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助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所

2010年10月02日

無料相談会のご案内

毎年10月は『社会保険労務士月間』という事で、私たちの仕事を広く知って頂くため色々な催しを行っていますが、その一環で年金に関する事や労働問題に関する事の『無料相談会』を下記の内容で行います。
特に年金に関しては、専用の端末を持ち込んで今まで以上に詳しくお答えできるようになりました。
お近くの方、ぜひお越しになってください。

相談日:平成22年10月9日(土)13時~17時
               
場所  :ジャスコ那覇店 1階中央イベントコーナー

相談内容 ・年金に関すること
       ・職場での労働条件等に関すること
       ・就業規則作成等
       ・助成金の相談
       ・その他

年金のご相談には、身分証等証明書と年金番号がわかる書類をお持ち下さい。
 年金定期便や、特別便などをお持ちいただくとスムーズに調べる事が出来ると思います。


その他にも社労士月間として「社労士セミナー」も行いますが、詳しくは後日お知らせします。  

Posted by サーフ at 21:49Comments(0)社労士

2010年09月12日

最低賃金

気になる平成22年度の最低賃金の答申が出揃ったようです。
全国加重平均額は730円で、前年に比べ17円の大幅なアップとなったようです。

沖縄県の答申額は642円です。
現在が629円ですから13円もの増加となります。

今後、労働局で異議申出に関する手続きを経て正式に決定されると云う事になります。
ちなみに沖縄県の発効予定日は、最短で平成22年11月5日。

629円で1日8時間、22日働くと110,704円
642円で同じように働くと    112.992円で、2,288円の増加。
(上記は単純計算です。労働保険・社会保険・各種税などは考慮していません)

沖縄県では最低賃金で働いている方も多いので、恩恵にあずかる労働者は多いと思いますが、事業主さんから見れば頭の痛い問題だと思います。今まで以上に効率の良い労務管理が必要になるんだと思います。

都道府県別の答申状況はこちらから(PDFで開きます)  

Posted by サーフ at 12:40Comments(0)社労士

2010年08月22日

お疲れ様でした

社会保険労務士試験を受験された方、大変お疲れ様でした。
長時間の試験でクタクタだと思います。

各学校から選択式の解答速報や、早いところでは択一式の速報も出ているようです。
私のときは自己採点するのが怖くて試験当日は確認できませんでした。

今夜はゆ~っくり、の~んびりするのが一番だと思います。

とは言え気になる方の為に・・・

解答速報
大原 :選択・択一両速報
TAC選択速報(択一は23日16時)
クレアール選択・択一両速報
エル・エス・コーチ選択式速報

いずれのホームページとも繋がりにくい状況のようです。
明日、ゆっくり見るのも良いかも知れませんね。  

Posted by サーフ at 21:29Comments(0)社労士

2010年08月21日

いよいよ本試験

社会保険労務士試験が明日8月22日に行われます。

毎年この時期になると「受験生時代」を思い出します。

必勝ハチマキではなく、保冷材を頭に巻いて机に向かってました。

今日は試験会場の産業支援センターで最終打ち合わせ会議と会場設営を行います。

受験生の方には最高のコンディションで受験して頂きたい。

そんな思いで会場設営してきます。


夏の真っ盛りの時季の長時間の試験。体調管理だけは万全にしてください。

エアコンの冷風で凍える事のないようカーディガン等を持参してください。

まずは無事に試験会場に到着する事です。出来れば早めに。

今日の勉強は軽く流して、早めに寝ましょう!


受験される皆さんのご健闘をお祈りします。  
タグ :社労士試験

Posted by サーフ at 00:10Comments(2)社労士

2010年07月18日

南城市へ

先週は南城市役所へ行ってきました。

旧佐敷町、知念村、玉城村、大里村が合併して2006年1月、南城市になったんですね。
南城市はやヤンバルと並んで私の好きなドライブコースでもあります。
ニライカナイ橋や奥武島のてんぷら、コマカ島、浜辺の茶屋・・・
チャリーレストランのでっかいステーキも良いですよね~。

