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2010年03月27日

雇用保険法の改正(案)

先日、雇用保険法の改正案が衆議院を通過して参議院へ送られ、4月1日から施行される見通しとなったようです。
改正の主な概要は下記の通りです。

①被保険者の適用範囲拡大
 現在は『雇用保険の適用基準を6か月以上の雇用見込み』が必要でしたが・・・
     ↓↓↓
 改正後『31日以上雇用見込み』に緩和され、適用範囲が広がる予定です。
 (週所定労働時間20時間未満の方を除く)

②被保険者の遡及適用 
 現状は『事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかった場合
 最長2年遡及して加入』
     ↓↓↓
 改正後『2年を超えて遡及』となります。
 事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケース
 については、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、
 納付を勧奨される予定です。

③雇用保険料率の引き上げ
 一般の事業
        保険料率    15.5/1000
       事業主負担率   9.5/1000   
       被保険者負担率    6/1000

 農林水産清酒製造の事業 
        保険料率    17.5/1000
       事業主負担率   10.5/1000
       被保険者負担率   7/1000

 建設の事業
       保険料率     18.5/1000
      事業主負担率    11.5/1000
      被保険者負担率    7/1000

雇用保険の料率は21年度については一時的に引き下げられていましたが、22年度から引き上げられる予定です。事業主負担が被保険者より3.5/1000高いのは雇用保険2事業(教育訓練や助成金など)の負担分です。

※国会審議中ですので変更になる場合があります。



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Posted by サーフ at 12:48│Comments(0)社労士
 
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