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宇野社会保険労務士事務所
2012年02月01日
労災保険と健康保険
労災保険は業務中の傷病等で受給出来る制度。
健康保険は業務外の傷病等で受給出来る制度。
と云うのは「了解!」です。
が、
こんな問い合わせがありました。
『特別加入していない法人の社長さんがケガをしたらどうなるのか・・・』
労災は事業主さんは加入できないので、労災での給付はありません。そこで、特別加入で
一般の従業員と同じ業務中にけがをした場合は労災の給付を受ける事が出来ることになります。
今回は特別加入していない社長さんのケガですので、労災は使えません。
となると、健康保険の出番!?
でも、健康保険は「業務外」でしか「原則使えません」。
つまり、社長さんは医療費を10割負担しなければいけなくなります。
「原則使えない」と書いたのは、厚労省の通達が出てるから。
通達の概要は、従業員が5人未満だと「健保が使える」と言うものです。
今回の社長さんの会社は、従業員が6人で要件を超えてしまい使用不可となってしまいました。
法人の会社ではなく、個人事業で「国保」に加入していれば国保を使うことは可能となります。
「5人の線引き」で利用できる、出来ない、が分かれてしまう。何とも腑に落ちない内容です。
社長さんは特別加入や、一般の損害保険などへの加入をしておくことが必要といえます。
健康保険は業務外の傷病等で受給出来る制度。
と云うのは「了解!」です。
が、
こんな問い合わせがありました。
『特別加入していない法人の社長さんがケガをしたらどうなるのか・・・』
労災は事業主さんは加入できないので、労災での給付はありません。そこで、特別加入で
一般の従業員と同じ業務中にけがをした場合は労災の給付を受ける事が出来ることになります。
今回は特別加入していない社長さんのケガですので、労災は使えません。
となると、健康保険の出番!?
でも、健康保険は「業務外」でしか「原則使えません」。
つまり、社長さんは医療費を10割負担しなければいけなくなります。
「原則使えない」と書いたのは、厚労省の通達が出てるから。
通達の概要は、従業員が5人未満だと「健保が使える」と言うものです。
今回の社長さんの会社は、従業員が6人で要件を超えてしまい使用不可となってしまいました。
法人の会社ではなく、個人事業で「国保」に加入していれば国保を使うことは可能となります。
「5人の線引き」で利用できる、出来ない、が分かれてしまう。何とも腑に落ちない内容です。
社長さんは特別加入や、一般の損害保険などへの加入をしておくことが必要といえます。
2012年01月26日
労働保険の料率引き下げ
平成24年4月1日から雇用保険料率が引き下げられることになりました。
同じタイミングで労災保険も引き下る予定になっています。
雇用保険の引き下げは下記の通りです。
改定前 ⇒ 改定後
一般の事業 15・5/1000 ⇒ 13.5/1000
農林水産他 17.5/1000 ⇒ 15.5/1000
建設の事業 18.5/1000 ⇒ 16.5/1000
事業主、労働者ともに1000分の1引き下げになります。
事業主負担の「二事業(助成金等)分」は1000分の3.5のままです)
※詳しくはこちらの資料を⇒厚労省資料
また、労災保険も平均で0.6/1000ほど下がるようです。(確定前)
業種別には近々発表になると思いますが、金融保険業が2.5/1000になるようです。
また、メリット制の対象も拡大するようです。
※詳しくはこちらのページへ⇒厚労省HP
同じタイミングで労災保険も引き下る予定になっています。
雇用保険の引き下げは下記の通りです。
改定前 ⇒ 改定後
一般の事業 15・5/1000 ⇒ 13.5/1000
農林水産他 17.5/1000 ⇒ 15.5/1000
建設の事業 18.5/1000 ⇒ 16.5/1000
事業主、労働者ともに1000分の1引き下げになります。
事業主負担の「二事業(助成金等)分」は1000分の3.5のままです)
※詳しくはこちらの資料を⇒厚労省資料
また、労災保険も平均で0.6/1000ほど下がるようです。(確定前)
業種別には近々発表になると思いますが、金融保険業が2.5/1000になるようです。
また、メリット制の対象も拡大するようです。
※詳しくはこちらのページへ⇒厚労省HP
2012年01月04日
今日から
今日から仕事始めです。
毎年の事ですが、大きな目標は持たずに小さな目標をコツコツ消化していきます。
去年はグッジョブ運動を通じてキャリアコンサルタントとしての経験も積ませてもらいましたが、今年は社労士として更に経験と知識を深めていきたいと思います。
また、助成金を中心に法改正情報なども発信して行こうと思っています。
そして、一人でも多くの方とお話しする機会を作っていきたいと思います。
それでは、今年も一年、よろしくお願いいたします。
毎年の事ですが、大きな目標は持たずに小さな目標をコツコツ消化していきます。
去年はグッジョブ運動を通じてキャリアコンサルタントとしての経験も積ませてもらいましたが、今年は社労士として更に経験と知識を深めていきたいと思います。
また、助成金を中心に法改正情報なども発信して行こうと思っています。
