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2010年03月13日

国保の失業対策

以前、健康保険の任意継続のお話を書かせてもらいましたが、その際「国保(国民健康保険)が失業者に対する制度を設けるようだ」と書きましたが、その概要が分かりましたので追記します。

「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減」と言う長い対策名ですが、解雇や期間満了による失業者の方が対象の制度です。平成22年4月1日に施行され、25年3月31日までの期間で実施されるようです。
国保は前年の所得に応じて保険料(税)が算定されますが、今回の措置で条件が合えば前年の所得(給与)を30%として計算すると云う制度で、健康保険の任意継続よりも保険料が安くなる可能性があります。

内容は、非自発的失業者(解雇や契約期間満了など特定受給資格者・特定理由資格者)で・・・
『離職の日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、失業者の所得のうち給与所得を100分の30として国民保険料(税)を算定する』とあります。

毎度のことですが、国が発信する文章は分かりづらいです。特に保険関係はややこしくて。。。

例えば、離職日が平成22年3月31日で、前年給与が300万円だとすると・・・

離職の日の翌日の属する月  :4月1日だから4月(22年度)
その月の属する年度の翌年度末:22年度の翌年度末だから23年度末=24年3月31日
国保税計算の給与所得は   :300万円の30%=90万円として計算
と、言うことになり、22年3月31日退職の人は24年3月31日まで有利な計算方法で国保料(税)が計算されると云うことになります。

退職の日付に注意が必要です。
上の例では3月31日としましたが、前日の3月30日に退職したらどうなるでしょう。。。

離職の日の翌日の属する月  :3月31日だから22年3月(21年度)
その月の属する年度の翌年度末:21年度の翌年度末だから22年度末=23年3月31日
なんと!!退職日は1日しか違わないのに「お得な期間」は1年も短縮になります。

不謹慎かもしれませんが、退職の日付は大切です。

但し、再就職して健保に加入するとその時点までですし、再度自己都合離職してしまうと以前の計算方法になります。
この制度を利用できる退職日は、平成21年3月31日以降に非自発的失業者になった方です。

詳しくは、市町村役場の国民健康保険窓口で。



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Posted by サーフ at 12:00│Comments(2)社労士
この記事へのコメント
 窓口デビュー致しました。

 近場の企業の倒産がありまして、任継の相談が多く来て、ばたばたしました。

 今回の記事の通り、4月から国保の軽減措置があるので、任継の保険料を紙に書いて渡して「役場行って国保と比較してきて下さい」

 で、ほとんど任継手続きには戻ってきませんでした。

 でも、一人戻ってきて検討したけど任継の方が安かったというので、聞いてみると扶養が大勢!!

 それは国保なら高くなるよね~といいながら申請書を記入していくと、扶養の欄が足らない…

 一応支部に聞くと、はみ出た方のは異動届に書いて添付して~

 ええっ!適当に分かるようにしといて~っていう答えを期待してたんですがっ!

 鉛筆で思いっきり、別紙1枚あり支部に確認済みと書いてくっつけて送りました。

 こんな感じで、びみょ~にイレギュラーな一日でした(けっこうてんてこ舞い)

明日も頑張ります( ^^) _旦~~
Posted by ぶに at 2010年03月17日 10:06
ぶにさん、こんにちは!

窓口デビューおめでとうございます\(^o^)/
月の半ばには珍しい任意継続のオンパレードだったとは。
やっぱり倒産だと国保に軍配が上がるんですね。国保が安いからと言って健保の窓口は問い合わせや相談があるのでヒマになる事はありませんね。例年4月は任継の嵐だと聞いてます。4月に向けてがんばりましょう!
Posted by サーフ at 2010年03月17日 18:02
 
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