雇用促進税制スタート
今週は何かと人前に出る事の多かった1週間でした。
8日月曜日は豊見城商工会青年部の勉強会に講師として参加させて頂き、雇用に関する助成金についてお話させて頂きました。
10日水曜日はグッジョブ相談ステーションで、労基法絡みのミニセミナー。
11日は某基金訓練校の講師として労働保険、社会保険の1回目の講義を5時間にわたってお話してきました。
勉強会やセミナーは数をこなして徐々に慣れては来たのですが、5時間の講義はさすがにペースが掴めなくて疲れましたが、熱心な受講生のおかげで気持ち良く進める事が出来ました。
訓練校の講義はしばらく続きます。事前の準備のための学習も大変ですが、知識の再確認が出来るので私としてもプラスになります。
さて、前段が長くなりましたが、標題の『雇用促進税制』については、8月1日号の厚労省メールマガジンで紹介されているもので、最新の情報と云う訳ではありませんが、概略を記載しておきます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
~以下メールマガジンより~
平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。以下の3つの税制優遇制度について、ぜひ、ご活用ください。
1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなど
の一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。法
人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20
万円の税額控除が受けられます。
2.従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成支援対
策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇
制度が創設されました。一定の期間内に新築・増改築をした建物などについ
て、認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。
3.障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、重度
障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も利用で
きるようになりました。
詳しくは下記をご覧ください。
https://krs.bz/roumu/c?c=4159&m=11172&v=ba368fc1
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