そして、一人でも多くの方とお話しする機会を作っていきたいと思います。
それでは、今年も一年、よろしくお願いいたします。
2011年12月18日
雇用促進税制
以前(8月ごろ)こちらのブログでもご紹介しましたが、雇用をする事で税金が控除される制度を再度ご紹介します。
と云うのも、事業年度の始りに申請(?)して、事業年度の終わりに請求(?)する制度なので、個人事業であれば1月1日が開始日となり、このタイミングで申請の準備をしておいた方が良いともいます。
また、法人の方も事業年度の始りがポイントですので、是非活用して頂ければと思います。
優遇税制の内容ですが、事業年度に2人以上(中小企業の場合)雇用して頂ければ、1人当たり20万円の税額控除が受けられると云うものです。
下に概要と手続について記載していますが、2人以上増やすと云う計画書をハローワークに出しておけば、結果的に増えれば控除が受けられるし、増えなくてもおとがめは受けないので、計画書は出しておく方が絶対お得だと思います。
下記以外に要件などもありますので、再下段のパンフレットのリンクをご覧になってください。
概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
手続
1.事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を
作成し、ハローワークへ提出してください。
2.事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハロー
ワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから
返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に
間に合うようご留意ください。
3.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告し
てください。
詳しくは下記をご確認ください。
厚労省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
と云うのも、事業年度の始りに申請(?)して、事業年度の終わりに請求(?)する制度なので、個人事業であれば1月1日が開始日となり、このタイミングで申請の準備をしておいた方が良いともいます。
また、法人の方も事業年度の始りがポイントですので、是非活用して頂ければと思います。
優遇税制の内容ですが、事業年度に2人以上(中小企業の場合)雇用して頂ければ、1人当たり20万円の税額控除が受けられると云うものです。
下に概要と手続について記載していますが、2人以上増やすと云う計画書をハローワークに出しておけば、結果的に増えれば控除が受けられるし、増えなくてもおとがめは受けないので、計画書は出しておく方が絶対お得だと思います。
下記以外に要件などもありますので、再下段のパンフレットのリンクをご覧になってください。
概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
手続
1.事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を
作成し、ハローワークへ提出してください。
2.事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハロー
ワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから
返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に
間に合うようご留意ください。
3.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告し
てください。
詳しくは下記をご確認ください。
厚労省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
2011年11月11日
社労士試験合格発表
今日は社労士試験の合格発表がありました。
合格率は全国で7.2%だそうで、ここ数年の中ではかなり厳しい数字になったようです。
沖縄からは20名の方が合格されているようです。
合格された方、おめでとうございます!早くお会いしたいですね。
今回、残念だった方。順番は必ず回って来ます!諦めずにもう一度挑戦してみませんか。来年の為に1日も早くスタートしましょ!!
私の知り合いも何名か受験しています。合格してると良いけど。。。
社会保険労務士に興味のある方、試験概要などは下記の社労士試験オフィシャルサイトで見る事が出来ます。
ちょっと覗いてみませんか。
社労士試験オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/
合格率は全国で7.2%だそうで、ここ数年の中ではかなり厳しい数字になったようです。
沖縄からは20名の方が合格されているようです。
合格された方、おめでとうございます!早くお会いしたいですね。
今回、残念だった方。順番は必ず回って来ます!諦めずにもう一度挑戦してみませんか。来年の為に1日も早くスタートしましょ!!
