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宇野社会保険労務士事務所
2012年01月06日
業務改善助成金

昨年新設された助成金ですが、再度ご紹介します。
この助成金は、「事業場内で最も低い賃金を4年以内に計画的に800円以上に引き上げると、設備の導入等の費用の2分の1を助成する」と云うものです。
なんだかよく分からないので、具体的な例で。。。
事業所のパートさんの現在の時給が650円だとすると、1年目に40円アップ(毎年最低40円以上の賃上げが必要です)し、690円へ。
で、この年はパソコンの導入や、就業規則の整備(新規作成や変更等)、営業車の購入などの「労働能率の向上」に当たるものの費用の2分の1(上限100万円)が支給されます。
で、次の年も40円のアップを行い730円へ。この年も設備費用の2分の1を助成。
更に、3年目も40円アップして770円へ。同じく設備費用の2分の1を助成。
そして、4年目も40円アップして810円へ。で、設備費用の2分の1を助成。
と云う事になります。
その他、細かい決めごとがあるので、下記の「厚労省HP」でパンフレットをご確認ください。
また、窓口は沖縄労働局の賃金室となります。
厚労省HPへ(パンフレット)
2011年11月28日
若干の期間延長
助成金の話ですが、卒業後3年以内の既卒者を採用すると助成される「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の実施期間が若干ですが延長されたようです。
元々は平成23年度で終了となっていましたが、11月28日付の変更で、平成24年6月末までに紹介を受け、同7月末までに雇用開始した労働者までが対象となるようです。
同時に、東日本大震災特例措置として、震災特例求人は平成25年3月末まで延長となっています。
詳しくは厚労省の資料(こちらをクリック)をご確認ください。
助成金概要
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
◆対象労働者
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
◆対象労働者
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
有期雇用(トライアル雇用)期間(原則3か月):1人につき月額10万円、
正規雇用から3か月後:50万円支給
合計80万円支給
厚労省「新卒・既卒者支援」のページはこちら
元々は平成23年度で終了となっていましたが、11月28日付の変更で、平成24年6月末までに紹介を受け、同7月末までに雇用開始した労働者までが対象となるようです。
同時に、東日本大震災特例措置として、震災特例求人は平成25年3月末まで延長となっています。
詳しくは厚労省の資料(こちらをクリック)をご確認ください。
助成金概要
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
◆対象労働者
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
◆対象労働者
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労経験がない人が対象
◆助成内容
有期雇用(トライアル雇用)期間(原則3か月):1人につき月額10万円、
正規雇用から3か月後:50万円支給
合計80万円支給
厚労省「新卒・既卒者支援」のページはこちら
2011年10月02日
受動喫煙防止対策助成金
先日、新聞にも小さく載っていましたが、分煙対策を行う旅館や飲食店等に対して設備の工事費などを200万円を上限に助成する制度が10月1日よりスタートしました。
名前は『受動喫煙防止対策助成金』
大まかな内容は下記の通りです。
1 対象事業主
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。
※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又は
その資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用
する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。
2 助成対象
○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○ 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に
必要な経費
※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄
都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
3 助成率、助成額
費用の1/4 (上限200万円)
4 申請書等提出先
都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)
助成金の他、受動喫煙防止対策に係る相談支援業務や、職場内環境測定支援業務(測定機器貸出事業)等も行うようです。
詳しくはこちらの報道資料をご覧ください。PDFで開きますが、4ページ目からパンフレットになっています。
報道資料
名前は『受動喫煙防止対策助成金』
大まかな内容は下記の通りです。
1 対象事業主
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。
※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又は
その資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用
する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。
2 助成対象
○ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○ 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に
必要な経費
