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<title>社労士業務　実況中継</title>
<link>http://sruno.ti-da.net</link>
<description>沖縄市在住の社会保険労務士として、いろんな情報をお届けします。宇野社会保険労務士事務所http://www.sr-u.jp</description>
<language>ja</language>
<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 08:38:45 +0900</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 21:47:18 +0900</lastBuildDate>
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<title>労災保険と健康保険</title>
<description>労災保険は業務中の傷病等で受給出来る制度。健康保険は業務外の傷病等で受給出来る制度。と云うのは「了解！」です。が、こんな問い合わせがありました。『特別加入していない法人の社長さんがケガをしたらどうなるのか･･･』労災は事業主さんは加入できないので、労災での給付はありません。そこで、特別加入で一般の従業員と同じ業務中にけがをした場合は労災の給付を受ける事が出来ることになります。今回は特別加入していない社長さんのケガですので、労災は使えません。となると、健康保険の出番！？でも、健康保険は「業務外」でしか「原則使えません」。つまり、社長さんは医療費を１０割負担しなければいけなくなります。「原則使えない」と書いたのは、厚労省の通達が出てるから。通達の概要は、従業員が５人未満だと「健保が使える」と言うものです。今回の社長さんの会社は、従業員が６人で要件を超えてしまい使用不可となってしまいました。法人の会社ではなく、個人事業で「国保」に加入していれば国保を使うことは可能となります。「５人の線引き」で利用できる、出来ない、が分かれてしまう。何とも腑に落ちない内容です。社長さんは特別加入や、一般の損害保険などへの加入をしておくことが必要といえます。</description>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:57:47 +0900</pubDate>

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<title>労働保険の料率引き下げ</title>
<description>平成２４年４月１日から雇用保険料率が引き下げられることになりました。同じタイミングで労災保険も引き下る予定になっています。雇用保険の引き下げは下記の通りです。　　　　　　　　改定前　　　　　　⇒　改定後一般の事業　１５・５／１０００　⇒　１３．５／１０００農林水産他　１７．５／１０００　⇒　１５．５／１０００建設の事業　１８．５／１０００　⇒　１６．５／１０００事業主、労働者ともに1000分の1引き下げになります。事業主負担の「二事業（助成金等）分」は1000分の3.5のままです）※詳しくはこちらの資料を⇒厚労省資料また、労災保険も平均で０．６／１０００ほど下がるようです。（確定前）業種別には近々発表になると思いますが、金融保険業が２．５／１０００になるようです。また、メリット制の対象も拡大するようです。※詳しくはこちらのページへ⇒厚労省ＨＰ</description>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:00:37 +0900</pubDate>

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<title>業務改善助成金</title>
<description>昨年新設された助成金ですが、再度ご紹介します。この助成金は、「事業場内で最も低い賃金を４年以内に計画的に８００円以上に引き上げると、設備の導入等の費用の２分の１を助成する」と云うものです。なんだかよく分からないので、具体的な例で。。。事業所のパートさんの現在の時給が６５０円だとすると、１年目に４０円アップ（毎年最低４０円以上の賃上げが必要です）し、６９０円へ。で、この年はパソコンの導入や、就業規則の整備（新規作成や変更等）、営業車の購入などの「労働能率の向上」に当たるものの費用の２分の１（上限１００万円）が支給されます。で、次の年も４０円のアップを行い７３０円へ。この年も設備費用の２分の１を助成。更に、３年目も４０円アップして７７０円へ。同じく設備費用の２分の１を助成。そして、４年目も４０円アップして８１０円へ。で、設備費用の２分の１を助成。と云う事になります。その他、細かい決めごとがあるので、下記の「厚労省ＨＰ」でパンフレットをご確認ください。また、窓口は沖縄労働局の賃金室となります。厚労省ＨＰへ（パンフレット）</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3306969.html</link>
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<category>助成金</category>
<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:04:22 +0900</pubDate>

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<title>今日から</title>
<description>今日から仕事始めです。毎年の事ですが、大きな目標は持たずに小さな目標をコツコツ消化していきます。去年はグッジョブ運動を通じてキャリアコンサルタントとしての経験も積ませてもらいましたが、今年は社労士として更に経験と知識を深めていきたいと思います。また、助成金を中心に法改正情報なども発信して行こうと思っています。そして、一人でも多くの方とお話しする機会を作っていきたいと思います。それでは、今年も一年、よろしくお願いいたします。</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3304270.html</link>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:21:50 +0900</pubDate>

