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2011年02月19日

国民年金について

昨年末から問題になっている国民年金3号被保険者の届出漏れに対する厚労省の対応が波紋を呼んでいます。
制度そのものが分かりにくい年金制度ですが、そもそも今回は何が起こったんでしょうか。

国民年金は20歳以上60歳までの国民全員が加入する制度です。
自営業者などは1号被保険者、サラリーマンなど厚生年金や共済年金に加入している人は2号被保険者、2号被保険者の妻などは3号被保険者となります。

で、今回問題の3号被保険者。この人たちは保険料を支払わなくても年金の加入期間や納付期間は被保険者として計算されます。1号被保険者から見ればうらやましい制度です。
でも、2号被保険者の夫等が離職し2号被保険者でなくなった場合は、夫等とともに妻等である3号被保険者も1号被保険者として届け出なければいけません。そして、妻も国民年金の保険料を支払う事が必要になります。

ここで問題が発生しました。
何らかの理由で離職した届けがされずに野放しになって、本来1号被保険者として保険料を支払わなければいけない人が、そのまま保険料を払わないで良い3号被保険者のまま何年も資格を持っていた事が判明したわけです。
厚労省は届出忘れの間も「保険料納付済み期間」として扱うと発表しましたが、これではあまりにも不公平な結果となります。

それは・・・
まじめに届け出た人が「損」をします。
本来の制度通りに夫等が離職した時に3号から1号へ種別の変更をしていた人たちは、当然保険料を支払っています。本来通りに支払った人と、全く支払っていない人が同じ年金額をもらうことになります。
まぁ、これは「損」とは云えません。支払った分はもらえますから。

でも、保険料を支払えなかった人たちは違います!

3号から1号へ変更届をして、保険料が払えず「未納」となった人はその間の加入期間、納付期間は「ゼロ」です。全く反映されません。保険料免除を行っている人は年金に反映される額に差が出ます。

制度をきっちりと守っている人が損をして、結果的に守らなかった人が得をするような救済制度は理解できません。

それにしても、なぜこんな事が起こったんでしょう。該当する人が100万人もいるそうで・・・
離職すれば健保からも脱退するわけで、その時の手続きのミス?
当時の事務は社会保険庁。。。



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Posted by サーフ at 22:58│Comments(0)社労士
 
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