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宇野社会保険労務士事務所
2011年04月08日
厚労省の母親向けパンフレット(放射線)
厚生労働省が今回の福島第一原子力発電所事故を受け、放射線の影響に関して妊娠中の女性や育児中の母親が持つような不安に答えるためのパンフレットを作成しています。
このパンフレットは、関東地方や東北地方の方を想定して作成されていると思いますが、風評被害に巻き込まれないためにも、一読されておくと良いのではないでしょうか。
クリックするとPDFで開きます。
↓ ↓ ↓
「妊娠中の方、小さなお子さんをもつお母さんの放射線へのご心配にお答えします。
~水と空気と食べものの安心のために~」
このパンフレットは、関東地方や東北地方の方を想定して作成されていると思いますが、風評被害に巻き込まれないためにも、一読されておくと良いのではないでしょうか。
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「妊娠中の方、小さなお子さんをもつお母さんの放射線へのご心配にお答えします。
~水と空気と食べものの安心のために~」
2011年01月29日
ご注意ください!
先日、労基署の安全衛生課の方からもらったパンフレットは、『毒ガス弾の~』と書かれたちょっと恐ろしいタイトルのパンフレットでした。
内容は、旧日本軍が製造した毒ガス弾が工事現場等から出てきているらしいのですが、その容器に驚かされます。その容器とは『ビール瓶』や『琉球ガラス瓶』だと云うのです。
物資のないかった戦時中に作られたものでしょうが、不発弾等と違って容器があまりにも身近にありすぎます。沖縄では泡盛をビール瓶に詰めて販売していた時期もあると聞きますし、収集家もいらっしゃると聞きます。「古酒が民家の床下から出て来た」とブログで見た事もあります。
工事現場や床下から出て来た古い瓶を泡盛だと思っていたら『毒ガス』だったと云うことにもなりかねません。環境省の毒ガス情報センターから出ているパンフレットは下記のアドレスから見る事が出来ます。
工事関係の方、泡盛収集家の方、ぜひ一読して頂いて注意して頂きたいと思います。
「パンフレット」はこちらから(PDFで開きます)
「旧軍毒ガス弾等に関する取組について」はこちらから
内容は、旧日本軍が製造した毒ガス弾が工事現場等から出てきているらしいのですが、その容器に驚かされます。その容器とは『ビール瓶』や『琉球ガラス瓶』だと云うのです。
物資のないかった戦時中に作られたものでしょうが、不発弾等と違って容器があまりにも身近にありすぎます。沖縄では泡盛をビール瓶に詰めて販売していた時期もあると聞きますし、収集家もいらっしゃると聞きます。「古酒が民家の床下から出て来た」とブログで見た事もあります。
工事現場や床下から出て来た古い瓶を泡盛だと思っていたら『毒ガス』だったと云うことにもなりかねません。環境省の毒ガス情報センターから出ているパンフレットは下記のアドレスから見る事が出来ます。
工事関係の方、泡盛収集家の方、ぜひ一読して頂いて注意して頂きたいと思います。
「パンフレット」はこちらから(PDFで開きます)
「旧軍毒ガス弾等に関する取組について」はこちらから
2009年05月22日
インフルエンザと休業の取扱
連日の報道で騒がれている新型インフルエンザ。テレビの「ニュース速報」まで出して少々神経質になっている感じもしますが、いざ新型インフルエンザで従業員を休業させた場合は、会社は給与の取扱いをどうすればいいのでしょうか?現実問題として事前に対応を決めておく必要はあると思います。
労働基準法第26条では、次のように定められています。
『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。』
つまり、「使用者の責に帰すべき事由」でなければ、休業手当を支払う必要はないということになります。
この事由に含まれないものは、不可抗力によるもので、次の2つの要件を満たしたものが妥当と考えられています。
1)その原因が事業の外部より発生した事故であること
2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くして、なお避けることのできない事故であること
以上を踏まえると、国や県などから強制的、あるいは要請されることによる休業の場合
⇒休業手当の支払は必要ない。
事業主の自主的な判断による休業の場合
⇒休業手当の支払は必要。
(ケース1)
新型インフルエンザにかかった、もしくはかかったと思われる従業員を休業させた場合
⇒ 休業手当の支払は必要ない。
(ただし、「かかったかもしれない」という疑いのみで根拠のない休業の場合は支払い義務が発生します。)
労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)においては次のように定められています。『事業者は、伝染病の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。』
(ケース2)
従業員の感染に伴って他の従業員を休業させた場合
⇒休業手当の支払は必要ない。
他の従業員や顧客などへの感染防止のための休業は合理的であると考えられます。ただし、感染の恐れがあるか否かについては産業医などの専門家の意見を聴いて判断することが必要です。
とは言え、、実際に潜伏期間中を含め自宅待機期間を無給とすれば、休業が長期間になるため感染している従業員が会社に適切な報告をしないで勤務するなどが考えられます。
そこで、特別に会社が給与を何らかの形で支給する事も検討しておく必要があると思います。
厚生労働省の「新型インフルエンザ対策関連情報」などを参考に、最新の情報で適時判断して対策を講じる必要があると思います。
労働基準法第26条では、次のように定められています。
『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。』
つまり、「使用者の責に帰すべき事由」でなければ、休業手当を支払う必要はないということになります。
この事由に含まれないものは、不可抗力によるもので、次の2つの要件を満たしたものが妥当と考えられています。
1)その原因が事業の外部より発生した事故であること