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<title>あけましておめでとうございます</title>
<description></description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3301860.html</link>
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<category>なかゆくい</category>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:39:41 +0900</pubDate>

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<title>雇用促進税制</title>
<description>以前（８月ごろ）こちらのブログでもご紹介しましたが、雇用をする事で税金が控除される制度を再度ご紹介します。と云うのも、事業年度の始りに申請（？）して、事業年度の終わりに請求（？）する制度なので、個人事業であれば１月１日が開始日となり、このタイミングで申請の準備をしておいた方が良いともいます。また、法人の方も事業年度の始りがポイントですので、是非活用して頂ければと思います。優遇税制の内容ですが、事業年度に２人以上（中小企業の場合）雇用して頂ければ、１人当たり２０万円の税額控除が受けられると云うものです。下に概要と手続について記載していますが、２人以上増やすと云う計画書をハローワークに出しておけば、結果的に増えれば控除が受けられるし、増えなくてもおとがめは受けないので、計画書は出しておく方が絶対お得だと思います。下記以外に要件などもありますので、再下段のパンフレットのリンクをご覧になってください。概要平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度において、雇用者 増加数５人以上（中小企業は２人以上）、雇用増加割合１０％以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数１人当たり２０万円の税額控除が受けられます。手続１.事業年度開始後２カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を　  作成し、ハローワークへ提出してください。２.事業年度終了後２カ月以内（個人事業主については３月１５日まで）に、ハロー　　ワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから　　返送まで約２週間（４～５月は１カ月程度）を要しますので、確定申告期限に　　間に合うようご留意ください。３.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告し　　てください。詳しくは下記をご確認ください。厚労省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3287658.html</link>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:22:36 +0900</pubDate>

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<title>若干の期間延長</title>
<description>助成金の話ですが、卒業後３年以内の既卒者を採用すると助成される「３年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の実施期間が若干ですが延長されたようです。元々は平成２３年度で終了となっていましたが、１１月２８日付の変更で、平成２４年６月末までに紹介を受け、同７月末までに雇用開始した労働者までが対象となるようです。同時に、東日本大震災特例措置として、震災特例求人は平成２５年３月末まで延長となっています。詳しくは厚労省の資料（こちらをクリック）をご確認ください。助成金概要３年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金◆対象労働者　平成21年３月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない人が対象◆助成内容　正規雇用から６か月定着した場合に、100万円支給３年以内既卒者トライアル雇用奨励金◆対象労働者　平成21年３月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労経験がない人が対象◆助成内容　有期雇用(トライアル雇用)期間（原則３か月）：１人につき月額10万円、　正規雇用から３か月後：50万円支給　合計80万円支給厚労省「新卒・既卒者支援」のページはこちら</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3264057.html</link>
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<category>助成金</category>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:12:57 +0900</pubDate>

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<title>社労士試験合格発表</title>
<description>今日は社労士試験の合格発表がありました。合格率は全国で7.2％だそうで、ここ数年の中ではかなり厳しい数字になったようです。沖縄からは20名の方が合格されているようです。合格された方、おめでとうございます！早くお会いしたいですね。今回、残念だった方。順番は必ず回って来ます！諦めずにもう一度挑戦してみませんか。来年の為に1日も早くスタートしましょ！！私の知り合いも何名か受験しています。合格してると良いけど。。。社会保険労務士に興味のある方、試験概要などは下記の社労士試験オフィシャルサイトで見る事が出来ます。ちょっと覗いてみませんか。社労士試験オフィシャルサイトhttp://www.sharosi-siken.or.jp/</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3245075.html</link>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:25:52 +0900</pubDate>

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<title>次は日本一ダ！</title>
<description>おめでとう！！福岡ソフトバンクホークス！！！念願の日本シリーズ進出が決まりました～！鬼門と言われたＣＳ。苦節８年間、待ってました。２００３年に優勝して以来、ＣＳで苦い思いを繰り返していて、リーグ優勝しても日本シリーズのに出られない。そんな状況が続いて、私も野球の話題は封印していました。その呪縛が今日晴らされました。今年のホークスは圧倒的な強さで、見ていても安心感がありました。その中でも今日の試合は今年一番の良い試合だったと思います。ライオンズの涌井、ホークスの杉内、両エースの投げ合いで、随所に好プレーもあり緊張感のあるすばらしい試合だったと思います。この勢いで日本シリーズも制覇して、完全優勝してほしいですね。Ustreamで祝勝会のライブ中継をやってましたが、どの選手も（オーナーもいましたが）良い表情してました。</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3237886.html</link>
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<category>なかゆくい</category>
<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:09:06 +0900</pubDate>

