助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2009年05月16日
中小企業緊急雇用安定助成金
昨日お伝えした『雇用調整助成金』を、中小企業のために更にバージョンアップした制度が『中小企業緊急雇用安定助成金』と言う事になります。
概要は下記の通りですが、「支給率が良いこと」「緊急の制度」と言う事で、当面の措置となっています。
では、概要を
『景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。』
◆受給要件は
(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で
減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少して
いる場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に
1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
条件的には雇用調整助成金とほぼ同じですが、若干緩和されているようです。
◆受給額は
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり) ※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては
助成率を上乗せしています。
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
『雇用調整助成金』の支給額が休業手当相当額の2/3に対して4/5(66.6%⇒80%)ですから、かなり優遇されています。さらに解雇等がなければ9/10(90%)にアップされます。
ちょっと例題を・・・
月給15万円の社員を200日間休業させ、6割の休業補償を支払うと・・・
休業手当=5千円(およその日額)×0.6×200日=600千円(本来事業主負担分)
中小企業緊急雇用安定助成金=600千円×4/5=480千円(助成金で支給)
会社負担は600千円-480千円=120千円という事になります。
対象従業員が10名いれば、480万円の支給が受けられることになります。(最大200日休業の場合)
※休業だけでなく、時短でも支給されます。
営業状況が厳しくても雇用を守っている事業主の方、この制度を活用して企業の存続・発展、従業員の雇用の安定につなげて頂きたいと思います。
概要は下記の通りですが、「支給率が良いこと」「緊急の制度」と言う事で、当面の措置となっています。
では、概要を
『景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。』
◆受給要件は
(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で
減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少して
いる場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に
1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
条件的には雇用調整助成金とほぼ同じですが、若干緩和されているようです。
◆受給額は
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり) ※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては
助成率を上乗せしています。
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
『雇用調整助成金』の支給額が休業手当相当額の2/3に対して4/5(66.6%⇒80%)ですから、かなり優遇されています。さらに解雇等がなければ9/10(90%)にアップされます。
ちょっと例題を・・・
月給15万円の社員を200日間休業させ、6割の休業補償を支払うと・・・
休業手当=5千円(およその日額)×0.6×200日=600千円(本来事業主負担分)
中小企業緊急雇用安定助成金=600千円×4/5=480千円(助成金で支給)
会社負担は600千円-480千円=120千円という事になります。
対象従業員が10名いれば、480万円の支給が受けられることになります。(最大200日休業の場合)
※休業だけでなく、時短でも支給されます。
営業状況が厳しくても雇用を守っている事業主の方、この制度を活用して企業の存続・発展、従業員の雇用の安定につなげて頂きたいと思います。
Posted by サーフ at 13:09│Comments(0)
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