※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄
都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
3 助成率、助成額
費用の1/4 (上限200万円)
4 申請書等提出先
都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)
助成金の他、受動喫煙防止対策に係る相談支援業務や、職場内環境測定支援業務(測定機器貸出事業)等も行うようです。
詳しくはこちらの報道資料をご覧ください。PDFで開きますが、4ページ目からパンフレットになっています。
報道資料
2011年07月26日
業務改善助成金
去年の10月に速報ベースでお知らせした助成金が、今月から創設されたようです。
最低賃金を早期に1,000円にするための国の施策として、事業所の最も低い時給を4年以内に800円以上にすると、かかった費用の2分の1(上限100万円)を支給すると云うものです。
支給の要件としては
①賃金引き上げ計画の策定
・事業所内の最も低い時間給を4年以内に800円以上に引き上げる。
②1年あたりの引き上げ額は40円以上(就業規則に規定する)
③引き上げ後の支払い実績(確認期間として3ケ月の実績が必要)
④業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
⑤賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
・業務改善の経費として合計10万円以上の支払いを行う
支 給 額 : ⑤の経費の1/2(上限100万円)
支給回数 : 賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1 回支給
申 請 先 : 沖縄労働局 労働基準部 賃金室(未確認)
と、なっています。
(昨年これと同時に発表された「賃金改善奨励金」の情報はまだありません。)
今回の業務改善助成金は、時間給を800円に上げ、更に業務改善のための『就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修の実施に係る経費』の支払いが必要になります。
(支払った経費の2分の1が支給対象となります)
はたして、賃金を上げた上に設備や機器の導入などが出来るのか?という疑問も残ります。
まだ情報のない「賃金改善奨励金」であれば、引上げ額と対象労働者数で奨励金が25万円から70万円までの金額が支給されることになっていましたので、遥に使い勝手は良いのですが。
職場の最低の時間給が800円以下で、毎年40円以上の賃上げを行い、10万円以上の設備等への投資をお考えの事業主の方は、労働局の賃金室(未確認)へお問い合わせされてはいかがでしょう。
最低賃金を早期に1,000円にするための国の施策として、事業所の最も低い時給を4年以内に800円以上にすると、かかった費用の2分の1(上限100万円)を支給すると云うものです。
支給の要件としては
①賃金引き上げ計画の策定
・事業所内の最も低い時間給を4年以内に800円以上に引き上げる。
②1年あたりの引き上げ額は40円以上(就業規則に規定する)
③引き上げ後の支払い実績(確認期間として3ケ月の実績が必要)
④業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
⑤賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
・業務改善の経費として合計10万円以上の支払いを行う
支 給 額 : ⑤の経費の1/2(上限100万円)
支給回数 : 賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1 回支給
申 請 先 : 沖縄労働局 労働基準部 賃金室(未確認)
と、なっています。
(昨年これと同時に発表された「賃金改善奨励金」の情報はまだありません。)
今回の業務改善助成金は、時間給を800円に上げ、更に業務改善のための『就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修の実施に係る経費』の支払いが必要になります。
(支払った経費の2分の1が支給対象となります)
はたして、賃金を上げた上に設備や機器の導入などが出来るのか?という疑問も残ります。
まだ情報のない「賃金改善奨励金」であれば、引上げ額と対象労働者数で奨励金が25万円から70万円までの金額が支給されることになっていましたので、遥に使い勝手は良いのですが。
職場の最低の時間給が800円以下で、毎年40円以上の賃上げを行い、10万円以上の設備等への投資をお考えの事業主の方は、労働局の賃金室(未確認)へお問い合わせされてはいかがでしょう。
2011年07月17日
創業に関する助成金
このブログでも何度か紹介している、創業時や起業時に申請できる『地域再生中小企業創業助成金』について再度ご紹介します。
(それにしても、助成金の名前って長ったらしい物が多いですよね)
今年の6月に一部修正になって、対象業種が3業種になったり、支給金額が半分になったりしてしまいましたが、要件さえ合えば受給しやすい助成金と言えますので、今後開業を目指す方や、開業して間もない方(6ヶ月以内)は検討されると良いと思います。
特に6月以前に開業された方は、以前の条件で支給される可能性もありますので、お問い合わせ頂ければと思います。
現在の認定要件から見ていきます。
①沖縄県下で重点分野(下記参照)で創業を行い、雇用保険の被保険者2名以上を雇い入れる事。
②法人の設立、個人事業の開業から6ヶ月以内に地域再生事業計画書を提出し、認定を受ける事。
③新規事業である事
④その他
対象となる業種は
①食料品製造業
②洗濯・理容・美容・浴場業
③社会保険・社会福祉・介護事業
食料品製造業は読んで字のごとくで、食料品を製造する分野。対象となる業種は多岐にわたると思います。
理容・美容には理髪店や美容室は勿論、ネイルサロンやエステも含まれます。
社会福祉・介護事業では、幼稚園や保育所、学童から各種介護事業などが該当すると思われます。
支給金額は
対象経費の1/2で、雇い入れ人数で上限があります。
雇入れが2人以上5人未満の場合は300万円
雇入れが5人以上の場合は 500万円
また、雇入れ労働者1名当たり60万円が支給されます。
5人だと300万円!