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<title>最低賃金</title>
<description>先日、ようやく最低賃金が決まったようです。沖縄県の最低賃金は６４５円という事になりました。発効年月日は、平成２３年１１月６日（日）です。現在の最低賃金が６４２円ですから、３円の賃上げとなります。九州内では（全国でも）一番低い金額になってしまいました。今まで沖縄県と同額だった佐賀県・長崎県・宮崎県は６４６円、鹿児島県は６４７円です。ちなみに全国平均は７３７円。。。働く人から見れば、政府の云う時給１，０００円や当面の目標の８００円などは遥か遠くに思えてしまいますが、事業主さんから見れば賃上げは頭の痛い問題だと思います。各県の最低賃金一覧表はこちらから⇒厚生労働省HPへ</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3212060.html</link>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:31:38 +0900</pubDate>

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<title>受動喫煙防止対策助成金</title>
<description>先日、新聞にも小さく載っていましたが、分煙対策を行う旅館や飲食店等に対して設備の工事費などを２００万円を上限に助成する制度が１０月１日よりスタートしました。名前は『受動喫煙防止対策助成金』大まかな内容は下記の通りです。１　対象事業主 　○　労働者災害補償保険の適用事業主であって、 　○　旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。　 　　※　料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又は　　　　その資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用　　　　する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。　 ２　助成対象　　 　○　一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費　 　○　喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に　　　必要な経費 　　※　工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄　　　　都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。 ３　助成率、助成額 　　費用の１／４ （上限200万円） ４　申請書等提出先 　　都道府県労働局労働基準部健康安全課（又は健康課）助成金の他、受動喫煙防止対策に係る相談支援業務や、職場内環境測定支援業務（測定機器貸出事業）等も行うようです。詳しくはこちらの報道資料をご覧ください。ＰＤＦで開きますが、４ページ目からパンフレットになっています。報道資料</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3196863.html</link>
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<category>助成金</category>
<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:54:26 +0900</pubDate>

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<title>素人のデータ復旧備忘録</title>
<description>先日の台風９号で停電した際に、仕事で使っているＬＡＮ接続のハードディスクが壊れてしまい、データ救出を専門店に依頼して事なきを得たのですが、色々調べているとデータ救出は私にも出来そうな方法があり、チャレンジしてみました。以前、パソコン内蔵のハードディスクやＵＳＢ接続のハードディスクの復旧は経験があったのですが、ＬＡＮ接続の物は初めて。いつものようにハードディスクを取り出してＵＳＢ接続してみても、パソコンがハードディスクを認識しません。色々調べるとＵＳＢ接続のＨＤはWindowsのファイルシステム、一方ＬＡＮ接続のＨＤはLinuxのファイルシステムと云う事で、Windowsからは見えない事が分かりました。（パソコンに詳しい方からすれば当然の事でしょうが･･･）そこで、LinuxOSを使ってファイルを読み込むことを行います。LinuxOSには『KNOPPIX』を使います。事前に取り出したハードディスクは、ＵＳＢで接続できる「ハードディスクケース」にセットしておきます。KNOPPIXのホームページからＣＤ用（700Ｍ）をダウンロードし、ＣＤにイメージとして書き込みます。Windowsを閉じて、書き込んだＣＤからパソコンを起動します。ＵＳＢ接続のハードディスクをＰＣに接続KNOPPIXが立ち上がったら画面のマイドキュメントをクリック。すると、パソコン内臓のハードディスクや接続しているハードディスク、ＵＳＢメモリなどのホルダーが出てきます。その中から、必要なハードディスクの内容を探し出し、右クリックでコピーを選択し、Windowsの任意の場所に貼り付けます。作業はこれで終了。KNOPPIXを閉じてＣＤを取り出し、Windowsを起動すると保管したファイルがしっかり貼り付けられています。案外あっさりと作業が終了して拍子抜けした感じです。今回、私のハードディスクは電源トラブルでハードディスクそのものは何の損傷も無かったのですんなりと行きましたし、ハードディスクケースも持っていたので費用はかかりませんでしたが、通常は専門家に任せるのが良いのかもしれません。ちなみに、今回のデータ救出は専門店に依頼して、費用は２万５千円（送料込）でした。ＵＳＢ接続のハードディスクなら１万円前後で救出可能です。機器の購入や作業時間等を考えると妥当な金額だと思います。（会社によって金額設定はピンキリです）何はともあれ、データのバックアップはこまめに！複数に！を実感した出来事でした。</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3149976.html</link>
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<category>日記</category>
<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:21:19 +0900</pubDate>

