› 社労士業務 実況中継 › 2010年10月
助成金申請 就業規則作成 労務管理
宇野社会保険労務士事務所
2010年10月27日
事業仕分け
今回で3回目となる事業仕分ですが、今回の目的は「特別会計」だそうで。
個人的には大変関心の高い分野です。
年金特別会計も気になりますが、何といっても労働保険特別会計です。
ここにはいろんな事業があるようですが、雇用に関する助成金も数多く含まれています。
この先、どう展開するのか大変気になります。
今回の報道で知ったのですが、独立行政法人 労働政策研究・研修機構と云う所が行っている「職業情報総合データベース」の『キャリアマトリックス』と云う事業。
ここでは約500職種の仕事内容を写真とともに解説して、職業情報の提供、仕事の百科事典としての位置づけで運用されています。
ちょっと覗いてみたのですが、かなり立派なものです。
(ちなみに社労士の仕事も紹介されてました)
求職者はもちろんですが、新卒者、企業の人事担当、学校の就職担当の先生なども活用できるようになっています。
私が知らなかっただけで、該当者の方は利用されていたのかもしれませんが、あまり表に出て来なかった事業のようにも思います。(今年の春にも仕訳にかかったようですが)
この立派な事業も「廃止」とされたようです。
就活中のみなさん、事業所のみなさん、HPが無くなる前に一度覗いてみてはいかがでしょう。
ホームページはこちらから⇒キャリアマトリックス
個人的には大変関心の高い分野です。
年金特別会計も気になりますが、何といっても労働保険特別会計です。
ここにはいろんな事業があるようですが、雇用に関する助成金も数多く含まれています。
この先、どう展開するのか大変気になります。
今回の報道で知ったのですが、独立行政法人 労働政策研究・研修機構と云う所が行っている「職業情報総合データベース」の『キャリアマトリックス』と云う事業。
ここでは約500職種の仕事内容を写真とともに解説して、職業情報の提供、仕事の百科事典としての位置づけで運用されています。
ちょっと覗いてみたのですが、かなり立派なものです。
(ちなみに社労士の仕事も紹介されてました)
求職者はもちろんですが、新卒者、企業の人事担当、学校の就職担当の先生なども活用できるようになっています。
私が知らなかっただけで、該当者の方は利用されていたのかもしれませんが、あまり表に出て来なかった事業のようにも思います。(今年の春にも仕訳にかかったようですが)
この立派な事業も「廃止」とされたようです。
就活中のみなさん、事業所のみなさん、HPが無くなる前に一度覗いてみてはいかがでしょう。
ホームページはこちらから⇒キャリアマトリックス
2010年10月20日
最低賃金と奨励金
すでに発表されていますが、22年度の沖縄県の最低賃金は『642円』で、発効日は11月5日からに決まりました。一気に13円も上昇する異例の変更です。
労働者側から見れば「朗報」に違いありませんが、経営者から見ればコストの大幅増加で頭の痛い問題です。
そこで、厚生労働省と経済産業省は「中小企業支援策(案)」を打ち出しています。
その中で厚生労働省関係の施策として『賃金改善奨励金』の支給を検討しているようです。
賃金改善奨励金の概要は次の通りです。(あくまで「案」です)
★地域別最低賃金が680円以下の地域の中小企業で、最低賃金の引き上げに先行して、賃金を計画的に800円以上に引き上げる場合に、引上げ額、引き上げ人数に応じて奨励金を支給する。
具体的事例
時給650円を、4年連続して毎年40円引き上げて、4年後には810円に達する計画を立て実施した場合の総額は、5人未満は70万円(15万円×4年+10万円)、5人以上は115万円(25万円×4年+15万円)
具体的な内容や実施時期なども公表されていませんが、来年度からスタートするようです。
時給を上げて奨励金がもらえるのならば、より良い人材を集めるためにも、既存の従業員のモチベーションを上げて生産性を向上させるためにも、活用を検討されるのも良いと思います。
厚生労働省の「中小企業支援策のとりまとめについて」はこちらからご覧いただけます。
(厚生労働省HPよりPDFで開きます)
労働者側から見れば「朗報」に違いありませんが、経営者から見ればコストの大幅増加で頭の痛い問題です。
そこで、厚生労働省と経済産業省は「中小企業支援策(案)」を打ち出しています。
その中で厚生労働省関係の施策として『賃金改善奨励金』の支給を検討しているようです。
賃金改善奨励金の概要は次の通りです。(あくまで「案」です)
