助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2010年03月27日
雇用保険法の改正(案)
先日、雇用保険法の改正案が衆議院を通過して参議院へ送られ、4月1日から施行される見通しとなったようです。
改正の主な概要は下記の通りです。
①被保険者の適用範囲拡大
現在は『雇用保険の適用基準を6か月以上の雇用見込み』が必要でしたが・・・
↓↓↓
改正後『31日以上雇用見込み』に緩和され、適用範囲が広がる予定です。
(週所定労働時間20時間未満の方を除く)
②被保険者の遡及適用
現状は『事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかった場合
最長2年遡及して加入』
↓↓↓
改正後『2年を超えて遡及』となります。
事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケース
については、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、
納付を勧奨される予定です。
③雇用保険料率の引き上げ
一般の事業
保険料率 15.5/1000
事業主負担率 9.5/1000
被保険者負担率 6/1000
農林水産清酒製造の事業
保険料率 17.5/1000
事業主負担率 10.5/1000
被保険者負担率 7/1000
建設の事業
保険料率 18.5/1000
事業主負担率 11.5/1000
被保険者負担率 7/1000
雇用保険の料率は21年度については一時的に引き下げられていましたが、22年度から引き上げられる予定です。事業主負担が被保険者より3.5/1000高いのは雇用保険2事業(教育訓練や助成金など)の負担分です。
※国会審議中ですので変更になる場合があります。
改正の主な概要は下記の通りです。
①被保険者の適用範囲拡大
現在は『雇用保険の適用基準を6か月以上の雇用見込み』が必要でしたが・・・
↓↓↓
改正後『31日以上雇用見込み』に緩和され、適用範囲が広がる予定です。
(週所定労働時間20時間未満の方を除く)
②被保険者の遡及適用
現状は『事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかった場合
最長2年遡及して加入』
↓↓↓
改正後『2年を超えて遡及』となります。
事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケース
については、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、
納付を勧奨される予定です。
③雇用保険料率の引き上げ
一般の事業
保険料率 15.5/1000
事業主負担率 9.5/1000
被保険者負担率 6/1000
農林水産清酒製造の事業
保険料率 17.5/1000
事業主負担率 10.5/1000
被保険者負担率 7/1000
建設の事業
保険料率 18.5/1000
事業主負担率 11.5/1000
被保険者負担率 7/1000
雇用保険の料率は21年度については一時的に引き下げられていましたが、22年度から引き上げられる予定です。事業主負担が被保険者より3.5/1000高いのは雇用保険2事業(教育訓練や助成金など)の負担分です。
※国会審議中ですので変更になる場合があります。
Posted by サーフ at 12:48│Comments(0)
│社労士