但し、平成23年6月1日以前の開業であれば、従前の要件が適用されます。
業種も上記に加えて
★情報サービス業
★食料品小売業
★飲食店
また、支給金額も改正前の金額になります。
支給金額上限は5人未満で 600万円
5人以上で1000万円
創業時は何かと物入りになりがちですので、こう言った助成金も活用されてはいかがでしょうか。
お問い合わせ等ありましたら下記ホームページをご利用ください。
宇野社会保険労務士事務所ホームページはこちらから
お問い合わせページはこちらから
(それにしても、助成金の名前って長ったらしい物が多いですよね)
今年の6月に一部修正になって、対象業種が3業種になったり、支給金額が半分になったりしてしまいましたが、要件さえ合えば受給しやすい助成金と言えますので、今後開業を目指す方や、開業して間もない方(6ヶ月以内)は検討されると良いと思います。
特に6月以前に開業された方は、以前の条件で支給される可能性もありますので、お問い合わせ頂ければと思います。
現在の認定要件から見ていきます。
①沖縄県下で重点分野(下記参照)で創業を行い、雇用保険の被保険者2名以上を雇い入れる事。
②法人の設立、個人事業の開業から6ヶ月以内に地域再生事業計画書を提出し、認定を受ける事。
③新規事業である事
④その他
対象となる業種は
①食料品製造業
②洗濯・理容・美容・浴場業
③社会保険・社会福祉・介護事業
食料品製造業は読んで字のごとくで、食料品を製造する分野。対象となる業種は多岐にわたると思います。
理容・美容には理髪店や美容室は勿論、ネイルサロンやエステも含まれます。
社会福祉・介護事業では、幼稚園や保育所、学童から各種介護事業などが該当すると思われます。
支給金額は
対象経費の1/2で、雇い入れ人数で上限があります。
雇入れが2人以上5人未満の場合は300万円
雇入れが5人以上の場合は 500万円
また、雇入れ労働者1名当たり60万円が支給されます。
5人だと300万円!
但し、平成23年6月1日以前の開業であれば、従前の要件が適用されます。
業種も上記に加えて
★情報サービス業
★食料品小売業
★飲食店
また、支給金額も改正前の金額になります。
支給金額上限は5人未満で 600万円
5人以上で1000万円
創業時は何かと物入りになりがちですので、こう言った助成金も活用されてはいかがでしょうか。
お問い合わせ等ありましたら下記ホームページをご利用ください。
宇野社会保険労務士事務所ホームページはこちらから
お問い合わせページはこちらから
2011年05月11日
被災者雇用開発助成金
東日本大震災で被災された方の就労支援、雇用創出を促進するために新たな助成金が創設されました。
以下は厚生労働省のメールマガジンの記事です。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
厚生労働省では、震災により離職した方の早急な再就職を支援するため、「被災者雇用開発助成金」を創設し、被災離職者などを雇い入れる事業主に対して助成金を支給することにしました。
【対象事業主】
東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主
【対象労働者】
次の1、2どちらかに該当する労働者が対象となります。
1.(1)から(3)の全てに該当する方
(1)東日本大震災発生時に被災地域(※1)で就業していた
(2)震災後に離職し、その後安定した職業に就いていない
(3)震災により離職を余儀なくされた
2.(1)、(2)の全てに該当する方
(1)被災地域に居住する方(震災により被災地域外に住所または居所を変更して
いる方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方は除く)
(2)震災後安定した職業に就いていない
※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)
【支給額と助成対象期間】
対象労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(6カ月)ごとに支給します。助成対象期間は1年です。
大企業50万円、中小企業90万円
(短時間労働者(※2)は大企業30万円、中小企業60万円)
※2短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
をいいます。
助成金の受給に当たっては、このほかにも要件がありますので、詳しくは最寄りのハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)にお問い合わせください。
PDFのパンフレットはここをクリック
以下は厚生労働省のメールマガジンの記事です。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
厚生労働省では、震災により離職した方の早急な再就職を支援するため、「被災者雇用開発助成金」を創設し、被災離職者などを雇い入れる事業主に対して助成金を支給することにしました。
【対象事業主】
東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主
【対象労働者】
