国保の失業対策

サーフ

2010年03月13日 12:00

以前、健康保険の任意継続のお話を書かせてもらいましたが、その際「国保(国民健康保険)が失業者に対する制度を設けるようだ」と書きましたが、その概要が分かりましたので追記します。

「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減」と言う長い対策名ですが、解雇や期間満了による失業者の方が対象の制度です。平成22年4月1日に施行され、25年3月31日までの期間で実施されるようです。
国保は前年の所得に応じて保険料(税)が算定されますが、今回の措置で条件が合えば前年の所得(給与)を30%として計算すると云う制度で、健康保険の任意継続よりも保険料が安くなる可能性があります。

内容は、非自発的失業者(解雇や契約期間満了など特定受給資格者・特定理由資格者)で・・・
『離職の日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、失業者の所得のうち給与所得を100分の30として国民保険料(税)を算定する』とあります。

毎度のことですが、国が発信する文章は分かりづらいです。特に保険関係はややこしくて。。。

例えば、離職日が平成22年3月31日で、前年給与が300万円だとすると・・・

離職の日の翌日の属する月  :4月1日だから4月(22年度)
その月の属する年度の翌年度末:22年度の翌年度末だから23年度末=24年3月31日
国保税計算の給与所得は   :300万円の30%=90万円として計算
と、言うことになり、22年3月31日退職の人は24年3月31日まで有利な計算方法で国保料(税)が計算されると云うことになります。

退職の日付に注意が必要です。
上の例では3月31日としましたが、前日の3月30日に退職したらどうなるでしょう。。。

離職の日の翌日の属する月  :3月31日だから22年3月(21年度)
その月の属する年度の翌年度末:21年度の翌年度末だから22年度末=23年3月31日
なんと!!退職日は1日しか違わないのに「お得な期間」は1年も短縮になります。

不謹慎かもしれませんが、退職の日付は大切です。

但し、再就職して健保に加入するとその時点までですし、再度自己都合離職してしまうと以前の計算方法になります。
この制度を利用できる退職日は、平成21年3月31日以降に非自発的失業者になった方です。

詳しくは、市町村役場の国民健康保険窓口で。

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