てぃーだブログ › 社労士業務 実況中継 › 助成金
助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所

2009年05月24日

介護基盤人材確保等助成金

今回は『介護』に関する助成金をご紹介します。
介護基盤人材確保等助成金は『介護関連事業主が、新サービスの提供等に伴い、都道府県知事が認定した改善計画の期間内で措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者(実務経験が1年以上あり、介護福祉士等の資格を持つ方を雇い入れた場合に、対象労働者1人あたり上限70万円まで助成する制度です。(1事業主(企業単位)あたり3人まで。)』

つまり今、介護事業を営んでいる事業主さんが支店を増やしたり、新たなサービスを始めたり、今のサービスに付加価値をつけたりした場合と、新たに介護の分野に進出する場合に、介護福祉士等の資格を持っている人等を雇い入れた時に支給される助成金です。

ここで言う「特定労働者」とは社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、介護職員基礎研修修了者、サービス提供責任者などです。

助成金額
新たに雇い入れた労働者について、1人あたり70万円(1企業3名まで)が支給されます。

注意点
①事前に介護労働センターに改善計画を提出して認定を受ける必要があります。
 認定を受けずに雇い入れた場合は対象になりません。
②介護労働者雇用管理責任者を選任し、労働局へ届け出ていることが必要です。
③最初に特定労働者を雇い入れてから6ヶ月間が対象期間となります。
 (その間に雇い入れた3名までが対象)
④労働者の定着率も要件の一つになります。

注意点を見てると、ちょっとひいてしまいそうですが、介護事業を真剣に考えている方には高くないハードルだと思います。介護分野での新規サービスや介護事業への進出、新規創業を計画中の方は是非検討してみてください。


  

Posted by サーフ at 08:46Comments(0)助成金

2009年05月23日

地域再生中小企業創業助成金(最新版)

昨年の12月1日から始まった新しい制度です。
21日にご紹介した『地域再生中小企業創業助成金』のバージョンアップ分という事になります。
この助成金には1種と2種がありますが、沖縄県は1種に該当しますので、1種を中心にご紹介します。

◆概要
『地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。』

◆支給要件(1種のみ)
『地域再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業・雇入支援対象労働者を1人以上雇用すること。』

第1種地域再生中小企業創業助成金(第1種)
雇用失業情勢が特に厳しい地域(北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の8道県)

☆創業・雇入支援対象労働者とは?
以下の全てに該当する労働者です。
①雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている者
②雇入れ日現在で65歳未満の者
③創業の日から1年以内に雇い入れられた者

◆受給額
第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限ります。)の場合
創業後6か月以内に支払った創業経費の2分の1

創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合 上限額 1,000万円まで

創業・雇入支援対象労働者 
5人未満の場合 上限額 600万円まで

受給対象となる創業経費
①法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費
②職業能力開発経費
③設備・運営経費

雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり
第1種の場合 60万円
第2種の場合 30万円
支給上限: 100人分まで

前回のものに比べ、支給金額が大幅にアップされていますし、創業経費の1/2まで見てもらえますので、これから創業を考えている方、会社にとっては有効な助成金になると思います。


  

Posted by サーフ at 11:06Comments(0)助成金

2009年05月21日

地方再生中小企業創業助成金

平成20年度からスタートした新しい助成金です。
『地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。』

『雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域』として、沖縄県も含まれています。
これから事業を開始しようとする方には良い制度だと思います。

◆支給要件
21道県(※)において、地方再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業・雇入支援対象労働者を1人以上雇用すること。
※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

◆創業・雇入支援対象労働者とは?
以下の全てに該当する労働者です。
・雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている者
・雇入れ日現在で65歳未満の者
・創業の日から1年以内に雇い入れられた者


◆受給額
①創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
  <支給上限:300万円又は500万円>

(受給対象となる創業経費とは)
・法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費
・職業能力開発経費
・設備・運営経費

②雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人当たり30万円
  <支給上限:100人分まで>

手続が細かく決められているので、創業前に労働局やハローワーク、又は当事務所へご相談ください。


  

Posted by サーフ at 15:15Comments(0)助成金

2009年05月20日

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の被保険者として5年以上勤めて退職し、基本手当(失業手当)を受給中に、新たに事業を起こした時に申請できる助成金です。
採用環境が良くない今、思い切って創業するのも一つの道ですが、創業費用の一部を助成してもらえます。
ただし、支給されるまでに若干の時間がかかりますので、「運転資金に」などとは考えない方が良いと思います。

◆制度の概要(法人・個人可)
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

◆受給要件
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が
  5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した
  法人等※の事業主であること。
   法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
  法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
 ※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は
   事業を開始することをいいます。

◆受給額
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

(開発地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
開発地域進出移転経費
※沖縄は上記の『開発地域』に該当します。


