地域再生中小企業創業助成金(最新版)

サーフ

2009年05月23日 11:06

昨年の12月1日から始まった新しい制度です。
21日にご紹介した『地域再生中小企業創業助成金』のバージョンアップ分という事になります。
この助成金には1種と2種がありますが、沖縄県は1種に該当しますので、1種を中心にご紹介します。

◆概要
『地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。』

◆支給要件(1種のみ)
『地域再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業・雇入支援対象労働者を1人以上雇用すること。』

第1種地域再生中小企業創業助成金(第1種)
雇用失業情勢が特に厳しい地域(北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の8道県)

☆創業・雇入支援対象労働者とは?
以下の全てに該当する労働者です。
①雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている者
②雇入れ日現在で65歳未満の者
③創業の日から1年以内に雇い入れられた者

◆受給額
第1種及び第2種(U・Iターンの場合に限ります。)の場合
創業後6か月以内に支払った創業経費の2分の1

創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合 上限額 1,000万円まで

創業・雇入支援対象労働者 
5人未満の場合 上限額 600万円まで

受給対象となる創業経費
①法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費
②職業能力開発経費
③設備・運営経費

雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり
第1種の場合 60万円
第2種の場合 30万円
支給上限: 100人分まで

前回のものに比べ、支給金額が大幅にアップされていますし、創業経費の1/2まで見てもらえますので、これから創業を考えている方、会社にとっては有効な助成金になると思います。


宇野社会保険労務士HP

関連記事