次の1、2どちらかに該当する労働者が対象となります。
1.(1)から(3)の全てに該当する方
(1)東日本大震災発生時に被災地域(※1)で就業していた
(2)震災後に離職し、その後安定した職業に就いていない
(3)震災により離職を余儀なくされた
2.(1)、(2)の全てに該当する方
(1)被災地域に居住する方(震災により被災地域外に住所または居所を変更して
いる方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方は除く)
(2)震災後安定した職業に就いていない
※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)
【支給額と助成対象期間】
対象労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(6カ月)ごとに支給します。助成対象期間は1年です。
大企業50万円、中小企業90万円
(短時間労働者(※2)は大企業30万円、中小企業60万円)
※2短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
をいいます。
助成金の受給に当たっては、このほかにも要件がありますので、詳しくは最寄りのハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)にお問い合わせください。
PDFのパンフレットはここをクリック
2011年05月01日
地域再生中小企業創業助成金の変更情報(2)
先月もお知らせしましたが平成23年6月1日以降「地域再生中小企業創業助成金」の支給内容が変更される予定です。
創業される方は今月中にアクションを起こさないと減額になったり、対象外になったりする場合があります。(この情報は確定ではありません。変更になる場合があります)
地域再生中小企業創業助成金の詳細はここをクリックしてください。
変更の案内パンフレットはこちらから。
今月までの概略は、沖縄県などで対象業種を新たに創業する場合、創業にかかる経費について一定額を助成するものです。
対象業種
①情報サービス業
②飲食料品小売業
③飲食店
④食品製造業
⑤洗濯・理容・美容・浴場業
⑥社会保険・社会福祉・介護事業
受給できる額
雇い入れ5人以上の場合の上限1,000万円
雇い入れ5人未満の場合の上限 600万円
雇い入れ従業員1名につき60万円
だったのですが、これが業種の縮小、支給額の減額、雇い入れ従業員2名以上の縛りなどが係ります。
情報によれば対象業種は(変更になる可能性があります)
④食品製造業
⑤洗濯・理容・美容・浴場業
⑥社会保険・社会福祉・介護事業
の3業種になるようです。(未確定)
また、支給額も
雇い入れ5人以上の場合の上限500万円
雇い入れ5人未満の場合の上限300万円
と、半額になります。
更に、従業員の雇い入れは、今まで1人以上で良かったものが、支給申請時に2名以上の雇い入れが必要になるようです。
近々「沖縄そば屋さん」を開業しよう!とか、「ホームページ制作会社」を立ち上げよう!「健康食品のお店」も良いな!などとお考えの方は、今月中にアクションを起こさないと、この助成金は使えなくなります。
また、対象業種をお考えの方も6月1日以降の開業は支給額が半額になります。
まずは、ご相談ください。
駆け込み申請が大幅に増えると予想されますので、お早めに「アクション」を起こしてください!
宇野社会保険労務士事務所
http://www.sr-u.jp/
創業される方は今月中にアクションを起こさないと減額になったり、対象外になったりする場合があります。(この情報は確定ではありません。変更になる場合があります)
地域再生中小企業創業助成金の詳細はここをクリックしてください。
変更の案内パンフレットはこちらから。
今月までの概略は、沖縄県などで対象業種を新たに創業する場合、創業にかかる経費について一定額を助成するものです。
対象業種
①情報サービス業
②飲食料品小売業
③飲食店
④食品製造業
⑤洗濯・理容・美容・浴場業
⑥社会保険・社会福祉・介護事業
受給できる額
雇い入れ5人以上の場合の上限1,000万円
雇い入れ5人未満の場合の上限 600万円
雇い入れ従業員1名につき60万円
だったのですが、これが業種の縮小、支給額の減額、雇い入れ従業員2名以上の縛りなどが係ります。
情報によれば対象業種は(変更になる可能性があります)
④食品製造業
⑤洗濯・理容・美容・浴場業
⑥社会保険・社会福祉・介護事業
の3業種になるようです。(未確定)
また、支給額も
雇い入れ5人以上の場合の上限500万円
雇い入れ5人未満の場合の上限300万円
と、半額になります。
更に、従業員の雇い入れは、今まで1人以上で良かったものが、支給申請時に2名以上の雇い入れが必要になるようです。
近々「沖縄そば屋さん」を開業しよう!とか、「ホームページ制作会社」を立ち上げよう!「健康食品のお店」も良いな!などとお考えの方は、今月中にアクションを起こさないと、この助成金は使えなくなります。
また、対象業種をお考えの方も6月1日以降の開業は支給額が半額になります。
まずは、ご相談ください。
駆け込み申請が大幅に増えると予想されますので、お早めに「アクション」を起こしてください!