★地域別最低賃金が680円以下の地域の中小企業で、最低賃金の引き上げに先行して、賃金を計画的に800円以上に引き上げる場合に、引上げ額、引き上げ人数に応じて奨励金を支給する。
具体的事例
時給650円を、4年連続して毎年40円引き上げて、4年後には810円に達する計画を立て実施した場合の総額は、5人未満は70万円(15万円×4年+10万円)、5人以上は115万円(25万円×4年+15万円)
具体的な内容や実施時期なども公表されていませんが、来年度からスタートするようです。
時給を上げて奨励金がもらえるのならば、より良い人材を集めるためにも、既存の従業員のモチベーションを上げて生産性を向上させるためにも、活用を検討されるのも良いと思います。
厚生労働省の「中小企業支援策のとりまとめについて」はこちらからご覧いただけます。
(厚生労働省HPよりPDFで開きます)
2010年10月15日
「雇用保険のお知らせハガキ」
顧問先の事業主さんからお問い合わせがありましたので、こちらでもご紹介しておきます。
表面に『厚生労働省からの雇用保険のお手続きに関するお知らせです』と書かれた三つ折り式のハガキが各事業所に届いていると思います。
これは、7月31日現在の被保険者数の確認と、法改正のお知らせのためのもので、事業所番号や被保険者数などの記載事項に間違いがなければ、特に届出が必要なものではありません。確認だけしてください。
いきなりこんなハガキが来ると戸惑ってしまいますよね。
ちなみに送られているハガキのサンプルはこちら
表面に『厚生労働省からの雇用保険のお手続きに関するお知らせです』と書かれた三つ折り式のハガキが各事業所に届いていると思います。
これは、7月31日現在の被保険者数の確認と、法改正のお知らせのためのもので、事業所番号や被保険者数などの記載事項に間違いがなければ、特に届出が必要なものではありません。確認だけしてください。
いきなりこんなハガキが来ると戸惑ってしまいますよね。
ちなみに送られているハガキのサンプルはこちら
2010年10月04日
社労士会セミナー
10月の社会保険労務士制度推進月間のイベントとして『正しい労働時間セミナー』と題して無料のセミナーを開催します。
最近急増している「残業代未払いトラブル」について、その予防及び解決策を社会保険労務士がお話します。セミナー終了後は個別の相談会も行いますので、事業主の皆様、人事総務担当の皆様のご参加をお待ちしています。
詳細は下記の通りです。
社労士会主催「正しい労働時間管理セミナー」(無料)
1.日時 平成22年10月13日(水)午後2:00~3:30
セミナー終了後、個別相談会を行います。
2.場所 パシフィックホテル沖縄(那覇市西3-6-1)
お問い合わせ、お申し込みは「沖縄県社会保険労務士会」へ
・電話 :098-863-3180
・FAX:098-863-3563
その他、社会保険労務士会ではいろんな相談をお受けしています。
詳しくはホームページをご覧ください⇒ http://www.sr-okinawa.or.jp/index.htm
最近急増している「残業代未払いトラブル」について、その予防及び解決策を社会保険労務士がお話します。セミナー終了後は個別の相談会も行いますので、事業主の皆様、人事総務担当の皆様のご参加をお待ちしています。
詳細は下記の通りです。
社労士会主催「正しい労働時間管理セミナー」(無料)
1.日時 平成22年10月13日(水)午後2:00~3:30
セミナー終了後、個別相談会を行います。
2.場所 パシフィックホテル沖縄(那覇市西3-6-1)
お問い合わせ、お申し込みは「沖縄県社会保険労務士会」へ
・電話 :098-863-3180
・FAX:098-863-3563
その他、社会保険労務士会ではいろんな相談をお受けしています。
詳しくはホームページをご覧ください⇒ http://www.sr-okinawa.or.jp/index.htm
2010年10月02日
無料相談会のご案内
毎年10月は『社会保険労務士月間』という事で、私たちの仕事を広く知って頂くため色々な催しを行っていますが、その一環で年金に関する事や労働問題に関する事の『無料相談会』を下記の内容で行います。
特に年金に関しては、専用の端末を持ち込んで今まで以上に詳しくお答えできるようになりました。
お近くの方、ぜひお越しになってください。
相談日:平成22年10月9日(土)13時~17時
場所 :ジャスコ那覇店 1階中央イベントコーナー
相談内容 ・年金に関すること