そんな南城市の大里庁舎へ。
南城市は4町村が合併したので、それぞれの町に庁舎があります。
Google マップで調べると市役所として「玉城庁舎」が出てくる。そこから北西方向を見ると、同じく市役所として「大里庁舎」。スタッフからは大里庁舎と聞いていたのですが、どちらに行ったら良いのか現地に着くまで少々不安でした。
後で聞いたのですが、玉城庁舎に市長が常駐し産業関係を主に担当し、大里庁舎は主に市民サービスを担当するようですが、聞いた話なので正確ではありません。。。

大里庁舎には給水塔のような建物が真ん中に立っています。

よく見ると窓があったりして。

これが友人から教えてもらった「展望台」でした。
エレベーターに乗ると、3階の次が展望台。(確か表示では9階となっていました)

登ってみるとさすがに高い。(あ、入場は無料です)
360度パノラマ。
絶景!とまではいきませんが、町が一望できます。

大里庁舎へお越しの際は一度登ってみてはいかがでしょう。


南城市役所HP
http://www.city.nanjo.okinawa.jp/  

Posted by サーフ at 11:51Comments(0)社労士

2010年07月03日

まだ半分

早いもので、今年も半分が終わってしまいました。。。
ん~、「半分終わってしまった」と思うのか、「まだ半分もある」と思うのか、気の持ちようでこれからの行動も変ってくる気がします 『まだ半分!』

昨日、7月2日は名護市役所で「グッジョブ相談ステーション」の巡回相談を行ってきました。
高速道路の無料化で、許田インターは渋滞だろうと覚悟していたのですが、普通に通過して早めに到着できました。
早めに着いたので、名護市役所のシーサーの数を数えてみると・・・


28対(56個)でした。正解ですか?!



この日はエンパクトさん((財)雇用開発推進機構)も求職者向けの相談会を行っていて、担当の方が挨拶に来ていただきました。同じ志の事業として、これからもよろしくお願いします。

さて、私たちの行っている事業、「グッジョブ相談ステーション」は事業主さんのご相談も受けています。助成金の活用が前面に出ていますが、労務管理や労働保険、社会保険などの手続きや制度についての問い合わせ等でも使ってください。
各市役所などへの巡回スケジュールやセミナーなどの情報はこちらから。  

Posted by サーフ at 11:35Comments(0)社労士

2010年06月06日

再就職サポートサイト

先月から県の行っている「グッジョブ相談ステーション」のお手伝いをさせて頂いているのですが、就職に関する情報を集めて見るといろんな組織がいろんな情報を発信しているんだと知りました。

そんな中から今回は『財団法人 21世紀職業財団』が行っている『再就職サポートサイト』をご紹介します。
このサイトのサブタイトルは「もう一度働きたい!あなたのカムバックを応援します」となっていて、女性の方が家事や出産のため退職して、その後再就職したい方を対象にしているサイトではありますが、再就職を或いは新卒の方も参考になると思います。

サイトの中身は「再就職のためのeラーニング」と「わたしの再就職」の二つのコーナーになっています。
eラーニングでは「自己理解」「職業理解」「生活環境の基盤づくり」「就職知識 スキルの理解」の4部構成で、それぞれ質問に回答していくと今のあなたの状況が分かる仕組みになっています。
少々時間がかかりますが、いったん中止してもいつでも再開できるし、修正も出来ます。また、分からない事は「メールで質問」まで出来るスグレものサイトです。

再就職のコーナーでは再就職の準備やお役立ち情報、成功事例などが見られます。

再就職を考えている方や、行動中の方も、一度覗いてみてはいかがでしょう。

URLは http://www.saisyuusyokusupport.jp/  

Posted by サーフ at 11:09Comments(2)社労士

2010年05月31日

電子申請デビュー

社労士業務の中で一般的なものとして書類の作成・提出があります。
人を雇えば雇用保険や健康保険、厚生年金などの資格取得届。
人が辞めれば同じく資格喪失届。その他にも扶養者関係や住所変更等々。

書類の作成は業務ソフトがあればサクサクと効率よく進むのですが、問題は提出。
資格取得届を提出するのに1時間以上待たされることもザラにあります。
我が家は沖縄市なので、那覇の職安まで渋滞の中1時間以上かけて行って、そこで1時間待たされ、更に帰って来るのに1時間。。。
1枚の書類で半日がつぶれてしまいます。

