助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2009年05月19日
トライアル雇用奨励金
昨日は『特定就職困難者雇用開発助成金』を紹介しましたが、同じ括りの助成金・奨励金として『緊急就職支援者雇用開発助成金』と『高年齢者雇用開発特別奨励金』があります。こちらの内容は労働局の説明文書へリンクを張りますので、ご参照ください。PDFファイルで開きます⇒特定就職困難者雇用開発助成金他
今日はトライアル雇用(試行雇用)奨励金について見て行きます。
従業員を採用する場合、ミスマッチのない採用を考えるのは当然のことで、多くの会社が本採用前の「試用期間」を定めていますが、トライアル雇用は、ある要件を満たす方を短期間(原則3ヶ月間)雇い入れた場合に活用できます。
◆制度概要
会社がハローワークの紹介によって次の①から⑨に該当する人を短期間(原則3ヶ月間)試行的に雇い入れ、その間にその人の適性や業務遂行能力を実際に見極め、その後本採用するかどうかを決める事が出来る制度です。
対象求職者
①45歳以上65歳未満の中高年齢者 ②35歳未満の若年者等 ③母子家庭の母
④障害者 ⑤中国残留邦人等永住帰国者 ⑥季節労働者
⑦日雇労働者 ⑧住居喪失不安定就労者 ⑨ホームレス
◆受給金額
トライアル雇用により雇い入れた従業員1人につき月額4万円が最大3ヶ月分支給されます。
★この制度には更に続きがあります!
トライアル雇用後の奨励金制度として、トライアル雇用した従業員の就職が容易になるように雇用環境を改善した場合に支給される『雇用支援制度導入奨励金』と、3年以上正規の就職をしていない25歳以上40歳未満の若年者をトライアル雇用後に正社員として継続雇用した場合に支給される『若年者雇用促進特別奨励金』があります。
受給額は
『雇用支援制度導入奨励金』が1事業主1回当たり 30万円
『若年者雇用促進特別奨励金』は
・25歳以上30歳未満の場合 1人当たり20万円(中小企業は30万円)
・30歳以上40歳未満の場合 1人当たり30万円(中小企業は45万円)
更に「雇用改善の動きが弱い地域」として沖縄県等の場合は1.5倍の支給になります。
試用期間中は奨励金、本採用のために環境改善して30万円、正社員として雇い入れたら最大67.5千円と言う事になります。失業率の高い沖縄の雇用環境を改善するためにも、この制度を活用して多くの求職者の方が安定した職業に就けると良いのですが。
今日はトライアル雇用(試行雇用)奨励金について見て行きます。
従業員を採用する場合、ミスマッチのない採用を考えるのは当然のことで、多くの会社が本採用前の「試用期間」を定めていますが、トライアル雇用は、ある要件を満たす方を短期間(原則3ヶ月間)雇い入れた場合に活用できます。
◆制度概要
会社がハローワークの紹介によって次の①から⑨に該当する人を短期間(原則3ヶ月間)試行的に雇い入れ、その間にその人の適性や業務遂行能力を実際に見極め、その後本採用するかどうかを決める事が出来る制度です。
対象求職者
①45歳以上65歳未満の中高年齢者 ②35歳未満の若年者等 ③母子家庭の母
④障害者 ⑤中国残留邦人等永住帰国者 ⑥季節労働者
⑦日雇労働者 ⑧住居喪失不安定就労者 ⑨ホームレス
◆受給金額
トライアル雇用により雇い入れた従業員1人につき月額4万円が最大3ヶ月分支給されます。
★この制度には更に続きがあります!
トライアル雇用後の奨励金制度として、トライアル雇用した従業員の就職が容易になるように雇用環境を改善した場合に支給される『雇用支援制度導入奨励金』と、3年以上正規の就職をしていない25歳以上40歳未満の若年者をトライアル雇用後に正社員として継続雇用した場合に支給される『若年者雇用促進特別奨励金』があります。
受給額は
『雇用支援制度導入奨励金』が1事業主1回当たり 30万円
『若年者雇用促進特別奨励金』は
・25歳以上30歳未満の場合 1人当たり20万円(中小企業は30万円)
・30歳以上40歳未満の場合 1人当たり30万円(中小企業は45万円)
更に「雇用改善の動きが弱い地域」として沖縄県等の場合は1.5倍の支給になります。
試用期間中は奨励金、本採用のために環境改善して30万円、正社員として雇い入れたら最大67.5千円と言う事になります。失業率の高い沖縄の雇用環境を改善するためにも、この制度を活用して多くの求職者の方が安定した職業に就けると良いのですが。
Posted by サーフ at 10:51│Comments(0)
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