宇野社会保険労務士事務所
http://www.sr-u.jp/
2011年04月06日
職場意識改善助成金
期間限定の大変興味深い助成金で、最大で200万円(2年間で)が支給されます。
概要は下記の通りですが、労基法を守る(これから守る)会社に支給されます。申請もそんなにハードルは高くありません。ただ、2年間の計画を作ってその内容に沿って実行する事が求められます。
~概要~
中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画(職場意識改善計画)を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
1 助成金の支給額
①1ヵ年度目
職場意識改善計画に基づき、1年間、取組を効果的に実施
→50万円を支給
さらに、所定労働時間を週1時間以上短縮すること、1か月45時間を超える時間外労働
割増賃金を50%以上に引き上げること等「制度面の改善」を実施した場合、
プラス50万円を支給。
②2ヵ年度目
職場意識改善計画に基づき、1ヵ年度目より更に取組を効果的に実施
→50万円を支給
さらに、1年度目に「制度面の改善」を実施して助成金を受給した事業主が、上記助成金
を受給し、かつ、年次有給休暇60%以上等に該当した場合、
プラス50万円を支給。
2 申請期間
職場意識改善計画の認定申請期間は4月1日から7月末日までとなっています。
これを機に職場の環境を改善したいと思っている事業主さんには是非活用して頂き、助成金は職場環境を改善した『ご褒美』的な意味合いと考えて頂ければ良いと思います。
お問い合わせはこちらからどうぞ⇒メールフォーム
宇野社会保険労務士事務所
概要は下記の通りですが、労基法を守る(これから守る)会社に支給されます。申請もそんなにハードルは高くありません。ただ、2年間の計画を作ってその内容に沿って実行する事が求められます。
~概要~
中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画(職場意識改善計画)を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
1 助成金の支給額
①1ヵ年度目
職場意識改善計画に基づき、1年間、取組を効果的に実施
→50万円を支給
さらに、所定労働時間を週1時間以上短縮すること、1か月45時間を超える時間外労働
割増賃金を50%以上に引き上げること等「制度面の改善」を実施した場合、
プラス50万円を支給。
②2ヵ年度目
職場意識改善計画に基づき、1ヵ年度目より更に取組を効果的に実施
→50万円を支給
さらに、1年度目に「制度面の改善」を実施して助成金を受給した事業主が、上記助成金
を受給し、かつ、年次有給休暇60%以上等に該当した場合、
プラス50万円を支給。
2 申請期間
職場意識改善計画の認定申請期間は4月1日から7月末日までとなっています。
これを機に職場の環境を改善したいと思っている事業主さんには是非活用して頂き、助成金は職場環境を改善した『ご褒美』的な意味合いと考えて頂ければ良いと思います。
お問い合わせはこちらからどうぞ⇒メールフォーム
宇野社会保険労務士事務所
2011年04月01日
助成金の変更情報(その3)
今日、お客様から「地域再生中小企業創業助成金」についてのご依頼があり、最新の資料を集めていたら、なんと!この助成金も変更の対象(予定)になっているようです。
この助成金は私が最も力を入れているもので、創業経費の2分の1(最大1,000万円)が助成され、雇入れに対しても一人当たり60万円が支給されるものです。
この助成金が23年6月1日から「支給額・支給要件」の変更(予定)となるとの事。
変更内容は(1種のみ記載します)
助成額(上限)
雇入れ5人以上----1,000万円・・・・変更後500万円
雇入れ5人未満---- 600万円・・・・変更後300万円
更に、雇入れ労働者は2人以上で、雇用期間の定めがない事や、週30時間以上などの要件が必要になるようです。
今年の6月以降に創業する方は、支給額が半額になると云う事になります。
今、創業をお考えの方は5月中にアクションを起こした方が良いかも知れません。
尚、この情報は変更になる可能性もあります。
宇野社会保険労務士事務所
この助成金は私が最も力を入れているもので、創業経費の2分の1(最大1,000万円)が助成され、雇入れに対しても一人当たり60万円が支給されるものです。
この助成金が23年6月1日から「支給額・支給要件」の変更(予定)となるとの事。
変更内容は(1種のみ記載します)
助成額(上限)
雇入れ5人以上----1,000万円・・・・変更後500万円
雇入れ5人未満---- 600万円・・・・変更後300万円
更に、雇入れ労働者は2人以上で、雇用期間の定めがない事や、週30時間以上などの要件が必要になるようです。
今年の6月以降に創業する方は、支給額が半額になると云う事になります。
今、創業をお考えの方は5月中にアクションを起こした方が良いかも知れません。
尚、この情報は変更になる可能性もあります。
宇野社会保険労務士事務所
2011年02月26日
新卒・既卒助成金
卒業シーズンが近づいて、このブログでも検索件数がトップになって来た「新卒・既卒助成金」について再度ご紹介します。
これから採用を計画している事業主さんは是非検討してみてください。
厚生労働省の案内ページはこちら
◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
★求職者向けPDF ☆事業主向けPDF
大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を支給します。
【 正規雇用から6か月経過後に100万円支給】
※大学等:大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。
◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
★求職者向けPDF ☆事業主向けPDF
中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を支給します。
【有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用移行から3か月後に50万円支給】
※中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。
ご注意下さい
■あらかじめハローワークへの求人提出が必要です。
学生も求職登録が必要です。
■奨励金の支給に当たり、雇用保険に加入していることなどの要件を
満たさなけれ支給できない場合があります。
■ハローワークから職業紹介を受ける前に、対象者と雇用すること
を約している場合は、支給対象になりません。
ご利用に当たっては必ず、事前にハローワークへご相談ください。
宇野社会保険労務士事務所
これから採用を計画している事業主さんは是非検討してみてください。
厚生労働省の案内ページはこちら
◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
★求職者向けPDF ☆事業主向けPDF
大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を支給します。
【 正規雇用から6か月経過後に100万円支給】
※大学等:大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。
◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
★求職者向けPDF ☆事業主向けPDF
中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を支給します。
【有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用移行から3か月後に50万円支給】
※中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。
ご注意下さい
■あらかじめハローワークへの求人提出が必要です。
学生も求職登録が必要です。
■奨励金の支給に当たり、雇用保険に加入していることなどの要件を
満たさなけれ支給できない場合があります。
■ハローワークから職業紹介を受ける前に、対象者と雇用すること
を約している場合は、支給対象になりません。
ご利用に当たっては必ず、事前にハローワークへご相談ください。
宇野社会保険労務士事務所
2011年02月24日
助成金の変更情報(その2)
またまた助成金の変更情報が出てきました。
平成23年度予算案が国会で成立した場合に、正式決定となります。
変更される予定の助成金は「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」「労働移動支援金」の3つです。いずれも支給額が減額される予定です。
★雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
◎制度の概要
景気の変動や産業構造の変化などに伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対し、休業や出向をさせたり、教育訓練を行った場合に、休業手当や賃金、教育訓練費の一部を助成する制度です。
◎改定内容
教育訓練のうち、事業所内訓練(※)を実施した場合に加算される教育訓練費(対象従業員1人1日当たりの支給額)を、平成23年4月1日以降の支給申請分から引き下げる予定です。(事業所外訓練に対する支給額は現行通り)
【現行】 【改定後】
・大企業 4,000円 → 2,000円
・中小企業 6,000円 → 3,000円
▲制度の内容はこちらから
★労働移動支援助成金
◎制度の概要
事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされる従業員や、近く定年で離職予定の従業員の再就職を支援する制度です。
◎改定内容
(1)求職活動等支援給付金
平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
【現行】 【改定後】
大企業、中小企業ともに 7,000円 → 中小企業 7,000円
大企業 4,000円※
(2)再就職支援給付金
平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
【現行】 【改定後】
中小企業 掛かった費用の1/2(最大30万円) → 1/2(最大40万円)
大企業 掛かった費用の1/3(最大20万円) → 廃止※
※平成23年3月31日までに離職した対象従業員については、大企業は4月1日以降も現行制度通り、支給申請が可能です。
