助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2011年07月17日
創業に関する助成金
このブログでも何度か紹介している、創業時や起業時に申請できる『地域再生中小企業創業助成金』について再度ご紹介します。
(それにしても、助成金の名前って長ったらしい物が多いですよね)
今年の6月に一部修正になって、対象業種が3業種になったり、支給金額が半分になったりしてしまいましたが、要件さえ合えば受給しやすい助成金と言えますので、今後開業を目指す方や、開業して間もない方(6ヶ月以内)は検討されると良いと思います。
特に6月以前に開業された方は、以前の条件で支給される可能性もありますので、お問い合わせ頂ければと思います。
現在の認定要件から見ていきます。
①沖縄県下で重点分野(下記参照)で創業を行い、雇用保険の被保険者2名以上を雇い入れる事。
②法人の設立、個人事業の開業から6ヶ月以内に地域再生事業計画書を提出し、認定を受ける事。
③新規事業である事
④その他
対象となる業種は
①食料品製造業
②洗濯・理容・美容・浴場業
③社会保険・社会福祉・介護事業
食料品製造業は読んで字のごとくで、食料品を製造する分野。対象となる業種は多岐にわたると思います。
理容・美容には理髪店や美容室は勿論、ネイルサロンやエステも含まれます。
社会福祉・介護事業では、幼稚園や保育所、学童から各種介護事業などが該当すると思われます。
支給金額は
対象経費の1/2で、雇い入れ人数で上限があります。
雇入れが2人以上5人未満の場合は300万円
雇入れが5人以上の場合は 500万円
また、雇入れ労働者1名当たり60万円が支給されます。
5人だと300万円!
但し、平成23年6月1日以前の開業であれば、従前の要件が適用されます。
業種も上記に加えて
★情報サービス業
★食料品小売業
★飲食店
また、支給金額も改正前の金額になります。
支給金額上限は5人未満で 600万円
5人以上で1000万円
創業時は何かと物入りになりがちですので、こう言った助成金も活用されてはいかがでしょうか。
お問い合わせ等ありましたら下記ホームページをご利用ください。
宇野社会保険労務士事務所ホームページはこちらから
お問い合わせページはこちらから
(それにしても、助成金の名前って長ったらしい物が多いですよね)
今年の6月に一部修正になって、対象業種が3業種になったり、支給金額が半分になったりしてしまいましたが、要件さえ合えば受給しやすい助成金と言えますので、今後開業を目指す方や、開業して間もない方(6ヶ月以内)は検討されると良いと思います。
特に6月以前に開業された方は、以前の条件で支給される可能性もありますので、お問い合わせ頂ければと思います。
現在の認定要件から見ていきます。
①沖縄県下で重点分野(下記参照)で創業を行い、雇用保険の被保険者2名以上を雇い入れる事。
②法人の設立、個人事業の開業から6ヶ月以内に地域再生事業計画書を提出し、認定を受ける事。
③新規事業である事
④その他
対象となる業種は
①食料品製造業
②洗濯・理容・美容・浴場業
③社会保険・社会福祉・介護事業
食料品製造業は読んで字のごとくで、食料品を製造する分野。対象となる業種は多岐にわたると思います。
理容・美容には理髪店や美容室は勿論、ネイルサロンやエステも含まれます。
社会福祉・介護事業では、幼稚園や保育所、学童から各種介護事業などが該当すると思われます。
支給金額は
対象経費の1/2で、雇い入れ人数で上限があります。
雇入れが2人以上5人未満の場合は300万円
雇入れが5人以上の場合は 500万円
また、雇入れ労働者1名当たり60万円が支給されます。
5人だと300万円!
但し、平成23年6月1日以前の開業であれば、従前の要件が適用されます。
業種も上記に加えて
★情報サービス業
★食料品小売業
★飲食店
また、支給金額も改正前の金額になります。
支給金額上限は5人未満で 600万円
5人以上で1000万円
創業時は何かと物入りになりがちですので、こう言った助成金も活用されてはいかがでしょうか。
お問い合わせ等ありましたら下記ホームページをご利用ください。
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Posted by サーフ at 18:39│Comments(0)
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