助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2012年01月06日
業務改善助成金

昨年新設された助成金ですが、再度ご紹介します。
この助成金は、「事業場内で最も低い賃金を4年以内に計画的に800円以上に引き上げると、設備の導入等の費用の2分の1を助成する」と云うものです。
なんだかよく分からないので、具体的な例で。。。
事業所のパートさんの現在の時給が650円だとすると、1年目に40円アップ(毎年最低40円以上の賃上げが必要です)し、690円へ。
で、この年はパソコンの導入や、就業規則の整備(新規作成や変更等)、営業車の購入などの「労働能率の向上」に当たるものの費用の2分の1(上限100万円)が支給されます。
で、次の年も40円のアップを行い730円へ。この年も設備費用の2分の1を助成。
更に、3年目も40円アップして770円へ。同じく設備費用の2分の1を助成。
そして、4年目も40円アップして810円へ。で、設備費用の2分の1を助成。
と云う事になります。
その他、細かい決めごとがあるので、下記の「厚労省HP」でパンフレットをご確認ください。
また、窓口は沖縄労働局の賃金室となります。
厚労省HPへ(パンフレット)
Posted by サーフ at 18:04│Comments(0)
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