助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2012年02月01日
労災保険と健康保険
労災保険は業務中の傷病等で受給出来る制度。
健康保険は業務外の傷病等で受給出来る制度。
と云うのは「了解!」です。
が、
こんな問い合わせがありました。
『特別加入していない法人の社長さんがケガをしたらどうなるのか・・・』
労災は事業主さんは加入できないので、労災での給付はありません。そこで、特別加入で
一般の従業員と同じ業務中にけがをした場合は労災の給付を受ける事が出来ることになります。
今回は特別加入していない社長さんのケガですので、労災は使えません。
となると、健康保険の出番!?
でも、健康保険は「業務外」でしか「原則使えません」。
つまり、社長さんは医療費を10割負担しなければいけなくなります。
「原則使えない」と書いたのは、厚労省の通達が出てるから。
通達の概要は、従業員が5人未満だと「健保が使える」と言うものです。
今回の社長さんの会社は、従業員が6人で要件を超えてしまい使用不可となってしまいました。
法人の会社ではなく、個人事業で「国保」に加入していれば国保を使うことは可能となります。
「5人の線引き」で利用できる、出来ない、が分かれてしまう。何とも腑に落ちない内容です。
社長さんは特別加入や、一般の損害保険などへの加入をしておくことが必要といえます。
健康保険は業務外の傷病等で受給出来る制度。
と云うのは「了解!」です。
が、
こんな問い合わせがありました。
『特別加入していない法人の社長さんがケガをしたらどうなるのか・・・』
労災は事業主さんは加入できないので、労災での給付はありません。そこで、特別加入で
一般の従業員と同じ業務中にけがをした場合は労災の給付を受ける事が出来ることになります。
今回は特別加入していない社長さんのケガですので、労災は使えません。
となると、健康保険の出番!?
でも、健康保険は「業務外」でしか「原則使えません」。
つまり、社長さんは医療費を10割負担しなければいけなくなります。
「原則使えない」と書いたのは、厚労省の通達が出てるから。
通達の概要は、従業員が5人未満だと「健保が使える」と言うものです。
今回の社長さんの会社は、従業員が6人で要件を超えてしまい使用不可となってしまいました。
法人の会社ではなく、個人事業で「国保」に加入していれば国保を使うことは可能となります。
「5人の線引き」で利用できる、出来ない、が分かれてしまう。何とも腑に落ちない内容です。
社長さんは特別加入や、一般の損害保険などへの加入をしておくことが必要といえます。
Posted by サーフ at 17:57│Comments(0)
│社労士