こんな効率の悪い環境を打開してくれるのが『電子申請』。e-Govと言われる電子政府から各種の申請書の作成から届出までが24時間いつでも出来る、私にとってはありがたいシステム。

ようやく環境が整って本日「初申請」してみました。
一連の流れをつかむのに少々手間取りましたが、なんとか送付完了となったようで一安心。

これからは渋滞や待ち時間を気にせず届出業務が出来そうです。  

Posted by サーフ at 21:53Comments(0)社労士

2010年05月29日

宮古・石垣へ

今週は27日・28日の2日間で「グッジョブ相談ステーション」の仕事で宮古・石垣へお邪魔してきました。
沖縄生活15年目にして初の「離島経験」でした。
行くまでのイメージは「遠いところ」と思ってましたが、那覇から宮古島まで40分程度だし、石垣島からも50分程度で帰ってこれる。我が家(沖縄市)から那覇市に行くよりも時間的には早い場所だったりします。

初の離島は空港から市役所までの移動だけで、どこに寄る訳でもなかったので観光気分は味わえなかったのですが、空気や景色など本島とは違った雰囲気を味わってきました。

業務的にはまだまだ広報不足で、満足のいく結果とは言えませんでしたが、これからのヒントや問題点なども見えてきた感じがします。
これから毎月第4木曜日と金曜日は宮古・石垣へお邪魔する事になりますので(担当は交代制ですが)、少しずつでも認知度を上げていければと思います。

両市の観光担当の方からもらったパンフレットを見てると、やっぱり仕事じゃなくて「まったり」と観光したくなります。  

Posted by サーフ at 15:26Comments(0)社労士

2010年05月23日

社労士試験 ~願書~

今年の社労士試験を受験しようと思っている方、もう願書は出されましたか?
願書の締め切りは5月31日の消印があるものまでです。

5月は受験生にとっては少々モチベーションが下がる時期かも知れません。
この時期に諦めてしまう人も多いと聞きます。過去問やってて中々正解率が上がらなかったり、同じことの繰り返しで面白みがなくなったりで。。。
でも、ここで諦めるのはもったいない!せっかくここまでやって来たんだから、まずは試験会場へ行けるように願書を出しましょう!試験会場へ行かないと何も始りませんからね。

これからの3ヶ月が勝負です。まだ3カ月あります。

まずは会場へのパスポートを手に入れましょう!

社会保険労務士試験オフィシャルサイトはこちら  
タグ :社労士試験

Posted by サーフ at 12:55Comments(0)社労士

2010年05月22日

グッジョブ相談ステーション

私の5月は、おかげさまで忙しい1ヶ月になってます。
平日は労働相談のほか顧問先との打ち合わせや就業規則の作成・提出、助成金申請の手続。社労士会の勉強会や総会、その他行事等々。(貧乏ヒマなし状態・・・)
今回、某監督署へ就業規則を提出に行ったのですが、かなり詳細に見られて緊張しましたが、無事通過してホッとしました。
また、助成金の関係で労働局へ行くと、以前勤めていた時の同僚の方がいてビックリ。前から似た人がいるとは思っていたのですが、横顔を遠目で見てたので自信がありませんでした。今回は偶然にも受付をしてくれてお互い顔を見てビックリ!元気そうで何よりでした。

今月から、タイトルの『グッジョブ相談ステーション』が始まりました。
県の事業なのですが、求職者への雇用に関する情報や企業に対する助成金などの情報を整理して、最適な窓口を紹介する事業のお手伝いをやっています。
私は週に1度ほど各市役所や産業支援センターにある相談ステーションで業務をしています。
まだまだスタートしたばかりで手探り状態ではありますが、少しでもお力になれればと思っています。
今月は、月末に宮古島、石垣島へお邪魔します。私自身、島の就職環境に対する認識はまだまだ勉強不足だと思いますので、この機会にたくさん吸収してきたいと思います。

仕事とはいえ、宮古・石垣に行くのは初めてで、島の空気に触れるだけでもワクワクします。

グッジョブ相談ステーションホームページはこちら  

Posted by サーフ at 10:04Comments(0)社労士

2010年05月03日

労働時間等相談センター

沖縄県の社労士会が労働時間等の相談センターを設置しています。

今、長時間労働で健康を害する方が多くなってきています。実際、私が受けている労働相談でも「体調不良で出勤できなくなった」と云った内容の相談も増えてきています。
そんな長時間労働を少しでも無くしていこうという趣旨で労働基準法も改正されました。

