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2009年08月28日

労働相談1ヶ月

先月末から沖縄県内某所で労働相談を受け付けています。
実動は2週間程度ですが、相談受付件数は100件近くになりました。
具体的な事例は公表できませんが、概略程度を記載して労使双方が注意すべき点などを掴み取って頂ければと思います。

全体のおおよその構成は下記のような感じです。(条数は労基法の関係しそうな条文です)

1:賃金の件 (24条) 不払いなど   25%
2:契約関係 (14条) 期間満了等   10%
3:時間外勤務(37条)         10%
4:解雇予告 (20条)          8%
5:有給休暇 (39条)          8%

この5項目で全体の60%を占めます。
あと、労働条件の明示(15条)、就業規則(89条)、制裁規定(91条)と続きます。
その他、今週は新型インフルエンザに関する問い合わせや相談も増えて来ました。
上記の項目は、使用者側、労働者側、双方の相談を大雑把に分類したものですが、全体の流れは見えてくると思います。

これらの多くの項目を事前に防止するためにも、労働契約書や労働条件通知書などを労使双方が確認しあって納得した上で雇用関係を結ぶ事が重要だと思います。
求職活動で労働条件を明示しない会社は「それなりの会社」として別な会社を探すか、「それなりの会社」を受け入れて働くかだと思います。雇用環境が厳しい中、求職者としても良い職場を探すのは大変だと実感してますが、「それなりの会社」に入るとトラブル発生の可能性が大きくなる事は覚悟しなければいけなくなります。

事業主として「それなりの会社」でなくすためにも、より良い人材を採用するためにも、事業規模の大小に関係なく就業規則をしっかり作って、個人ごとの労働条件をはっきりさせることが必要だと思います。



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Posted by サーフ at 13:18│Comments(0)社労士
 
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