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<title>雇用促進税制スタート</title>
<description>今週は何かと人前に出る事の多かった１週間でした。８日月曜日は豊見城商工会青年部の勉強会に講師として参加させて頂き、雇用に関する助成金についてお話させて頂きました。10日水曜日はグッジョブ相談ステーションで、労基法絡みのミニセミナー。11日は某基金訓練校の講師として労働保険、社会保険の1回目の講義を5時間にわたってお話してきました。勉強会やセミナーは数をこなして徐々に慣れては来たのですが、5時間の講義はさすがにペースが掴めなくて疲れましたが、熱心な受講生のおかげで気持ち良く進める事が出来ました。訓練校の講義はしばらく続きます。事前の準備のための学習も大変ですが、知識の再確認が出来るので私としてもプラスになります。さて、前段が長くなりましたが、標題の『雇用促進税制』については、8月1日号の厚労省メールマガジンで紹介されているもので、最新の情報と云う訳ではありませんが、概略を記載しておきます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。　～以下メールマガジンより～平成23年度の「税制改正法」が６月30日に公布・施行されました。厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。以下の３つの税制優遇制度について、ぜひ、ご活用ください。１．従業員を１年間で10％以上かつ５人以上（中小企業は２人以上）増やすなど　　の一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。法　　人税額（個人事業主の場合は所得税額）から、増やした従業員１人当たり20　　万円の税額控除が受けられます。２．従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成支援対　　策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇　　制度が創設されました。一定の期間内に新築・増改築をした建物などについ　　て、認定を受けた事業年度に32％の割増償却をすることができます。３．障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、重度　　障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も利用で　　きるようになりました。詳しくは下記をご覧ください。https://krs.bz/roumu/c?c=4159&amp;amp;m=11172&amp;amp;v=ba368fc1</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3144813.html</link>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 17:50:08 +0900</pubDate>

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<title>業務改善助成金</title>
<description>去年の１０月に速報ベースでお知らせした助成金が、今月から創設されたようです。最低賃金を早期に1,000円にするための国の施策として、事業所の最も低い時給を４年以内に８００円以上にすると、かかった費用の２分の１（上限１００万円）を支給すると云うものです。支給の要件としては①賃金引き上げ計画の策定　・事業所内の最も低い時間給を４年以内に８００円以上に引き上げる。②１年あたりの引き上げ額は４０円以上（就業規則に規定する）③引き上げ後の支払い実績（確認期間として３ケ月の実績が必要）④業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取⑤賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと・業務改善の経費として合計１０万円以上の支払いを行う支 給 額 : ⑤の経費の1/2（上限１００万円）支給回数 : 賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1 回支給申 請 先 : 沖縄労働局 労働基準部 賃金室（未確認）と、なっています。（昨年これと同時に発表された「賃金改善奨励金」の情報はまだありません。）今回の業務改善助成金は、時間給を８００円に上げ、更に業務改善のための『就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修の実施に係る経費』の支払いが必要になります。（支払った経費の２分の１が支給対象となります）はたして、賃金を上げた上に設備や機器の導入などが出来るのか？という疑問も残ります。まだ情報のない「賃金改善奨励金」であれば、引上げ額と対象労働者数で奨励金が２５万円から７０万円までの金額が支給されることになっていましたので、遥に使い勝手は良いのですが。職場の最低の時間給が８００円以下で、毎年４０円以上の賃上げを行い、１０万円以上の設備等への投資をお考えの事業主の方は、労働局の賃金室（未確認）へお問い合わせされてはいかがでしょう。</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3125893.html</link>
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<category>助成金</category>
<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:09:43 +0900</pubDate>