▲制度の内容はこちらから
宇野社会保険労務士事務所
平成23年度予算案が国会で成立した場合に、正式決定となります。
変更される予定の助成金は「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」「労働移動支援金」の3つです。いずれも支給額が減額される予定です。
★雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
◎制度の概要
景気の変動や産業構造の変化などに伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対し、休業や出向をさせたり、教育訓練を行った場合に、休業手当や賃金、教育訓練費の一部を助成する制度です。
◎改定内容
教育訓練のうち、事業所内訓練(※)を実施した場合に加算される教育訓練費(対象従業員1人1日当たりの支給額)を、平成23年4月1日以降の支給申請分から引き下げる予定です。(事業所外訓練に対する支給額は現行通り)
【現行】 【改定後】
・大企業 4,000円 → 2,000円
・中小企業 6,000円 → 3,000円
▲制度の内容はこちらから
★労働移動支援助成金
◎制度の概要
事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされる従業員や、近く定年で離職予定の従業員の再就職を支援する制度です。
◎改定内容
(1)求職活動等支援給付金
平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
【現行】 【改定後】
大企業、中小企業ともに 7,000円 → 中小企業 7,000円
大企業 4,000円※
(2)再就職支援給付金
平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
【現行】 【改定後】
中小企業 掛かった費用の1/2(最大30万円) → 1/2(最大40万円)
大企業 掛かった費用の1/3(最大20万円) → 廃止※
※平成23年3月31日までに離職した対象従業員については、大企業は4月1日以降も現行制度通り、支給申請が可能です。
▲制度の内容はこちらから
宇野社会保険労務士事務所
2011年02月20日
助成金の変更情報
年度末が近づいて助成金も統廃合の情報が出てきました。
平成23年度の予算も確定していないので、速報ベースでの情報です。今後変更になる可能性もありますが、下記の助成金を検討されている方はご注意ください。
廃止が予定されている助成金
①『育児休業取得促進等助成金』
②『介護未経験者確保等助成金』
③『介護基盤人材確保等助成金』
※3月31日までに要件を満たせば支給申請が可能な場合があります。
統合が予定されている助成金
『中小企業雇用安定化奨励金』と『短時間労働者均衡待遇推進等助成金』
この2つの助成金は似たような助成金で、受付窓口が別々だったのですが、4月以降一本化し内容も見直すようです。
助成内容の変更
『キャリア形成促進助成金』
(現 行) (改正案)
・訓練等支援給付金 → ・見直し
・職業能力評価推進給付金 → ・廃止
・地域雇用開発能力開発助成金 → ・廃止
・中小企業雇用創出等能力開発助成金 → ・継続
詳しくはこちらの厚生労働省HPでご確認ください。
キャリア形成促進助成金についてはこちらから。
宇野社会保険労務士事務所
平成23年度の予算も確定していないので、速報ベースでの情報です。今後変更になる可能性もありますが、下記の助成金を検討されている方はご注意ください。
廃止が予定されている助成金
①『育児休業取得促進等助成金』
②『介護未経験者確保等助成金』
③『介護基盤人材確保等助成金』
※3月31日までに要件を満たせば支給申請が可能な場合があります。
統合が予定されている助成金
『中小企業雇用安定化奨励金』と『短時間労働者均衡待遇推進等助成金』
この2つの助成金は似たような助成金で、受付窓口が別々だったのですが、4月以降一本化し内容も見直すようです。
助成内容の変更
『キャリア形成促進助成金』
(現 行) (改正案)
・訓練等支援給付金 → ・見直し
・職業能力評価推進給付金 → ・廃止
・地域雇用開発能力開発助成金 → ・廃止
・中小企業雇用創出等能力開発助成金 → ・継続
詳しくはこちらの厚生労働省HPでご確認ください。
キャリア形成促進助成金についてはこちらから。
宇野社会保険労務士事務所
2011年02月01日
創業助成金
今日は労働局へ助成金の支給申請書を提出に行きました。
今回提出した助成金は、創業に関するもので『地域再生中小企業創業助成金』と云う、ちょっと長い名前の助成金です。
大まかな内容は、地域限定で新たに創業して従業員を雇うと支給される助成金で、最大1,000万円プラスアルファーと云う、創業者から見ればありがたい内容の助成金です。
申請には色々条件がありますが、これから新たに創業を考えている方は検討されてはいかがでしょう。
以下、沖縄県の方を対象に条件など概略を記載します。
対象業種:下記の6業種
①情報サービス業
②飲食料品小売業
③飲食店
④食料品製造業
⑤洗濯・理容・美容・浴場業
⑥社会保険・社会福祉・介護事業
対象事業主
・雇用保険の適用事業主、中小企業の要件を満たす事
・法人登記(個人の開業)から6ヶ月以内に認定申請を提出している事
・支給申請日において1人以上の労働者を6ヶ月以上雇用している事
などなど・・・