・助成金の支給は2回に分けて行います。

☆受給対象となる経費
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用

失業手当を受給中(これからの人も)の方、一度検討してみてはいかがでしょう。



  

Posted by サーフ at 12:00Comments(0)助成金

2009年05月19日

トライアル雇用奨励金

昨日は『特定就職困難者雇用開発助成金』を紹介しましたが、同じ括りの助成金・奨励金として『緊急就職支援者雇用開発助成金』と『高年齢者雇用開発特別奨励金』があります。こちらの内容は労働局の説明文書へリンクを張りますので、ご参照ください。PDFファイルで開きます⇒特定就職困難者雇用開発助成金他

今日はトライアル雇用(試行雇用)奨励金について見て行きます。
従業員を採用する場合、ミスマッチのない採用を考えるのは当然のことで、多くの会社が本採用前の「試用期間」を定めていますが、トライアル雇用は、ある要件を満たす方を短期間(原則3ヶ月間)雇い入れた場合に活用できます。

◆制度概要
会社がハローワークの紹介によって次の①から⑨に該当する人を短期間(原則3ヶ月間)試行的に雇い入れ、その間にその人の適性や業務遂行能力を実際に見極め、その後本採用するかどうかを決める事が出来る制度です。
対象求職者
①45歳以上65歳未満の中高年齢者  ②35歳未満の若年者等     ③母子家庭の母
④障害者                   ⑤中国残留邦人等永住帰国者 ⑥季節労働者
⑦日雇労働者                ⑧住居喪失不安定就労者    ⑨ホームレス

◆受給金額
トライアル雇用により雇い入れた従業員1人につき月額4万円が最大3ヶ月分支給されます。

この制度には更に続きがあります!
トライアル雇用後の奨励金制度として、トライアル雇用した従業員の就職が容易になるように雇用環境を改善した場合に支給される『雇用支援制度導入奨励金』と、3年以上正規の就職をしていない25歳以上40歳未満の若年者をトライアル雇用後に正社員として継続雇用した場合に支給される『若年者雇用促進特別奨励金』があります。

受給額は
『雇用支援制度導入奨励金』が1事業主1回当たり 30万円
『若年者雇用促進特別奨励金』は
・25歳以上30歳未満の場合 1人当たり20万円(中小企業は30万円)
・30歳以上40歳未満の場合 1人当たり30万円(中小企業は45万円)
更に「雇用改善の動きが弱い地域」として沖縄県等の場合は1.5倍の支給になります。


試用期間中は奨励金、本採用のために環境改善して30万円、正社員として雇い入れたら最大67.5千円と言う事になります。失業率の高い沖縄の雇用環境を改善するためにも、この制度を活用して多くの求職者の方が安定した職業に就けると良いのですが。


  

Posted by サーフ at 10:51Comments(0)助成金

2009年05月18日

特定求職者雇用開発助成金

これまでは、雇用を守る助成金について見てきましたが、今回からは新たに雇い入れる場合に受けられる助成金をご紹介します。

『特定求職者雇用開発助成金』は、ハローワークまたは一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者からの紹介により、新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等、就職が特に困難な人(特定求職者)を雇い入れた会社が活用できます。

※平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されています。

◆支給額
雇用した対象労働者に応じて、下記の金額が支給対象期(6ヶ月ごと)に分割されて支給されます。

対象労働者       大企業  中小企業  助成対象期間
高年齢者・障害者
母子家庭の母等    50万円  90万円  1年   ※大幅に金額がアップされています!

上記要件を満たす
短時間労働者     30万円  60万円  1年 

重度障害者・
45歳以上の障害者等  100万円 240万円 1年6ヶ月(中小は2年)

◆注意点
1)助成金の支給後も引き続き対象となる従業員を相当期間雇用する事が確実であること。

2)ハローワーク等からの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、労働条件に関して不利益または違法行為があり、対象となる従業員から求人条件が異なる事について申し出があった場合、助成金は支給されません。

3)対象となる従業員がハローワーク紹介日以前に、パート・アルバイト等で雇用されていた場合、または紹介日以前に採用内定がある場合は助成金は支給されません。

4)対象となる従業員の雇い入れ前後6か月間に、雇用する従業員を事業主の都合により解雇等している場合、助成金は支給されません。
など。


例えば・・・
A社(中小企業)が、ハローワークから紹介された母子家庭のお母さんを、平成21年6月1日付で正社員として給与15万円で採用しました。

雇い入れ 年間賃金= 15万円×12か月=180万円
助成内容       45万円×2期(1年分)=90万円

と、なります。従業員を採用を検討する際ご検討ください。





  