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<title>創業に関する助成金</title>
<description>このブログでも何度か紹介している、創業時や起業時に申請できる『地域再生中小企業創業助成金』について再度ご紹介します。（それにしても、助成金の名前って長ったらしい物が多いですよね）今年の６月に一部修正になって、対象業種が３業種になったり、支給金額が半分になったりしてしまいましたが、要件さえ合えば受給しやすい助成金と言えますので、今後開業を目指す方や、開業して間もない方（６ヶ月以内）は検討されると良いと思います。特に６月以前に開業された方は、以前の条件で支給される可能性もありますので、お問い合わせ頂ければと思います。現在の認定要件から見ていきます。①沖縄県下で重点分野（下記参照）で創業を行い、雇用保険の被保険者２名以上を雇い入れる事。②法人の設立、個人事業の開業から６ヶ月以内に地域再生事業計画書を提出し、認定を受ける事。③新規事業である事④その他対象となる業種は①食料品製造業②洗濯・理容・美容・浴場業③社会保険・社会福祉・介護事業食料品製造業は読んで字のごとくで、食料品を製造する分野。対象となる業種は多岐にわたると思います。理容・美容には理髪店や美容室は勿論、ネイルサロンやエステも含まれます。社会福祉・介護事業では、幼稚園や保育所、学童から各種介護事業などが該当すると思われます。支給金額は対象経費の１/２で、雇い入れ人数で上限があります。雇入れが２人以上５人未満の場合は３００万円雇入れが５人以上の場合は　　　　　５００万円また、雇入れ労働者１名当たり６０万円が支給されます。５人だと３００万円！但し、平成２３年６月１日以前の開業であれば、従前の要件が適用されます。業種も上記に加えて★情報サービス業★食料品小売業★飲食店また、支給金額も改正前の金額になります。支給金額上限は５人未満で　６００万円　　　　　　　　　　５人以上で１０００万円創業時は何かと物入りになりがちですので、こう言った助成金も活用されてはいかがでしょうか。お問い合わせ等ありましたら下記ホームページをご利用ください。宇野社会保険労務士事務所ホームページはこちらからお問い合わせページはこちらから</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3116708.html</link>
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<category>助成金</category>
<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:39:10 +0900</pubDate>

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<title>焼肉屋さん1周年！</title>
<description>今日、巡回させて頂いたお取引先の焼肉屋さんは、もうすぐ開店1周年になります。1周年を記念してイベントを行うそうです！イベント期間は　20011年6月20日（月）から6月24日（金）お店の名前は『あわせほるもん』お店の場所は『沖縄市泡瀬３-３０-１』第一弾のイベントの内容は★ご来店より１時間、ドリンク何杯でも０円!!★次回ご来店時にご利用できるサービス券プレゼント第二弾のイベントも７月上旬に予定があるそうです。※ホームページもご覧ください。あわせほるもん沖縄市泡瀬3-30-1（泡瀬ベイストリートから海岸方面へ入る）電話　　　098-934-7134営業時間　18：00~24：00ホームページ　http://www.awase-horumon.com/◆チラシはクリックすると大きくなります。</description>
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<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 19:17:37 +0900</pubDate>

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<title>労働保険の年度更新</title>
<description>そろそろ各事業所にはグリーンやブルーの封筒に入った「労働保険年度更新申告書」が届いていると思います。平成21年から提出時期が6月1日～7月10日（今年は7月11日）になってますので、忘れないうちに手続を済ませてしまいましょう。7月は社会保険の算定届けもあるので早めに片づけたいものです。そんな申告書ですが、いざ書くとなると少々めんどくさい部分もあります。建設業の方は用紙も多く尚更です。そこで便利な「フリーソフト」をご紹介します。フリーソフトと云っても如何わしいものではなくて、厚生労働省がホームページで公開しているものです。かと言ってお粗末なものではなく大変立派な便利なソフトです。Excelで作られていて、『継続事業用』『継続事業_雇用保険』『建設事業用』の3種類があります。継続事業用は、賃金集計表を入力すると申告書へ自動で転記されます。申告書へは保険料率などを入力するだけで保険料等を計算してくれます。最も便利だと思ったのは「建設事業用」です。一括有期事業報告書を事業の種類別に入力すると、総括表に種類別、開始年度別に転記され、同じく申告書にも転記されます。大変便利なソフトだと思いますので、一度試してみられてはいかがでしょう。厚生労働省：労働保険関係各種様式　↓　↓　　　　↓　↓　↓　↓http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html（ページ下段の「年度更新申告書計算支援ツール」です）参考労働保険年度更新申告書の書き方他　↓　↓　↓　↓　↓http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/index.html宇野社会保険労務士事務所</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3070624.html</link>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:48:12 +0900</pubDate>

