改正労働基準法のポイント その3 ~代替休暇~
前回は、月60時間を超える残業をさせると5割増の割増賃金を支払う事になる事を書きました。
今回は、引き上げる割増分の代わりに休暇を与える事が出来る仕組みについてです。
※この制度も
中小企業は適用がしばらくの間、猶予されています。
月60時間以上の時間外勤務を行うと、精神的・肉体的に疲労が重なり重大な疾病につながる危険性が高くなる傾向にあります。そこで、長時間の時間外行った労働者に増加分の割増賃金の代わりに有給休暇を与えるものです。
月60時間を超えると5割増の割増賃金になりますが、そこを2割5分のままで賃金を支払い、残りの2割5分を休暇で与えます。
つまり、割増賃金の計算は今まで通りの2割5分増しで行い、60時間を超えた分(2割5分追加分)を貯めて半日・1日の有給休暇として休ませることが出来ます。
この有給休暇を『代替休暇』と呼びます。
この制度を導入するには
労使協定の締結が必要です。
労使協定では
①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与える事が出来る期間
④代替休暇の取得日の決定方法・割増賃金の支払日
を決める必要があります。
①代替休暇の算出方法は
(1ヶ月の残業時間-60)×換算率
換算率は、代替休暇を取得しなかった時の割増率-代替休暇を取得した時の割増率
言い換えると、60時間以上の時の割増率-通常の割増率
例えば60時間超の時は5割増、60時間までは2割5分増しの場合の換算率は
1.5-1.25=0.25となります。
月間80時間の時間外を行うと、(80-60)×0.25=5時間となり、有給で休める分は5時間分です。
②代替休暇の単位としては、半日または1日単位で与えるようにしてください。
後日説明しますが、年休の時間単位での取得も可能になりますが、代替休暇の趣旨からして、まとまった休みを取る事が精神的・肉体的な疲労の回復につながるものと考えられています。
③代替休暇を与える事が出来る期間とは、②の理由でも書きましたが、長時間労働をした代替ですから、なるべく早めの取得が望ましいとの観点から『時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間で与える』とされています。その期間に取得できなければ割増賃金で支払う事になります。
④代替休暇の取得日の決定方法・割増賃金の支払日
この制度を利用するための運用ルールを明確に決めておかないと、トラブルの発生源にもなりかねません。
いつまでに申し出ていつ使って、などなど。
また、時間外が発生して2カ月以内の取得ですから、残業代の支払いもタイムラグが発生する事も考えられます。そのためにいつ支払うのかも決めておきましょう。
次回は有給休暇の時間単位での付与についてです。
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