2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くして、なお避けることのできない事故であること
以上を踏まえると、国や県などから強制的、あるいは要請されることによる休業の場合
⇒休業手当の支払は必要ない。
事業主の自主的な判断による休業の場合
⇒休業手当の支払は必要。
(ケース1)
新型インフルエンザにかかった、もしくはかかったと思われる従業員を休業させた場合
⇒ 休業手当の支払は必要ない。
(ただし、「かかったかもしれない」という疑いのみで根拠のない休業の場合は支払い義務が発生します。)
労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)においては次のように定められています。『事業者は、伝染病の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。』
(ケース2)
従業員の感染に伴って他の従業員を休業させた場合
⇒休業手当の支払は必要ない。
他の従業員や顧客などへの感染防止のための休業は合理的であると考えられます。ただし、感染の恐れがあるか否かについては産業医などの専門家の意見を聴いて判断することが必要です。
とは言え、、実際に潜伏期間中を含め自宅待機期間を無給とすれば、休業が長期間になるため感染している従業員が会社に適切な報告をしないで勤務するなどが考えられます。
そこで、特別に会社が給与を何らかの形で支給する事も検討しておく必要があると思います。
厚生労働省の「新型インフルエンザ対策関連情報」などを参考に、最新の情報で適時判断して対策を講じる必要があると思います。
2009年05月21日
「制度で職場維持を」
今日の沖縄タイムスの記事に『雇用助成金の申請急増』と云う見出しの記事が載っていました。
受付件数が、2008年12月1件、09年1月が0件これに対し09年4月が28件というもの。
確かに1件だったものが28件になったのだから28倍ってことになりますが、製造業の多い地域では愛知県が6005件、大阪府3748件、静岡県3504件などとなっているようです。
沖縄県は製造業が少なかったり、求人倍率が低く買い手市場という事情もありますが、優秀な人材や高度な技術を持った従業員を手放さないためにも、雇用調整助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
雇用調整助成金については5月15日に概要を記載しています。
受付件数が、2008年12月1件、09年1月が0件これに対し09年4月が28件というもの。
確かに1件だったものが28件になったのだから28倍ってことになりますが、製造業の多い地域では愛知県が6005件、大阪府3748件、静岡県3504件などとなっているようです。
沖縄県は製造業が少なかったり、求人倍率が低く買い手市場という事情もありますが、優秀な人材や高度な技術を持った従業員を手放さないためにも、雇用調整助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
雇用調整助成金については5月15日に概要を記載しています。
2009年05月19日
日経新聞より
本日2回目の投稿ですが、気になった記事があったので書いておきます。
『日本経済新聞社が47都道府県の雇用政策担当者に聞き取り調査をしたところ、国の雇用調整助成金に独自に助成を上乗せする自治体が2県10市町あることが分かりました。雇用の維持や創出を目指す助成制度を導入する地方自治体が増えています。地方自治体は財政難にあえぎながらも雇用安定への資金配分を優先している現状が明らかになりました。
雇用調整助成金は企業が従業員を休業させたり教育訓練に出したりした場合、企業が負担する休業手当や教育訓練費を国が補てんする仕組みで、政府は4月にまとめた追加経済対策で6000億円を用意しています。』
残念ながら今のところ沖縄での上乗せはないようですが、行政も必死にこの状況を乗り切ろうとしてるんですね。
雇用調整助成金については、このブログの5月15日記載の記事にありますのでご参照ください。
事業主の皆さんも、助成金を有効に活用して雇用の安定に努めて頂ければと思います。
『日本経済新聞社が47都道府県の雇用政策担当者に聞き取り調査をしたところ、国の雇用調整助成金に独自に助成を上乗せする自治体が2県10市町あることが分かりました。雇用の維持や創出を目指す助成制度を導入する地方自治体が増えています。地方自治体は財政難にあえぎながらも雇用安定への資金配分を優先している現状が明らかになりました。
雇用調整助成金は企業が従業員を休業させたり教育訓練に出したりした場合、企業が負担する休業手当や教育訓練費を国が補てんする仕組みで、政府は4月にまとめた追加経済対策で6000億円を用意しています。』
残念ながら今のところ沖縄での上乗せはないようですが、行政も必死にこの状況を乗り切ろうとしてるんですね。
雇用調整助成金については、このブログの5月15日記載の記事にありますのでご参照ください。
事業主の皆さんも、助成金を有効に活用して雇用の安定に努めて頂ければと思います。
2009年05月07日
休みの後は・・・
ちょっと調べものがあって、インターネットのハローワーク求人サイトを見ようと開いてみると、なかなかつながらない。恐らく連休明けで求職者の方が一斉に求人サイトを閲覧しているものと思います。
画面には『しばらくたってから検索しなおして下さい』との表示。サーバーがパンク状態なんでしょうね。。。
そう言えば、『1-4月上場企業 希望・早期退職者募集、120社で1万1000人超』なんて見出しの記事も載ったりして、求職者にはつらい時期です。
ただ、株価も上昇傾向にあるようですし、このまま推移してくれれば景気も回復に向かって年金財源も安泰となるんでしょうが、まだまだ時間はかかるのかな。
画面には『しばらくたってから検索しなおして下さい』との表示。サーバーがパンク状態なんでしょうね。。。
そう言えば、『1-4月上場企業 希望・早期退職者募集、120社で1万1000人超』なんて見出しの記事も載ったりして、求職者にはつらい時期です。
ただ、株価も上昇傾向にあるようですし、このまま推移してくれれば景気も回復に向かって年金財源も安泰となるんでしょうが、まだまだ時間はかかるのかな。





