助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2009年10月29日
改正労働基準法のポイント その1 ~限度時間~
来年の4月1日から施行される労基法の改正点で問い合わせ等がボチボチ入って来始めましたので、少々記載してみようと思います。
文章だけで説明するとかなり長文にもなりますので、数回に分けてアップしてみます。
長時間労働を減らすために改正されるものですが、努力義務だったり中小企業の猶予があったりで、実務上も社労士試験の受験上も悩ましいものになっています。
主な改正内容としては
①時間外労働の限度に関する基準の見直し関係
②法定割増賃金率の引き上げ
③時間単位年休
以上の3つになります。
今回は①の「時間外労働の限度に関する基準の見直し」についてです。
そもそも時間外労働をするためには36協定が必要ですが、この協定で定められる限度時間が決まっています。1週間は15時間、1ヶ月45時間、年間360時間などですが、この時間を超えて時間外労働を行わせるには『特別条項付き36協定』を労使で結ぶ事で可能となります。
現在は、この限度時間を超えても2割5分増しの時間外手当を支給すれば良いのですが、改正後は特別条項付き36協定を締結する際、下記の3つのポイントにしたがって記載しなければいけません。
Ⅰ)限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)
ごとに、割増賃金率を定める事。
Ⅱ)Ⅰの率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう勤めること。
Ⅲ)そもそも延長する事ができる時間数を短くするよう努めること。
と、なります。
限度時間を超える分の割増率は労使協定で定めるわけですが、2割5分のままでも構いません。36協定書に割増率を記載する事を忘れないでください。
記入方法としては、通常の36協定届(様式第9号)の右下余白部分に上記Ⅰの内容と限度時間を超える特別の事情を記載してください。
この部分の改正は「限度時間に関する告示」の改正事項で、法律の条文上にはありません。
割増率を上げる事が出来るようにして、結果的に長時間労働を削減する事を目的にしているようです。
※限度時間を超えない事業所や、時間外の発生しない事業所は必要ありません。
※平成22年4月1日以降に協定するものから適用になります。
次回は「割増賃金率の引上げについて」を予定しています。
文章だけで説明するとかなり長文にもなりますので、数回に分けてアップしてみます。
長時間労働を減らすために改正されるものですが、努力義務だったり中小企業の猶予があったりで、実務上も社労士試験の受験上も悩ましいものになっています。
主な改正内容としては
①時間外労働の限度に関する基準の見直し関係
②法定割増賃金率の引き上げ
③時間単位年休
以上の3つになります。
今回は①の「時間外労働の限度に関する基準の見直し」についてです。
そもそも時間外労働をするためには36協定が必要ですが、この協定で定められる限度時間が決まっています。1週間は15時間、1ヶ月45時間、年間360時間などですが、この時間を超えて時間外労働を行わせるには『特別条項付き36協定』を労使で結ぶ事で可能となります。
現在は、この限度時間を超えても2割5分増しの時間外手当を支給すれば良いのですが、改正後は特別条項付き36協定を締結する際、下記の3つのポイントにしたがって記載しなければいけません。
Ⅰ)限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)
ごとに、割増賃金率を定める事。
Ⅱ)Ⅰの率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう勤めること。
Ⅲ)そもそも延長する事ができる時間数を短くするよう努めること。
と、なります。
限度時間を超える分の割増率は労使協定で定めるわけですが、2割5分のままでも構いません。36協定書に割増率を記載する事を忘れないでください。
記入方法としては、通常の36協定届(様式第9号)の右下余白部分に上記Ⅰの内容と限度時間を超える特別の事情を記載してください。
この部分の改正は「限度時間に関する告示」の改正事項で、法律の条文上にはありません。
割増率を上げる事が出来るようにして、結果的に長時間労働を削減する事を目的にしているようです。
※限度時間を超えない事業所や、時間外の発生しない事業所は必要ありません。
※平成22年4月1日以降に協定するものから適用になります。
次回は「割増賃金率の引上げについて」を予定しています。
Posted by サーフ at 20:01│Comments(0)
│社労士