助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2011年04月01日
助成金の変更情報(その3)
今日、お客様から「地域再生中小企業創業助成金」についてのご依頼があり、最新の資料を集めていたら、なんと!この助成金も変更の対象(予定)になっているようです。
この助成金は私が最も力を入れているもので、創業経費の2分の1(最大1,000万円)が助成され、雇入れに対しても一人当たり60万円が支給されるものです。
この助成金が23年6月1日から「支給額・支給要件」の変更(予定)となるとの事。
変更内容は(1種のみ記載します)
助成額(上限)
雇入れ5人以上----1,000万円・・・・変更後500万円
雇入れ5人未満---- 600万円・・・・変更後300万円
更に、雇入れ労働者は2人以上で、雇用期間の定めがない事や、週30時間以上などの要件が必要になるようです。
今年の6月以降に創業する方は、支給額が半額になると云う事になります。
今、創業をお考えの方は5月中にアクションを起こした方が良いかも知れません。
尚、この情報は変更になる可能性もあります。
宇野社会保険労務士事務所
この助成金は私が最も力を入れているもので、創業経費の2分の1(最大1,000万円)が助成され、雇入れに対しても一人当たり60万円が支給されるものです。
この助成金が23年6月1日から「支給額・支給要件」の変更(予定)となるとの事。
変更内容は(1種のみ記載します)
助成額(上限)
雇入れ5人以上----1,000万円・・・・変更後500万円
雇入れ5人未満---- 600万円・・・・変更後300万円
更に、雇入れ労働者は2人以上で、雇用期間の定めがない事や、週30時間以上などの要件が必要になるようです。
今年の6月以降に創業する方は、支給額が半額になると云う事になります。
今、創業をお考えの方は5月中にアクションを起こした方が良いかも知れません。
尚、この情報は変更になる可能性もあります。
宇野社会保険労務士事務所
Posted by サーフ at 21:27│Comments(0)
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