そこで沖縄県社会保険労務士会では、長時間労働に関する相談センターを設置して、労災や労使トラブルの未然防止、労働者が抱える不安の解消を目的に来年3月までロングランで相談会を実施します。

概要は下記の通りです。

①実施時期: ~平成23年3月31日まで
        (日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く)

②時間  :月曜日~金曜日:午後2時から午後8時
       土曜日    :午後1時から午後6時

③相談  :(1)電話相談 
         フリーダイヤル 0120-081744
      (2)来訪相談
         月曜日~金曜日(5時以降と土曜日は除く)

④場所  :沖縄県社会保険労務士会事務局向かい
      沖縄県那覇市松山2-1-12 玉キ米屋ビル6階 602号室

労働時間以外でもご相談にのれると思います。また、何かしら労働問題でお悩みの方、「労働紛争解決センター」もありますので、まずはお電話されてみてはいかがでしょうか。  

Posted by サーフ at 09:30Comments(0)社労士

2010年05月02日

お久しぶりです

気が付けばもう5月!
この連休は久々にまとまった休みが取れるので、色々やりたい事をやってます。

新しく入れた業務ソフトに四苦八苦しながら奮闘中。
何でもそうですが、導入初期はトラブルが付き物。これも試練(?)と思いながらやってます。。。

依頼を受けた就業規則。会社の為にも従業員の為にも分かりやすい物を作り上げないと。
まずはたたき台を作って、会社に合ったものに仕上げていきます。

そして今月から新しい業務も始ります。就職支援に関連した相談業務を行います。
求職者からも求人者からも相談を受けながら、早期就職や雇用環境の改善などにお役にたてればと思います。
月末には念願の八重山出張も予定されていて、ちょっとワクワクしています。

そんなこんなで5月も張り切って参りましょう!  

Posted by サーフ at 13:45Comments(2)社労士

2010年04月14日

社労士試験

今年の社会保険労務士試験の詳細が公示されてますね。
詳しくはこちらをご確認ください。

一部で噂されていた『記述式』は無いようで、今まで通りの選択式との事。
また、徴収法の選択式も「出題されない」と明記されてます。
また、受験資格も拡大されているようです。

試験日は8月22日(日)で、合格発表は11月5日(金)。
試験日から合格発表までの長さは変わらないようです。。。(長い・・・)

試験日まで4カ月余り。早めに願書を出して、新たな気持ちで気合いを入れて挑戦してください。

諦めなければ順番は回ってきます!
  
タグ :社労士試験

Posted by サーフ at 18:09Comments(8)社労士

2010年04月01日

新年度

先日書いた「雇用保険法の改正案」は参議院も通過して、本日から施行されたようですね。
・雇用保険被保険者の適用範囲の拡大
・被保険者の遡及適用
・雇用保険料率の引き上げ
以上が原案通りに可決したようです。
厚生労働省のパンフレットはこちらから(PDFで開きます)>

今日は新年度と云う事で、協会けんぽの受付窓口の応援をして来ました。
例年、年度末で退職される方が多く任意加入の手続きや、加入2年目で脱退される方の手続きが増える時期にあたります。
今日は、高校野球で地元沖縄の興南高校が午後からの準決勝に出ると云う事で、午前中に用事を済ませようと出てこられた方も多いようで、昼過ぎまで「てんてこ舞い」の状態でした。試合は雨で順延となったようで、明日もまた忙しい午前中になりそうです。

私の新年度は、労働行政の業務のほか就職支援活動のお手伝いもさせて頂くことになり、更に経験を積ませてもらう年になりそうです。社労士事務所の営業も今まで以上に広げていきたいとも思っています。

開業2年目、一歩前進できたと思える年度にしたいですね。  

Posted by サーフ at 23:55Comments(0)社労士

2010年03月27日

雇用保険法の改正(案)

先日、雇用保険法の改正案が衆議院を通過して参議院へ送られ、4月1日から施行される見通しとなったようです。
改正の主な概要は下記の通りです。

①被保険者の適用範囲拡大
 現在は『雇用保険の適用基準を6か月以上の雇用見込み』が必要でしたが・・・
     ↓↓↓
 改正後『31日以上雇用見込み』に緩和され、適用範囲が広がる予定です。
 (週所定労働時間20時間未満の方を除く)