私の知り合いも何名か受験しています。合格してると良いけど。。。
社会保険労務士に興味のある方、試験概要などは下記の社労士試験オフィシャルサイトで見る事が出来ます。
ちょっと覗いてみませんか。
社労士試験オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/
2011年10月15日
最低賃金
先日、ようやく最低賃金が決まったようです。
沖縄県の最低賃金は645円という事になりました。
発効年月日は、平成23年11月6日(日)です。
現在の最低賃金が642円ですから、3円の賃上げとなります。
九州内では(全国でも)一番低い金額になってしまいました。今まで沖縄県と同額だった佐賀県・長崎県・宮崎県は646円、鹿児島県は647円です。ちなみに全国平均は737円。。。
働く人から見れば、政府の云う時給1,000円や当面の目標の800円などは遥か遠くに思えてしまいますが、事業主さんから見れば賃上げは頭の痛い問題だと思います。
各県の最低賃金一覧表はこちらから⇒厚生労働省HPへ
沖縄県の最低賃金は645円という事になりました。
発効年月日は、平成23年11月6日(日)です。
現在の最低賃金が642円ですから、3円の賃上げとなります。
九州内では(全国でも)一番低い金額になってしまいました。今まで沖縄県と同額だった佐賀県・長崎県・宮崎県は646円、鹿児島県は647円です。ちなみに全国平均は737円。。。
働く人から見れば、政府の云う時給1,000円や当面の目標の800円などは遥か遠くに思えてしまいますが、事業主さんから見れば賃上げは頭の痛い問題だと思います。
各県の最低賃金一覧表はこちらから⇒厚生労働省HPへ
タグ :最低賃金
2011年08月13日
雇用促進税制スタート
今週は何かと人前に出る事の多かった1週間でした。
8日月曜日は豊見城商工会青年部の勉強会に講師として参加させて頂き、雇用に関する助成金についてお話させて頂きました。
10日水曜日はグッジョブ相談ステーションで、労基法絡みのミニセミナー。
11日は某基金訓練校の講師として労働保険、社会保険の1回目の講義を5時間にわたってお話してきました。
勉強会やセミナーは数をこなして徐々に慣れては来たのですが、5時間の講義はさすがにペースが掴めなくて疲れましたが、熱心な受講生のおかげで気持ち良く進める事が出来ました。
訓練校の講義はしばらく続きます。事前の準備のための学習も大変ですが、知識の再確認が出来るので私としてもプラスになります。
さて、前段が長くなりましたが、標題の『雇用促進税制』については、8月1日号の厚労省メールマガジンで紹介されているもので、最新の情報と云う訳ではありませんが、概略を記載しておきます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
~以下メールマガジンより~
平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。以下の3つの税制優遇制度について、ぜひ、ご活用ください。
1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなど
の一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。法
人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20
万円の税額控除が受けられます。
2.従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成支援対
策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇
制度が創設されました。一定の期間内に新築・増改築をした建物などについ
て、認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。
3.障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、重度
障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も利用で
きるようになりました。
詳しくは下記をご覧ください。
https://krs.bz/roumu/c?c=4159&m=11172&v=ba368fc1
8日月曜日は豊見城商工会青年部の勉強会に講師として参加させて頂き、雇用に関する助成金についてお話させて頂きました。
10日水曜日はグッジョブ相談ステーションで、労基法絡みのミニセミナー。
11日は某基金訓練校の講師として労働保険、社会保険の1回目の講義を5時間にわたってお話してきました。
勉強会やセミナーは数をこなして徐々に慣れては来たのですが、5時間の講義はさすがにペースが掴めなくて疲れましたが、熱心な受講生のおかげで気持ち良く進める事が出来ました。
訓練校の講義はしばらく続きます。事前の準備のための学習も大変ですが、知識の再確認が出来るので私としてもプラスになります。
さて、前段が長くなりましたが、標題の『雇用促進税制』については、8月1日号の厚労省メールマガジンで紹介されているもので、最新の情報と云う訳ではありませんが、概略を記載しておきます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
~以下メールマガジンより~
平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。以下の3つの税制優遇制度について、ぜひ、ご活用ください。
1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなど
の一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。法
人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20
万円の税額控除が受けられます。
2.従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成支援対
策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇
制度が創設されました。一定の期間内に新築・増改築をした建物などについ
て、認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。
3.障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、重度