Posted by サーフ at 11:50Comments(0)助成金

2009年05月17日

残業削減雇用維持奨励金

雇用調整助成金制度の一環で、最近新設された奨励金です。
残業削減により労働者の雇用を維持する事業主を支援する制度。

平たく言えば、過去6か月間労働者の雇用を守るため残業を半分以下に抑えた事業主に支給される奨励金と言えます。
支給手続きに出てくる『労働組合等』は、組合だけでなく『労働者の代表』でもかまわないので、組合のない会社でも支給申請が出来ます。

◆助成金制度の概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成を行います。

◆支給手続き等
本奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。本奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6か月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月となります。

◆支給額
支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおりです。(ただし、上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。)

                     〔有期契約労働者〕   〔派遣労働者〕
中小企業事業主           15万円(年30万円) 22.5万円(年45万円)
中小企業事業主以外の事業主  10万円(年20万円) 15万円(年30万円)

◆支給要件
本奨励金は、売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)の事業主に対し、それぞれの判定期間において、以下の支給要件を満たした場合に支給します。

①判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること

②判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

③計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと


上記の金額は一人当たりの金額ですから、対象労働者が10人いれば年間300万円、30人で900万円となります。残業が減っても(減らしても)従業員の雇用を守っている事業主の皆さんへ、国からの支援金と言えます。ぜひ検討してみてください。




  

Posted by サーフ at 12:31Comments(0)助成金

2009年05月16日

中小企業緊急雇用安定助成金

昨日お伝えした『雇用調整助成金』を、中小企業のために更にバージョンアップした制度が『中小企業緊急雇用安定助成金』と言う事になります。
概要は下記の通りですが、「支給率が良いこと」「緊急の制度」と言う事で、当面の措置となっています。

では、概要を

『景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。』

◆受給要件は
(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で
    減少していること。
   [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少して
                        いる場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
   (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に
    1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

条件的には雇用調整助成金とほぼ同じですが、若干緩和されているようです。

◆受給額は

○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)  ※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては
                    助成率を上乗せしています。
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)


『雇用調整助成金』の支給額が休業手当相当額の2/3に対して4/5(66.6%⇒80%)ですから、かなり優遇されています。さらに解雇等がなければ9/10(90%)にアップされます。


ちょっと例題を・・・
月給15万円の社員を200日間休業させ、6割の休業補償を支払うと・・・

休業手当=5千円(およその日額)×0.6×200日=600千円(本来事業主負担分)
中小企業緊急雇用安定助成金=600千円×4/5=480千円(助成金で支給)
会社負担は600千円-480千円=120千円という事になります。

対象従業員が10名いれば、480万円の支給が受けられることになります。(最大200日休業の場合)
※休業だけでなく、時短でも支給されます。


営業状況が厳しくても雇用を守っている事業主の方、この制度を活用して企業の存続・発展、従業員の雇用の安定につなげて頂きたいと思います。


  

Posted by サーフ at 13:09Comments(0)助成金

2009年05月15日

雇用調整助成金

国が支給する助成金は、その手続の煩雑さや、内容が周知されていないために受給申請する事業主が少ないといわれています。
しかし、昨今の経済状況の中で必死で企業や従業員の雇用を守ろうとする動きが見られ、助成金の申請件数も激増している状況です。

そこで、頑張っている会社への応援になればと思い、しばらくの間ここでは各種助成金の紹介を行って行きたいと思います。

そもそも助成金(厚労省管轄分)とは、事業主が支払っている『雇用保険』の労働二事業分(一般の事業で0.3%)から捻出されています。決してすべて税金で払われるのでなく、会社が負担している保険料から賄われているものなので、必要に応じて受給するのが正道と言えます。

当然に、雇用保険に加入していることが第一条件です。

さて、今回の『雇用調整助成金』は今、最も注目され、活用されている助成金ではないでしょうか。

さっそく内容を見てみましょう。

「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。」

主な受給要件は

(1)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上
   減少していること。

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。

(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に
 1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)

(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。

・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは
 最寄りのハローワークにお問い合わせください。

つまり、売上高が前年比95%以下に落ち、休業や時短を行った会社という事になります。該当する会社は結構多いのではないでしょうか。

気になる受給額は

○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)  ※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を
                       上乗せしています。
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)

(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)

教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算

○出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)

会社都合の休業だと休業手当を支給しなければいけませんが、その額の2/3を助成してくれます。
休業手当が賃金の6割以上、その額の2/3を助成するから、企業としては休業手当の残り1/3を負担するので
6/10×1/3=2/10。賃金の20%程度を負担するだけになります。

さらに、半年間で解雇などなければ上乗せ支給もあります。

雇用を守り、がんばっている会社・事業主の皆さん、ぜひ活用を検討してみましょう。
少々の手間を惜しんでいてはもったいないです。


  

Posted by サーフ at 13:51Comments(0)助成金