助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2011年01月21日
新卒採用の奨励金(助成金)が拡大されます
以前にこのブログでもご紹介しました、新卒3年以内の採用で奨励金が支給される制度がありますが、その要件が一部緩和され対象者が拡大されることになりました。
今までは『既卒者』が対象で、今年の新卒者については卒業式を超えないと支給されませんでしたが、2月1日以降は『新規学卒予定で未内定者』にまで拡大されます。但し、22年度限りの措置となっています。
以下は厚生労働省のメールマガジンより抜粋します。
<奨励金>
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
<対象>
学校を卒業後3年以内の人に加えて、
今春卒業予定で就職先が決まっていない学生を正規雇用する事業主に拡大。
※ 平成23年2月1日から実施。平成22年度限りの措置。
<奨励金の内容>
○「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
まずは有期雇用(3カ月)し、その後、正規雇用に移行する場合:
有期雇用期間(3カ月)は1人について月10万円、
その後の正規雇用から3カ月後に1人について50万円
※ 高校生・大学生などが対象
○「既卒者育成支援奨励金」
まずは有期雇用(6カ月)して育成し、その後、正規雇用に移行する場合:
有期雇用期間(6カ月)は1人について月10万円、
そのうち座学等に要する経費(3カ月)は1人について月5万円(上限)、
その後の正規雇用から3カ月後に1人について50万円
※ 高校生・大学生などが対象
○「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
正規雇用する場合:正規雇用から6カ月後に100万円(1社1回に限る)
※ 大学生などが対象
★求職者(新卒者)はハローワークへの登録が必要です。
求人はハローワークに提出する事が必要です。
詳しくはお近くのハローワークへ
【奨励金のパンフレット(PDF)はこちらから】
今までは『既卒者』が対象で、今年の新卒者については卒業式を超えないと支給されませんでしたが、2月1日以降は『新規学卒予定で未内定者』にまで拡大されます。但し、22年度限りの措置となっています。
以下は厚生労働省のメールマガジンより抜粋します。
<奨励金>
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
<対象>
学校を卒業後3年以内の人に加えて、
今春卒業予定で就職先が決まっていない学生を正規雇用する事業主に拡大。
※ 平成23年2月1日から実施。平成22年度限りの措置。
<奨励金の内容>
○「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
まずは有期雇用(3カ月)し、その後、正規雇用に移行する場合:
有期雇用期間(3カ月)は1人について月10万円、
その後の正規雇用から3カ月後に1人について50万円
※ 高校生・大学生などが対象
○「既卒者育成支援奨励金」
まずは有期雇用(6カ月)して育成し、その後、正規雇用に移行する場合:
有期雇用期間(6カ月)は1人について月10万円、
そのうち座学等に要する経費(3カ月)は1人について月5万円(上限)、
その後の正規雇用から3カ月後に1人について50万円
※ 高校生・大学生などが対象
○「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
正規雇用する場合:正規雇用から6カ月後に100万円(1社1回に限る)
※ 大学生などが対象
★求職者(新卒者)はハローワークへの登録が必要です。
求人はハローワークに提出する事が必要です。
詳しくはお近くのハローワークへ
【奨励金のパンフレット(PDF)はこちらから】
Posted by サーフ at 20:57│Comments(0)
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