障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も利用で
きるようになりました。
詳しくは下記をご覧ください。
https://krs.bz/roumu/c?c=4159&m=11172&v=ba368fc1
2011年06月02日
労働保険の年度更新
そろそろ各事業所にはグリーンやブルーの封筒に入った「労働保険年度更新申告書」が届いていると思います。平成21年から提出時期が6月1日~7月10日(今年は7月11日)になってますので、忘れないうちに手続を済ませてしまいましょう。7月は社会保険の算定届けもあるので早めに片づけたいものです。
そんな申告書ですが、いざ書くとなると少々めんどくさい部分もあります。建設業の方は用紙も多く尚更です。
そこで便利な「フリーソフト」をご紹介します。
フリーソフトと云っても如何わしいものではなくて、厚生労働省がホームページで公開しているものです。
かと言ってお粗末なものではなく大変立派な便利なソフトです。
Excelで作られていて、『継続事業用』『継続事業_雇用保険』『建設事業用』の3種類があります。
継続事業用は、賃金集計表を入力すると申告書へ自動で転記されます。申告書へは保険料率などを入力するだけで保険料等を計算してくれます。
最も便利だと思ったのは「建設事業用」です。
一括有期事業報告書を事業の種類別に入力すると、総括表に種類別、開始年度別に転記され、同じく申告書にも転記されます。
大変便利なソフトだと思いますので、一度試してみられてはいかがでしょう。
厚生労働省:労働保険関係各種様式
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
(ページ下段の「年度更新申告書計算支援ツール」です)
参考
労働保険年度更新申告書の書き方他
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/index.html
宇野社会保険労務士事務所
そんな申告書ですが、いざ書くとなると少々めんどくさい部分もあります。建設業の方は用紙も多く尚更です。
そこで便利な「フリーソフト」をご紹介します。
フリーソフトと云っても如何わしいものではなくて、厚生労働省がホームページで公開しているものです。
かと言ってお粗末なものではなく大変立派な便利なソフトです。
Excelで作られていて、『継続事業用』『継続事業_雇用保険』『建設事業用』の3種類があります。
継続事業用は、賃金集計表を入力すると申告書へ自動で転記されます。申告書へは保険料率などを入力するだけで保険料等を計算してくれます。
最も便利だと思ったのは「建設事業用」です。
一括有期事業報告書を事業の種類別に入力すると、総括表に種類別、開始年度別に転記され、同じく申告書にも転記されます。
大変便利なソフトだと思いますので、一度試してみられてはいかがでしょう。
厚生労働省:労働保険関係各種様式
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
(ページ下段の「年度更新申告書計算支援ツール」です)
参考
労働保険年度更新申告書の書き方他
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/index.html
宇野社会保険労務士事務所
2011年04月26日
第43回社労士試験の受付
今年の社会保険労務士試験の願書受付が始まっています。
詳しくは「社会保険労務士試験 オフィシャルサイト」で確認してください。
今回は震災対応や計画停電などで、通常とは違った対応になっているようですので、日程や当日の状況に対応できるように準備が必要だと思います。
受験申し込みは:4月11日(月)~5月31日(火)
試験日は :8月28日(日)
合格発表は :11月11日(金)
※試験日は変更になる場合があるようです。「社会保険労務士試験 オフィシャルサイト」をこまめにチェックしてください。
受験勉強されている方のこの時期は、成績の伸び悩みや集中力の欠如など心が折れそうな時期だと思います。でも、この時期に踏ん張る事で道が開けてくると思います。
どうか諦めずに試験会場まで行ってください!
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/
詳しくは「社会保険労務士試験 オフィシャルサイト」で確認してください。
今回は震災対応や計画停電などで、通常とは違った対応になっているようですので、日程や当日の状況に対応できるように準備が必要だと思います。
受験申し込みは:4月11日(月)~5月31日(火)
試験日は :8月28日(日)
合格発表は :11月11日(金)
※試験日は変更になる場合があるようです。「社会保険労務士試験 オフィシャルサイト」をこまめにチェックしてください。
受験勉強されている方のこの時期は、成績の伸び悩みや集中力の欠如など心が折れそうな時期だと思います。でも、この時期に踏ん張る事で道が開けてくると思います。
どうか諦めずに試験会場まで行ってください!
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/
2011年04月11日
「日本はひとつ」しごとプロジェクト
今日届いた厚生労働省のメールマガジンに、東日本大地震などの被災者の方への就労支援や雇用創出のための施策として『「日本はひとつ」しごとプロジェクト』の概要が記載されていました。(詳しくは下記リンクの「公表資料」でご確認ください)
その概要は
①ハローワークでのきめ細かな就職支援
②雇用調整助成金制度の拡充
③震災被害者への失業手当の特例支給
④3年以内の既卒者を採用する企業への奨励金を始めとする助成金の拡充
[被災地に居住する方を採用した場合120万円を支給(従来は100万円)など]
⑤地域障害者職業センターにおける障害者の雇用継続のための特別相談の実施等
などとなっています。
※震災被害者への失業手当の特例支給(PDF)
https://krs.bz/roumu/c?c=2849&m=11172&v=f499ead3
この震災で、沖縄県にも避難されて来ている方がいらっしゃいます。「日本は一つ」が示すように、被災した方々の仕事と暮らしを日本中が一つになって支えていこうとするものです。
被災された方、事業主さんで採用による支援をお考えの方、ぜひお近くのハローワークへご相談頂けたらと思います。
【『「日本はひとつ」しごとプロジェクト』公表資料】
https://krs.bz/roumu/c?c=2851&m=11172&v=3f8fdff3
【平成23年(2011年)東日本大震災関連情報 雇用・労働関係】