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<title>被災者雇用開発助成金</title>
<description>東日本大震災で被災された方の就労支援、雇用創出を促進するために新たな助成金が創設されました。以下は厚生労働省のメールマガジンの記事です。－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・厚生労働省では、震災により離職した方の早急な再就職を支援するため、「被災者雇用開発助成金」を創設し、被災離職者などを雇い入れる事業主に対して助成金を支給することにしました。　【対象事業主】東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」（継続して１年以上の雇用が見込まれる労働者）として雇い入れる事業主　【対象労働者】次の１、２どちらかに該当する労働者が対象となります。１．（1）から（3）の全てに該当する方　（1）東日本大震災発生時に被災地域(※１)で就業していた　（2）震災後に離職し、その後安定した職業に就いていない　（3）震災により離職を余儀なくされた２．（1）、（2）の全てに該当する方　（1）被災地域に居住する方(震災により被災地域外に住所または居所を変更して　　　 いる方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方は除く)　（2）震災後安定した職業に就いていない※１　震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)　【支給額と助成対象期間】対象労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(６カ月)ごとに支給します。助成対象期間は１年です。大企業50万円、中小企業90万円　(短時間労働者(※２）は大企業30万円、中小企業60万円)※２短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者　をいいます。助成金の受給に当たっては、このほかにも要件がありますので、詳しくは最寄りのハロ－ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)にお問い合わせください。ＰＤＦのパンフレットはここをクリック</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3048030.html</link>
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<category>助成金</category>
<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:54:57 +0900</pubDate>

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<title>地域再生中小企業創業助成金の変更情報（２）</title>
<description>先月もお知らせしましたが平成２３年６月１日以降「地域再生中小企業創業助成金」の支給内容が変更される予定です。創業される方は今月中にアクションを起こさないと減額になったり、対象外になったりする場合があります。（この情報は確定ではありません。変更になる場合があります）地域再生中小企業創業助成金の詳細はここをクリックしてください。変更の案内パンフレットはこちらから。今月までの概略は、沖縄県などで対象業種を新たに創業する場合、創業にかかる経費について一定額を助成するものです。対象業種①情報サービス業②飲食料品小売業③飲食店④食品製造業⑤洗濯・理容・美容・浴場業⑥社会保険・社会福祉・介護事業受給できる額雇い入れ５人以上の場合の上限１，０００万円雇い入れ５人未満の場合の上限　　６００万円雇い入れ従業員１名につき６０万円だったのですが、これが業種の縮小、支給額の減額、雇い入れ従業員２名以上の縛りなどが係ります。情報によれば対象業種は（変更になる可能性があります）④食品製造業⑤洗濯・理容・美容・浴場業⑥社会保険・社会福祉・介護事業の３業種になるようです。（未確定）また、支給額も雇い入れ５人以上の場合の上限５００万円雇い入れ５人未満の場合の上限３００万円と、半額になります。更に、従業員の雇い入れは、今まで１人以上で良かったものが、支給申請時に２名以上の雇い入れが必要になるようです。近々「沖縄そば屋さん」を開業しよう！とか、「ホームページ制作会社」を立ち上げよう！「健康食品のお店」も良いな！などとお考えの方は、今月中にアクションを起こさないと、この助成金は使えなくなります。また、対象業種をお考えの方も６月１日以降の開業は支給額が半額になります。まずは、ご相談ください。駆け込み申請が大幅に増えると予想されますので、お早めに「アクション」を起こしてください！宇野社会保険労務士事務所http://www.sr-u.jp/</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3038227.html</link>
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<category>助成金</category>
<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:33:24 +0900</pubDate>

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<title>第４３回社労士試験の受付</title>
<description>今年の社会保険労務士試験の願書受付が始まっています。詳しくは「社会保険労務士試験　オフィシャルサイト」で確認してください。今回は震災対応や計画停電などで、通常とは違った対応になっているようですので、日程や当日の状況に対応できるように準備が必要だと思います。受験申し込みは：４月１１日（月）～５月３１日（火）試験日は　　　　：８月２８日（日）合格発表は　　 ：１１月１１日（金）※試験日は変更になる場合があるようです。「社会保険労務士試験　オフィシャルサイト」をこまめにチェックしてください。受験勉強されている方のこの時期は、成績の伸び悩みや集中力の欠如など心が折れそうな時期だと思います。でも、この時期に踏ん張る事で道が開けてくると思います。どうか諦めずに試験会場まで行ってください！社会保険労務士試験　オフィシャルサイトhttp://www.sharosi-siken.or.jp/</description>
<link>http://sruno.ti-da.net/e3032716.html</link>
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<category>社労士</category>
<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:54:43 +0900</pubDate>

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