年次有給休暇 その1
日付シリーズという訳で、3月9日なので労基法39条「年次有給休暇」の事でも。
「うちの会社には有給休暇がないのですが・・・」と言ったご相談もよくあります。
年次有給休暇(以下年休)は事業所の規模に関係なく、条件を満たせば使用者は労働者に年休を与えなければいけません。条件とは雇入れの日から6カ月継続勤務して8割以上の出勤を満たせばOKです。出勤率には細かな規定はありますが、欠勤なく普通に出勤していればほぼ満たすことになります。
付与日数は一般の労働者(1週間の労働日数が5日以上又は週労働時間数が30時間以上)
雇入れ後 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
年休日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
※以後1年ごとに20日付与
年休の消滅時効は2年ですから、前年度の年休は繰越できますので、1年6ヶ月を超えて年休を1日も使っていなければ10日+11日=21日、3年6ヶ月を超えて使っていなければ12日+14日=26日、最大で40日の年休が発生することになります。
上記の日数のほか、労働日数が少ない人のための「比例付与」というものもあります。週間の労働日数に応じて付与日数が決まっています。
比例付与については表が細かいので、労働局のホームページを参考にしてください⇒
こちら
その他、年休には時季指定権、時季変更権、計画的付与や、4月から改正される時間単位の取得などの決め事がありますが、少々長くなりそうなので次の機会に書き足したいと思います。
年休は会社の制度ではなく、労基法で定められた法律上当然に発生するものですので、労使ともにトラブルの発生しないような運用をして頂ければと思います。
関連記事