https://krs.bz/roumu/c?c=2852&m=11172&v=0a6269a0
【リーフレット(被災された事業主の方へ)】
https://krs.bz/roumu/c?c=2853&m=11172&v=afe9f9ae
【リーフレット(働く方、失業された方へ)】
https://krs.bz/roumu/c?c=2854&m=11172&v=61b90506
その概要は
①ハローワークでのきめ細かな就職支援
②雇用調整助成金制度の拡充
③震災被害者への失業手当の特例支給
④3年以内の既卒者を採用する企業への奨励金を始めとする助成金の拡充
[被災地に居住する方を採用した場合120万円を支給(従来は100万円)など]
⑤地域障害者職業センターにおける障害者の雇用継続のための特別相談の実施等
などとなっています。
※震災被害者への失業手当の特例支給(PDF)
https://krs.bz/roumu/c?c=2849&m=11172&v=f499ead3
この震災で、沖縄県にも避難されて来ている方がいらっしゃいます。「日本は一つ」が示すように、被災した方々の仕事と暮らしを日本中が一つになって支えていこうとするものです。
被災された方、事業主さんで採用による支援をお考えの方、ぜひお近くのハローワークへご相談頂けたらと思います。
【『「日本はひとつ」しごとプロジェクト』公表資料】
https://krs.bz/roumu/c?c=2851&m=11172&v=3f8fdff3
【平成23年(2011年)東日本大震災関連情報 雇用・労働関係】
https://krs.bz/roumu/c?c=2852&m=11172&v=0a6269a0
【リーフレット(被災された事業主の方へ)】
https://krs.bz/roumu/c?c=2853&m=11172&v=afe9f9ae
【リーフレット(働く方、失業された方へ)】
https://krs.bz/roumu/c?c=2854&m=11172&v=61b90506
2011年03月31日
卒業
3月31日、22年度の終了です。
今年度で私も沖縄労働基準監督署での労働相談業務を卒業させて頂きました。
2年近く労働相談をお受けし、その数は1,200件を超えました。
いろんな立場の、いろんな方の、いろんなお話を聞く事が出来た事は、私にとって大きなプラスになったと思います。
この2年間の経験を活かし、事業主の立場からの従業員採用のご提案や労務管理など、またキャリアカウンセラーとして労働者の立場から見る企業選びなど進めていきたいと思います。
沖縄労働基準監督署のみなさん、大変お世話になりました。
今年度で私も沖縄労働基準監督署での労働相談業務を卒業させて頂きました。
2年近く労働相談をお受けし、その数は1,200件を超えました。
いろんな立場の、いろんな方の、いろんなお話を聞く事が出来た事は、私にとって大きなプラスになったと思います。
この2年間の経験を活かし、事業主の立場からの従業員採用のご提案や労務管理など、またキャリアカウンセラーとして労働者の立場から見る企業選びなど進めていきたいと思います。
沖縄労働基準監督署のみなさん、大変お世話になりました。
2011年03月25日
2週間。。。
3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの方が被災されました。
被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
厚生労働省が行っている施策のごく一部をご案内します。
労働者の方で、遠隔地に非難されている方や、企業の方で被災されたり、計画停電での労基法の適用などの情報があります。
個人の方
雇用保険失業給付の特例措置 ⇒ PDF
内容は
・認定日の変更
・来所可能なハローワークでの手続
・雇用保険の特例措置などがあります。
企業の方
労働基準法に関するQ&A ⇒ PDF
計画停電時の取り扱い ⇒ PDF
雇用調整助成金 ⇒ HTML
厚生労働省 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報⇒HTML
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
厚生労働省が行っている施策のごく一部をご案内します。
労働者の方で、遠隔地に非難されている方や、企業の方で被災されたり、計画停電での労基法の適用などの情報があります。
個人の方
雇用保険失業給付の特例措置 ⇒ PDF
内容は
・認定日の変更
・来所可能なハローワークでの手続
・雇用保険の特例措置などがあります。
企業の方
労働基準法に関するQ&A ⇒ PDF
計画停電時の取り扱い ⇒ PDF
雇用調整助成金 ⇒ HTML
厚生労働省 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報⇒HTML
被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
2011年02月19日
国民年金について
昨年末から問題になっている国民年金3号被保険者の届出漏れに対する厚労省の対応が波紋を呼んでいます。
制度そのものが分かりにくい年金制度ですが、そもそも今回は何が起こったんでしょうか。
国民年金は20歳以上60歳までの国民全員が加入する制度です。
自営業者などは1号被保険者、サラリーマンなど厚生年金や共済年金に加入している人は2号被保険者、2号被保険者の妻などは3号被保険者となります。
で、今回問題の3号被保険者。この人たちは保険料を支払わなくても年金の加入期間や納付期間は被保険者として計算されます。1号被保険者から見ればうらやましい制度です。
でも、2号被保険者の夫等が離職し2号被保険者でなくなった場合は、夫等とともに妻等である3号被保険者も1号被保険者として届け出なければいけません。そして、妻も国民年金の保険料を支払う事が必要になります。
ここで問題が発生しました。
何らかの理由で離職した届けがされずに野放しになって、本来1号被保険者として保険料を支払わなければいけない人が、そのまま保険料を払わないで良い3号被保険者のまま何年も資格を持っていた事が判明したわけです。
厚労省は届出忘れの間も「保険料納付済み期間」として扱うと発表しましたが、これではあまりにも不公平な結果となります。
それは・・・
まじめに届け出た人が「損」をします。
本来の制度通りに夫等が離職した時に3号から1号へ種別の変更をしていた人たちは、当然保険料を支払っています。本来通りに支払った人と、全く支払っていない人が同じ年金額をもらうことになります。
まぁ、これは「損」とは云えません。支払った分はもらえますから。
でも、保険料を支払えなかった人たちは違います!
