標の800円などは遥か遠くに思えてしまいますが、事業主さんから見れば賃上げは頭の痛い問題だと思います。

各県の最低賃金一覧表はこちらから⇒厚生労働省HPへ  
タグ :最低賃金

Posted by サーフ at 20:31Comments(0)社労士

2011年10月02日

受動喫煙防止対策助成金

先日、新聞にも小さく載っていましたが、分煙対策を行う旅館や飲食店等に対して設備の工事費などを200万円を上限に助成する制度が10月1日よりスタートしました。

名前は『受動喫煙防止対策助成金』
大まかな内容は下記の通りです。

1 対象事業主
 ○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
 ○ 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。 
  ※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又は
    その資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用
    する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。 
2 助成対象  
 ○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費 
 ○ 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に
   必要な経費
  ※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄
    都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
3 助成率、助成額
  費用の1/4 (上限200万円)
4 申請書等提出先
  都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)

助成金の他、受動喫煙防止対策に係る相談支援業務や、職場内環境測定支援業務(測定機器貸出事業)等も行うようです。

詳しくはこちらの報道資料をご覧ください。PDFで開きますが、4ページ目からパンフレットになっています。

報道資料  

Posted by サーフ at 10:54Comments(0)助成金