・職場での労働条件等に関すること
・就業規則作成等
・助成金の相談
・その他
★年金のご相談には、身分証等証明書と年金番号がわかる書類をお持ち下さい。
年金定期便や、特別便などをお持ちいただくとスムーズに調べる事が出来ると思います。
その他にも社労士月間として「社労士セミナー」も行いますが、詳しくは後日お知らせします。
特に年金に関しては、専用の端末を持ち込んで今まで以上に詳しくお答えできるようになりました。
お近くの方、ぜひお越しになってください。
相談日:平成22年10月9日(土)13時~17時
場所 :ジャスコ那覇店 1階中央イベントコーナー
相談内容 ・年金に関すること
・職場での労働条件等に関すること
・就業規則作成等
・助成金の相談
・その他
★年金のご相談には、身分証等証明書と年金番号がわかる書類をお持ち下さい。
年金定期便や、特別便などをお持ちいただくとスムーズに調べる事が出来ると思います。
その他にも社労士月間として「社労士セミナー」も行いますが、詳しくは後日お知らせします。
2010年10月01日
雇用の為の新しい奨励金(助成金)
テレビのニュースで大手企業の「採用内定式」が行われたと言っていましたが、来春卒業の大学生の内、内定しているのは55%程度だとも言っていました。
新卒者にも再就職者にも厳しい時代です。
そんな中、雇用に関する新しい奨励金が二つ出来ています。
一つ目は、『3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金』
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。
奨励金の額は、正規雇用から6ヶ月後に100万円を支給。1回のみ支給。
二つ目は、『3年以内既卒者トライアル雇用奨励金』
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。
奨励金の額は、下記の通り。
・有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円
(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
いずれも平成24年3月31日までの暫定措置となっています。
新卒者や既卒者の方は、ハローワークを利用されない方も多いと思いますが、この奨励金はハローワークでの紹介が必要になります。平成20年3月以降に卒業された方は、まずはハローワークへ求職の申し込みをされる事をお勧めします。
詳しくは下記をご覧ください。(PDFで開きます)
①3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
②3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
お問い合わせ先:ハローワーク
新卒者にも再就職者にも厳しい時代です。
そんな中、雇用に関する新しい奨励金が二つ出来ています。
一つ目は、『3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金』
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。
奨励金の額は、正規雇用から6ヶ月後に100万円を支給。1回のみ支給。
二つ目は、『3年以内既卒者トライアル雇用奨励金』
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。
奨励金の額は、下記の通り。
・有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円
(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
いずれも平成24年3月31日までの暫定措置となっています。
新卒者や既卒者の方は、ハローワークを利用されない方も多いと思いますが、この奨励金はハローワークでの紹介が必要になります。平成20年3月以降に卒業された方は、まずはハローワークへ求職の申し込みをされる事をお勧めします。
詳しくは下記をご覧ください。(PDFで開きます)
①3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
②3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
お問い合わせ先:ハローワーク