3号から1号へ変更届をして、保険料が払えず「未納」となった人はその間の加入期間、納付期間は「ゼロ」です。全く反映されません。保険料免除を行っている人は年金に反映される額に差が出ます。
制度をきっちりと守っている人が損をして、結果的に守らなかった人が得をするような救済制度は理解できません。
それにしても、なぜこんな事が起こったんでしょう。該当する人が100万人もいるそうで・・・
離職すれば健保からも脱退するわけで、その時の手続きのミス?
当時の事務は社会保険庁。。。
制度そのものが分かりにくい年金制度ですが、そもそも今回は何が起こったんでしょうか。
国民年金は20歳以上60歳までの国民全員が加入する制度です。
自営業者などは1号被保険者、サラリーマンなど厚生年金や共済年金に加入している人は2号被保険者、2号被保険者の妻などは3号被保険者となります。
で、今回問題の3号被保険者。この人たちは保険料を支払わなくても年金の加入期間や納付期間は被保険者として計算されます。1号被保険者から見ればうらやましい制度です。
でも、2号被保険者の夫等が離職し2号被保険者でなくなった場合は、夫等とともに妻等である3号被保険者も1号被保険者として届け出なければいけません。そして、妻も国民年金の保険料を支払う事が必要になります。
ここで問題が発生しました。
何らかの理由で離職した届けがされずに野放しになって、本来1号被保険者として保険料を支払わなければいけない人が、そのまま保険料を払わないで良い3号被保険者のまま何年も資格を持っていた事が判明したわけです。
厚労省は届出忘れの間も「保険料納付済み期間」として扱うと発表しましたが、これではあまりにも不公平な結果となります。
それは・・・
まじめに届け出た人が「損」をします。
本来の制度通りに夫等が離職した時に3号から1号へ種別の変更をしていた人たちは、当然保険料を支払っています。本来通りに支払った人と、全く支払っていない人が同じ年金額をもらうことになります。
まぁ、これは「損」とは云えません。支払った分はもらえますから。
でも、保険料を支払えなかった人たちは違います!
3号から1号へ変更届をして、保険料が払えず「未納」となった人はその間の加入期間、納付期間は「ゼロ」です。全く反映されません。保険料免除を行っている人は年金に反映される額に差が出ます。
制度をきっちりと守っている人が損をして、結果的に守らなかった人が得をするような救済制度は理解できません。
それにしても、なぜこんな事が起こったんでしょう。該当する人が100万人もいるそうで・・・
離職すれば健保からも脱退するわけで、その時の手続きのミス?
当時の事務は社会保険庁。。。
2011年01月02日
あけましておめでとうございます。
2010年もあっという間に通り過ぎて新年を迎えてしまいました。
年末は大掃除でもしようと思ってたのですが、あまりの寒さに毛布にくるまれて過ごしてました。
ようやく今日、部屋のかたずけをした次第です。
去年は行政のお仕事を中心に行いながら、いくつかの事業主さんとお付き合いをさせて頂く事が出来ました。満足に時間が取れない中、辛抱強くお付き合いして頂き感謝の気持ちでいっぱいです。
今年は自分の時間を少しでも多く作って、更にお付き合いの輪を広げていければと思っています。
4月からの新年度に向けて今から少しずつ準備をして行こうと思っています。
今年もよろしくお願いいたします。
宇野社会保険労務士事務所
年末は大掃除でもしようと思ってたのですが、あまりの寒さに毛布にくるまれて過ごしてました。
ようやく今日、部屋のかたずけをした次第です。
去年は行政のお仕事を中心に行いながら、いくつかの事業主さんとお付き合いをさせて頂く事が出来ました。満足に時間が取れない中、辛抱強くお付き合いして頂き感謝の気持ちでいっぱいです。
今年は自分の時間を少しでも多く作って、更にお付き合いの輪を広げていければと思っています。
4月からの新年度に向けて今から少しずつ準備をして行こうと思っています。
今年もよろしくお願いいたします。
宇野社会保険労務士事務所
2010年11月05日
合格発表
今日、第42回社会保険労務士試験の合格発表がありました。
全国で5万5千人を超える受験者の中で合格されたのは4,790人。合格率8.6%だそうです。
沖縄では336名が受験して21名方がの合格されています。沖縄での合格率は6.3%。
今年の試験問題も色々あったようですが、合格された皆さん!おめでとうございます!!