②被保険者の遡及適用 
 現状は『事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかった場合
 最長2年遡及して加入』
     ↓↓↓
 改正後『2年を超えて遡及』となります。
 事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケース
 については、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、
 納付を勧奨される予定です。

③雇用保険料率の引き上げ
 一般の事業
        保険料率    15.5/1000
       事業主負担率   9.5/1000   
       被保険者負担率    6/1000

 農林水産清酒製造の事業 
        保険料率    17.5/1000
       事業主負担率   10.5/1000
       被保険者負担率   7/1000

 建設の事業
       保険料率     18.5/1000
      事業主負担率    11.5/1000
      被保険者負担率    7/1000

雇用保険の料率は21年度については一時的に引き下げられていましたが、22年度から引き上げられる予定です。事業主負担が被保険者より3.5/1000高いのは雇用保険2事業(教育訓練や助成金など)の負担分です。

※国会審議中ですので変更になる場合があります。  

Posted by サーフ at 12:48Comments(0)社労士

2010年03月26日

ワークルールチェッカー

連合のウェブサイトに簡易版の「労働条件」を点検するページがあります。
このサイトを利用した人(約2万人)の8割で何らかの法令違反の可能性が見つかったと言う事です。

サイトは簡単な項目で点検する仕組みで、全員が本音で入力しているとも考えられないので、8割の数字をそのまま鵜呑みには出来ませんが、労働者の方はもちろん、事業主さんも自社の労働条件のチェックなどをやってみてはいかがでしょうか。
問題がある場合の連絡先も表示されます。

アドレスはこちら:http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/904blmv0lgeeryb4nf

あくまで簡易版ですから、お試し程度で。  

Posted by サーフ at 10:10Comments(3)社労士

2010年03月13日

国保の失業対策

以前、健康保険の任意継続のお話を書かせてもらいましたが、その際「国保(国民健康保険)が失業者に対する制度を設けるようだ」と書きましたが、その概要が分かりましたので追記します。

「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減」と言う長い対策名ですが、解雇や期間満了による失業者の方が対象の制度です。平成22年4月1日に施行され、25年3月31日までの期間で実施されるようです。
国保は前年の所得に応じて保険料(税)が算定されますが、今回の措置で条件が合えば前年の所得(給与)を30%として計算すると云う制度で、健康保険の任意継続よりも保険料が安くなる可能性があります。

内容は、非自発的失業者(解雇や契約期間満了など特定受給資格者・特定理由資格者)で・・・
『離職の日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、失業者の所得のうち給与所得を100分の30として国民保険料(税)を算定する』とあります。

毎度のことですが、国が発信する文章は分かりづらいです。特に保険関係はややこしくて。。。

例えば、離職日が平成22年3月31日で、前年給与が300万円だとすると・・・

離職の日の翌日の属する月  :4月1日だから4月(22年度)
その月の属する年度の翌年度末:22年度の翌年度末だから23年度末=24年3月31日
国保税計算の給与所得は   :300万円の30%=90万円として計算
と、言うことになり、22年3月31日退職の人は24年3月31日まで有利な計算方法で国保料(税)が計算されると云うことになります。

退職の日付に注意が必要です。
上の例では3月31日としましたが、前日の3月30日に退職したらどうなるでしょう。。。

離職の日の翌日の属する月  :3月31日だから22年3月(21年度)
その月の属する年度の翌年度末:21年度の翌年度末だから22年度末=23年3月31日
なんと!!退職日は1日しか違わないのに「お得な期間」は1年も短縮になります。

不謹慎かもしれませんが、退職の日付は大切です。

但し、再就職して健保に加入するとその時点までですし、再度自己都合離職してしまうと以前の計算方法になります。
この制度を利用できる退職日は、平成21年3月31日以降に非自発的失業者になった方です。

詳しくは、市町村役場の国民健康保険窓口で。  

Posted by サーフ at 12:00Comments(2)社労士

2010年03月12日

年次有給休暇 その2

前回に続いて年休のお話。
前回の補足ですが、労働者の範囲は『職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されるもので、賃金を支払われるもの』と労基法で定義が定められていますので、アルバイトやパートであっても賃金を支払われていれば当然に年休は発生します。

