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助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所

2009年06月16日

助成金の拡充

ここに来て各種助成金の内容が改正されてきています。
トピックスとして記載しておきます。

◆雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

今回変わったポイント。

1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
  大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に変更されました。
  中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。

2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるようになりました。
  (ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)

3、支給限度日数が変更されました!
  1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
  (3年間「300日」の限度は現行どおりです)

4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました。
  大企業  2/3 → 3/4
  中小企業 4/5 → 9/10
  (つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じになります)

5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」
  「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。

6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるようになりました。

その他、キャリア形成促進助成金も内容が拡充されています。



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Posted by サーフ at 10:51│Comments(0)助成金
 
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