そして、残念だったみなさん、順番はきっと回ってきます。諦めずにチャレンジしてください。
今年の選択式が「難問」だっただけに、来年は「良問」になると期待しましょう。
それにしても、受験日が8月末で発表が11月って長すぎますよね。
社会保険労務士試験 オフィシャルサイトはこちら
全国で5万5千人を超える受験者の中で合格されたのは4,790人。合格率8.6%だそうです。
沖縄では336名が受験して21名方がの合格されています。沖縄での合格率は6.3%。
今年の試験問題も色々あったようですが、合格された皆さん!おめでとうございます!!
そして、残念だったみなさん、順番はきっと回ってきます。諦めずにチャレンジしてください。
今年の選択式が「難問」だっただけに、来年は「良問」になると期待しましょう。
それにしても、受験日が8月末で発表が11月って長すぎますよね。
社会保険労務士試験 オフィシャルサイトはこちら
2010年10月27日
事業仕分け
今回で3回目となる事業仕分ですが、今回の目的は「特別会計」だそうで。
個人的には大変関心の高い分野です。
年金特別会計も気になりますが、何といっても労働保険特別会計です。
ここにはいろんな事業があるようですが、雇用に関する助成金も数多く含まれています。
この先、どう展開するのか大変気になります。
今回の報道で知ったのですが、独立行政法人 労働政策研究・研修機構と云う所が行っている「職業情報総合データベース」の『キャリアマトリックス』と云う事業。
ここでは約500職種の仕事内容を写真とともに解説して、職業情報の提供、仕事の百科事典としての位置づけで運用されています。
ちょっと覗いてみたのですが、かなり立派なものです。
(ちなみに社労士の仕事も紹介されてました)
求職者はもちろんですが、新卒者、企業の人事担当、学校の就職担当の先生なども活用できるようになっています。
私が知らなかっただけで、該当者の方は利用されていたのかもしれませんが、あまり表に出て来なかった事業のようにも思います。(今年の春にも仕訳にかかったようですが)
この立派な事業も「廃止」とされたようです。
就活中のみなさん、事業所のみなさん、HPが無くなる前に一度覗いてみてはいかがでしょう。
ホームページはこちらから⇒キャリアマトリックス
個人的には大変関心の高い分野です。
年金特別会計も気になりますが、何といっても労働保険特別会計です。
ここにはいろんな事業があるようですが、雇用に関する助成金も数多く含まれています。
この先、どう展開するのか大変気になります。
今回の報道で知ったのですが、独立行政法人 労働政策研究・研修機構と云う所が行っている「職業情報総合データベース」の『キャリアマトリックス』と云う事業。
ここでは約500職種の仕事内容を写真とともに解説して、職業情報の提供、仕事の百科事典としての位置づけで運用されています。
ちょっと覗いてみたのですが、かなり立派なものです。
(ちなみに社労士の仕事も紹介されてました)
求職者はもちろんですが、新卒者、企業の人事担当、学校の就職担当の先生なども活用できるようになっています。
私が知らなかっただけで、該当者の方は利用されていたのかもしれませんが、あまり表に出て来なかった事業のようにも思います。(今年の春にも仕訳にかかったようですが)
この立派な事業も「廃止」とされたようです。
就活中のみなさん、事業所のみなさん、HPが無くなる前に一度覗いてみてはいかがでしょう。
ホームページはこちらから⇒キャリアマトリックス
2010年10月15日
「雇用保険のお知らせハガキ」
顧問先の事業主さんからお問い合わせがありましたので、こちらでもご紹介しておきます。
表面に『厚生労働省からの雇用保険のお手続きに関するお知らせです』と書かれた三つ折り式のハガキが各事業所に届いていると思います。
これは、7月31日現在の被保険者数の確認と、法改正のお知らせのためのもので、事業所番号や被保険者数などの記載事項に間違いがなければ、特に届出が必要なものではありません。確認だけしてください。
いきなりこんなハガキが来ると戸惑ってしまいますよね。
ちなみに送られているハガキのサンプルはこちら
表面に『厚生労働省からの雇用保険のお手続きに関するお知らせです』と書かれた三つ折り式のハガキが各事業所に届いていると思います。
これは、7月31日現在の被保険者数の確認と、法改正のお知らせのためのもので、事業所番号や被保険者数などの記載事項に間違いがなければ、特に届出が必要なものではありません。確認だけしてください。
いきなりこんなハガキが来ると戸惑ってしまいますよね。
ちなみに送られているハガキのサンプルはこちら
2010年10月04日
社労士会セミナー
10月の社会保険労務士制度推進月間のイベントとして『正しい労働時間セミナー』と題して無料のセミナーを開催します。
最近急増している「残業代未払いトラブル」について、その予防及び解決策を社会保険労務士がお話します。セミナー終了後は個別の相談会も行いますので、事業主の皆様、人事総務担当の皆様のご参加をお待ちしています。
