助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2009年08月18日
労働契約書
皆さんは事業主と、或いは従業員と『労働契約書』を交わしていますか?
私は行政での労働保険年度更新業務のあと「労働相談」をさせて頂いています。
相談内容の中でかなりの比重を占めるのが労働契約書に関する事です。
契約書がしっかり締結されていれば防げる労使間のトラブルも多々あるように思います。
ちょっと硬いですが、労働基準法15条1項に『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金および労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない』とあり、罰則も適用されます。
労働条件の明示事項には、必ず明示しなければいけない項目と、決まりがあれば明示する項目があります。
必ず明示する項目は下記にとおりで、書面で交付しなければいけません。
①労働契約の期間
②就業の場所及び従事する業務
③始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
④賃金の決定、計算方法、締切日及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
更に、退職金規定や賞与規定、休職に関する規定などがあれば記載しなければならない事になっています。
(明示事項は就業規則の該当部分を交付する事でも可)
労働契約書の内容を文章で説明すると「面倒くさい」と思われがちですが、労使間で契約を守って行けばトラブルは激減すると思います。トラブルが発生してからの対応の方が労使ともに遥かに大変です。
契約書の書式は自由ですが、労働局や最寄りの労働基準監督署で「モデル契約書」の雛型もパンフレットと共に置いてあります(無料!)ので、活用されては如何でしょう。
口頭での約束はトラブルの元!親しき仲にも契約あり!!
私は行政での労働保険年度更新業務のあと「労働相談」をさせて頂いています。
相談内容の中でかなりの比重を占めるのが労働契約書に関する事です。
契約書がしっかり締結されていれば防げる労使間のトラブルも多々あるように思います。
ちょっと硬いですが、労働基準法15条1項に『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金および労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない』とあり、罰則も適用されます。
労働条件の明示事項には、必ず明示しなければいけない項目と、決まりがあれば明示する項目があります。
必ず明示する項目は下記にとおりで、書面で交付しなければいけません。
①労働契約の期間
②就業の場所及び従事する業務
③始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
④賃金の決定、計算方法、締切日及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
更に、退職金規定や賞与規定、休職に関する規定などがあれば記載しなければならない事になっています。
(明示事項は就業規則の該当部分を交付する事でも可)
労働契約書の内容を文章で説明すると「面倒くさい」と思われがちですが、労使間で契約を守って行けばトラブルは激減すると思います。トラブルが発生してからの対応の方が労使ともに遥かに大変です。
契約書の書式は自由ですが、労働局や最寄りの労働基準監督署で「モデル契約書」の雛型もパンフレットと共に置いてあります(無料!)ので、活用されては如何でしょう。
口頭での約束はトラブルの元!親しき仲にも契約あり!!
Posted by サーフ at 11:30│Comments(0)
│社労士