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2009年07月20日

緊急人材育成支援事業

ずいぶん長いことご無沙汰してました。
先月中旬から労働基準監督署で年度更新業務を行っていますが、私の業務は24日まで続きます。

さて、今回は先日発表されました『緊急人材育成支援事業』についてお知らせします。
この制度は、雇用保険を受給できない失業者(給付が切れた人も対象)を支援する事業で、最大1年間、生活支援給付金を受けながら、ITや介護などの職業訓練を受けることが可能になります。生活支援給付金は、扶養家族がある人は月12万円、いない人は月10万円です。さらに、希望者には貸し付けも行います。

★支給対象となる要件
以下の7つの条件にすべてに該当する方
①ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、
 基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。)
④申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方

★生活給付金は
扶養家族あり:12万円/月
      なし:10万円/月

☆その他
『訓練・生活支援資金融資』
訓練・生活支援資金融資は、訓練・生活支援給付の支給対象となる方で、訓練・生活支援給付では生活費が不足する方等を対象にした貸付で、融資の上限は扶養家族ありで8万円/月、なしで5万円/月、貸付利率3%です。

詳しくはここをクリックしてください。
厚生労働省ホームページ内の案内文書(PDF)へリンクしています。



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Posted by サーフ at 11:31│Comments(0)社労士
 
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