詳細は下記の通りです。
社労士会主催「正しい労働時間管理セミナー」(無料)
1.日時 平成22年10月13日(水)午後2:00~3:30
セミナー終了後、個別相談会を行います。
2.場所 パシフィックホテル沖縄(那覇市西3-6-1)
お問い合わせ、お申し込みは「沖縄県社会保険労務士会」へ
・電話 :098-863-3180
・FAX:098-863-3563
その他、社会保険労務士会ではいろんな相談をお受けしています。
詳しくはホームページをご覧ください⇒ http://www.sr-okinawa.or.jp/index.htm
最近急増している「残業代未払いトラブル」について、その予防及び解決策を社会保険労務士がお話します。セミナー終了後は個別の相談会も行いますので、事業主の皆様、人事総務担当の皆様のご参加をお待ちしています。
詳細は下記の通りです。
社労士会主催「正しい労働時間管理セミナー」(無料)
1.日時 平成22年10月13日(水)午後2:00~3:30
セミナー終了後、個別相談会を行います。
2.場所 パシフィックホテル沖縄(那覇市西3-6-1)
お問い合わせ、お申し込みは「沖縄県社会保険労務士会」へ
・電話 :098-863-3180
・FAX:098-863-3563
その他、社会保険労務士会ではいろんな相談をお受けしています。
詳しくはホームページをご覧ください⇒ http://www.sr-okinawa.or.jp/index.htm
2010年10月02日
無料相談会のご案内
毎年10月は『社会保険労務士月間』という事で、私たちの仕事を広く知って頂くため色々な催しを行っていますが、その一環で年金に関する事や労働問題に関する事の『無料相談会』を下記の内容で行います。
特に年金に関しては、専用の端末を持ち込んで今まで以上に詳しくお答えできるようになりました。
お近くの方、ぜひお越しになってください。
相談日:平成22年10月9日(土)13時~17時
場所 :ジャスコ那覇店 1階中央イベントコーナー
相談内容 ・年金に関すること
・職場での労働条件等に関すること
・就業規則作成等
・助成金の相談
・その他
★年金のご相談には、身分証等証明書と年金番号がわかる書類をお持ち下さい。
年金定期便や、特別便などをお持ちいただくとスムーズに調べる事が出来ると思います。
その他にも社労士月間として「社労士セミナー」も行いますが、詳しくは後日お知らせします。
特に年金に関しては、専用の端末を持ち込んで今まで以上に詳しくお答えできるようになりました。
お近くの方、ぜひお越しになってください。
相談日:平成22年10月9日(土)13時~17時
場所 :ジャスコ那覇店 1階中央イベントコーナー
相談内容 ・年金に関すること
・職場での労働条件等に関すること
・就業規則作成等
・助成金の相談
・その他
★年金のご相談には、身分証等証明書と年金番号がわかる書類をお持ち下さい。
年金定期便や、特別便などをお持ちいただくとスムーズに調べる事が出来ると思います。
その他にも社労士月間として「社労士セミナー」も行いますが、詳しくは後日お知らせします。
2010年09月12日
最低賃金
気になる平成22年度の最低賃金の答申が出揃ったようです。
全国加重平均額は730円で、前年に比べ17円の大幅なアップとなったようです。
沖縄県の答申額は642円です。
現在が629円ですから13円もの増加となります。
今後、労働局で異議申出に関する手続きを経て正式に決定されると云う事になります。
ちなみに沖縄県の発効予定日は、最短で平成22年11月5日。
629円で1日8時間、22日働くと110,704円
642円で同じように働くと 112.992円で、2,288円の増加。
(上記は単純計算です。労働保険・社会保険・各種税などは考慮していません)
沖縄県では最低賃金で働いている方も多いので、恩恵にあずかる労働者は多いと思いますが、事業主さんから見れば頭の痛い問題だと思います。今まで以上に効率の良い労務管理が必要になるんだと思います。
都道府県別の答申状況はこちらから(PDFで開きます)
全国加重平均額は730円で、前年に比べ17円の大幅なアップとなったようです。
沖縄県の答申額は642円です。
現在が629円ですから13円もの増加となります。
今後、労働局で異議申出に関する手続きを経て正式に決定されると云う事になります。
ちなみに沖縄県の発効予定日は、最短で平成22年11月5日。
629円で1日8時間、22日働くと110,704円
642円で同じように働くと 112.992円で、2,288円の増加。
(上記は単純計算です。労働保険・社会保険・各種税などは考慮していません)
沖縄県では最低賃金で働いている方も多いので、恩恵にあずかる労働者は多いと思いますが、事業主さんから見れば頭の痛い問題だと思います。今まで以上に効率の良い労務管理が必要になるんだと思います。
都道府県別の答申状況はこちらから(PDFで開きます)





