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2009年05月18日

特定求職者雇用開発助成金

これまでは、雇用を守る助成金について見てきましたが、今回からは新たに雇い入れる場合に受けられる助成金をご紹介します。

『特定求職者雇用開発助成金』は、ハローワークまたは一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者からの紹介により、新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等、就職が特に困難な人(特定求職者)を雇い入れた会社が活用できます。

※平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されています。

◆支給額
雇用した対象労働者に応じて、下記の金額が支給対象期(6ヶ月ごと)に分割されて支給されます。

対象労働者       大企業  中小企業  助成対象期間
高年齢者・障害者
母子家庭の母等    50万円  90万円  1年   ※大幅に金額がアップされています!

上記要件を満たす
短時間労働者     30万円  60万円  1年 

重度障害者・
45歳以上の障害者等  100万円 240万円 1年6ヶ月(中小は2年)

◆注意点
1)助成金の支給後も引き続き対象となる従業員を相当期間雇用する事が確実であること。

2)ハローワーク等からの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、労働条件に関して不利益または違法行為があり、対象となる従業員から求人条件が異なる事について申し出があった場合、助成金は支給されません。

3)対象となる従業員がハローワーク紹介日以前に、パート・アルバイト等で雇用されていた場合、または紹介日以前に採用内定がある場合は助成金は支給されません。

4)対象となる従業員の雇い入れ前後6か月間に、雇用する従業員を事業主の都合により解雇等している場合、助成金は支給されません。
など。


例えば・・・
A社(中小企業)が、ハローワークから紹介された母子家庭のお母さんを、平成21年6月1日付で正社員として給与15万円で採用しました。

雇い入れ 年間賃金= 15万円×12か月=180万円
助成内容       45万円×2期(1年分)=90万円

と、なります。従業員を採用を検討する際ご検討ください。








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Posted by サーフ at 11:50│Comments(0)助成金
 
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