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助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所

2009年09月22日

手当と残業

先日、下記のような記事が出てました。
最近受けたセミナーでの話題にもなった事だったので書いてみます。

~記事~
『元横綱三代目若乃花でタレントの花田勝さんがプロデュースするちゃんこ鍋店「Chanko Dining若」の元社員6人が、チェーン展開する運営会社「ディバイスリレーションズ」(大阪府吹田市)に、未払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決が17日、京都地裁でありました。

辻本利夫裁判長は「支払った賃金に残業代などが含まれる」とする同社側の主張を退け、「月給に割増賃金を含んでいるとは認められない」と指摘し、同社に計2600万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決によると、6人は平成17~19年の間に採用され、「Chanko Dining若」の京都四条店などで勤務していたましたが、1日8時間の所定労働時間を超える長時間労働をしていたにもかかわらず、残業代が支払われていませんでした。

判決で辻本裁判長は、同社に対して「原告の実労働時間を少なく算定し、就業月報を改ざんするなど悪質な行為もあり、支払うべき賃金を不当に少なくしようとする姿勢が顕著」として、残業代など約1500万円のほか、付加金として約1100万円の支払いを命じました。』
~以上~

この事例は、俗に言う「名ばかり管理職」とはちょっと違うようですが、給料に残業代が含まれていると主張している所は同じような考え方です。
役付き者に手当を付けて、残業代は支払わないといった企業もあると思いますが、問題なのは手当の中身です。「部長手当」「営業手当」etc・・・。どう云う理由付けがされてるかハッキリさせておくべきですね。
役職者は大変だから上乗せしとこう!とか、平社員とは差をつけなきゃ!と言う事だけでは時間外手当の不払いに対する問題は解決しません。

役職者だから、手当を付けているから、時間外手当は発生しないというのは危険な考え方です。

就業規則に「△△手当には、残業○○時間分を含む」と明記して、その時間を超えた分は時間外手当を支給する事が必要です。当然に時間単価も計算して決めておかなければいけません。
(厚労省通達にある「管理監督者の条件」に当てはまれば問題ありませんが・・・)

給料は2年間の遡及が出来ます。2年間=24か月、従業員10人だと240か月、1人3万円/月で・・・
なんと720万円!遅延利息や賦課金なども請求されると莫大な金額になります。

就業規則の整備、見直しと従業員への周知徹底が必要だと思います。



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Posted by サーフ at 12:08│Comments(2)社労士
この記事へのコメント
こんばんは
事業主さんも従業員も思っていても口に出せず、暗黙の了解めいて日々送っている人たちがほとんどだと思います。
そんな私もその一人・・・
本当はきっちりハッキリさせてもらえたら!と、思います!
思いますけど、現実は・・・

あ、イヤイヤ、私の場合、労働の目的はそこだけじゃないハズなんです!

なんだかグチのようになってしまいました^^ゞ
今回の記事、何度も噛み砕きながらしみじみ読ませていただきました(--)
Posted by bobbinbobbin at 2009年09月23日 23:41
bibbinさん、こんばんは。
事業主と従業員は対等の立場などと言われますが、実際はそうでもない事がほとんどです。ですから事業主の方には人を雇っているという事をしっかり認識して頂きたいと思うんです。めんどくさがらずに雇用契約書や就業規則等を整備して会社を守り、ひいては従業員が幸せになれる仕組みを作ることがモチベーションアップにもなり、売上も伸びるんじゃないかと思います。
そんな会社づくりのお手伝をやって行きたいですね。
Posted by surf_G at 2009年09月25日 01:33
 
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