さて、年休はどうやって取得するのでしょうか。
「年休の申請書を書いて上司にお伺いを立てて・・・」といった取得のルールについては就業規則などで決めてください。ここで言う取得とは、『いつ取れるのか』と云う時季に関することですが、これは労働者が休みたい日に年休を指定する事ができます(時季指定権)。年休は労働者が自由に使える「労働を免除される日」ですから、労働者が指定します。

とは言え、事業主としては、とんでもなく忙しい日や、その人がいないとどうしようもない日などを指定されても困る日があるのも事実で、そんな時は「時季変更権」が事業主に与えられています。(あくまで「変更権」で、「拒否権」ではありません)ただし、判例などでは、ただ忙しいと云うレベルでは変更は出来ないとするものもあるようです。また、退職時の取得に関しては変更する時季がないということで「時季変更権は行使できない」と考えられています。

年休は労働者の請求で与えるものですが、労使協定を結んで計画的に付与することもできます。
年休の5日を超える部分を連続休暇などの制度としても使えることになりますが、労使協定が必要です。更に、事業所の全員が5日以上の年休を持っていれば良いのですが、5日未満の人に対する対策が必要になります。「解釈総覧」には『付与日数を増やすなどの措置が必要』とありますので、注意してください。
しつこいようですが「労使協定」が必要です。事業主が勝手に「お盆休み3日間!年休で!!」などは出来ません。

その他、年休についての事業主としての注意ポイントを少々。
①買い上げの禁止
 年休は休むことに意義がありますから、事前に年休を買い上げて労働者に休暇を与えない事は
 違反になります。
②不利益扱いの禁止
 年休を取得した労働に対して、その日を欠勤扱いにして皆勤手当を支給しないとか賞与を減額
 するなどしてはいけません。
③年休中の賃金
 年休取得中の賃金は、就業規則の定めにより通常の賃金又は平均賃金の支払いが
 必要です。或いは、労使協定によって健保の標準報酬日額とすることもできます。
④4月から時間単位の取得も可能
 労基法改正で「労使協定」によって5日までの分は時間単位で取得することも可能です。
 (あくまで「可能」)

年休は毎年消化できれば良いのですが、なかなかそうはいきません。
労使間で法律やルールを理解し合って、気持ちよく年休を利用して心も体もリフレッシュし、業績が向上するような運用をしてもらえればと思います。
  

Posted by サーフ at 21:23Comments(4)社労士

2010年03月09日

年次有給休暇 その1

日付シリーズという訳で、3月9日なので労基法39条「年次有給休暇」の事でも。

「うちの会社には有給休暇がないのですが・・・」と言ったご相談もよくあります。
年次有給休暇(以下年休)は事業所の規模に関係なく、条件を満たせば使用者は労働者に年休を与えなければいけません。条件とは雇入れの日から6カ月継続勤務して8割以上の出勤を満たせばOKです。出勤率には細かな規定はありますが、欠勤なく普通に出勤していればほぼ満たすことになります。

付与日数は一般の労働者(1週間の労働日数が5日以上又は週労働時間数が30時間以上)
雇入れ後  6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
年休日数  10日    11日   12日    14日    16日   18日    20日 
                                    ※以後1年ごとに20日付与

年休の消滅時効は2年ですから、前年度の年休は繰越できますので、1年6ヶ月を超えて年休を1日も使っていなければ10日+11日=21日、3年6ヶ月を超えて使っていなければ12日+14日=26日、最大で40日の年休が発生することになります。

上記の日数のほか、労働日数が少ない人のための「比例付与」というものもあります。週間の労働日数に応じて付与日数が決まっています。
比例付与については表が細かいので、労働局のホームページを参考にしてください⇒こちら

その他、年休には時季指定権、時季変更権、計画的付与や、4月から改正される時間単位の取得などの決め事がありますが、少々長くなりそうなので次の機会に書き足したいと思います。
年休は会社の制度ではなく、労基法で定められた法律上当然に発生するものですので、労使ともにトラブルの発生しないような運用をして頂ければと思います。  

Posted by サーフ at 23:23Comments(3)社労士