支給額
創業支援金:設立から6ヶ月以内の経費の2分の1
上限 対象労働者が5人以上の場合1,000万円
〃 5人未満の場合 600万円
雇入れ奨励金:1人当たり60万円(人数に上限あり)
例えば・・・
沖縄そば屋を開業しようと思い、3月1日に税務署へ個人事業の開始を届け、その後、開業準備で物件の契約や設備の購入、店舗の改装等を行い、保健所で開業申請を済ませ、5月1日に従業員(短時間でない)を3名雇い、5月10日に開業。かかった経費は1,300万円だったとすると
経費の2分の1ですから 1,300万円×1/2=650万円ですが、上限が600万円なので最大600万円
雇入れ奨励金:60万円×3人=180万円
支給額合計:600万円+180万円=780万円と云う事になります。
上の例で言うと、3月1日から6ヶ月以内に認定申請を行う事。同期間の経費が対象になる事。
雇入れ後6ヶ月経過の11月1日以降1ヶ月以内に支給申請する事などが必要です。
これから創業をお考えの方、創業して間もない方(6ヶ月未満)、検討されてはいかがでしょう。
お問い合わせは、こちらのメールフォームからどうぞ
宇野社会保険労務士事務所ホームページ
今回提出した助成金は、創業に関するもので『地域再生中小企業創業助成金』と云う、ちょっと長い名前の助成金です。
大まかな内容は、地域限定で新たに創業して従業員を雇うと支給される助成金で、最大1,000万円プラスアルファーと云う、創業者から見ればありがたい内容の助成金です。
申請には色々条件がありますが、これから新たに創業を考えている方は検討されてはいかがでしょう。
以下、沖縄県の方を対象に条件など概略を記載します。
対象業種:下記の6業種
①情報サービス業
②飲食料品小売業
③飲食店
④食料品製造業
⑤洗濯・理容・美容・浴場業
⑥社会保険・社会福祉・介護事業
対象事業主
・雇用保険の適用事業主、中小企業の要件を満たす事
・法人登記(個人の開業)から6ヶ月以内に認定申請を提出している事
・支給申請日において1人以上の労働者を6ヶ月以上雇用している事
などなど・・・
支給額
創業支援金:設立から6ヶ月以内の経費の2分の1
上限 対象労働者が5人以上の場合1,000万円
〃 5人未満の場合 600万円
雇入れ奨励金:1人当たり60万円(人数に上限あり)
例えば・・・
沖縄そば屋を開業しようと思い、3月1日に税務署へ個人事業の開始を届け、その後、開業準備で物件の契約や設備の購入、店舗の改装等を行い、保健所で開業申請を済ませ、5月1日に従業員(短時間でない)を3名雇い、5月10日に開業。かかった経費は1,300万円だったとすると
経費の2分の1ですから 1,300万円×1/2=650万円ですが、上限が600万円なので最大600万円
雇入れ奨励金:60万円×3人=180万円
支給額合計:600万円+180万円=780万円と云う事になります。
上の例で言うと、3月1日から6ヶ月以内に認定申請を行う事。同期間の経費が対象になる事。
雇入れ後6ヶ月経過の11月1日以降1ヶ月以内に支給申請する事などが必要です。
これから創業をお考えの方、創業して間もない方(6ヶ月未満)、検討されてはいかがでしょう。
お問い合わせは、こちらのメールフォームからどうぞ
宇野社会保険労務士事務所ホームページ
2011年01月21日
新卒採用の奨励金(助成金)が拡大されます
以前にこのブログでもご紹介しました、新卒3年以内の採用で奨励金が支給される制度がありますが、その要件が一部緩和され対象者が拡大されることになりました。
今までは『既卒者』が対象で、今年の新卒者については卒業式を超えないと支給されませんでしたが、2月1日以降は『新規学卒予定で未内定者』にまで拡大されます。但し、22年度限りの措置となっています。
以下は厚生労働省のメールマガジンより抜粋します。
<奨励金>
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
<対象>
学校を卒業後3年以内の人に加えて、
今春卒業予定で就職先が決まっていない学生を正規雇用する事業主に拡大。
※ 平成23年2月1日から実施。平成22年度限りの措置。
<奨励金の内容>
○「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
まずは有期雇用(3カ月)し、その後、正規雇用に移行する場合:
有期雇用期間(3カ月)は1人について月10万円、
その後の正規雇用から3カ月後に1人について50万円
※ 高校生・大学生などが対象
○「既卒者育成支援奨励金」
まずは有期雇用(6カ月)して育成し、その後、正規雇用に移行する場合:
有期雇用期間(6カ月)は1人について月10万円、
そのうち座学等に要する経費(3カ月)は1人について月5万円(上限)、
その後の正規雇用から3カ月後に1人について50万円
※ 高校生・大学生などが対象
○「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
正規雇用する場合:正規雇用から6カ月後に100万円(1社1回に限る)
※ 大学生などが対象
★求職者(新卒者)はハローワークへの登録が必要です。
求人はハローワークに提出する事が必要です。
詳しくはお近くのハローワークへ
【奨励金のパンフレット(PDF)はこちらから】
今までは『既卒者』が対象で、今年の新卒者については卒業式を超えないと支給されませんでしたが、2月1日以降は『新規学卒予定で未内定者』にまで拡大されます。但し、22年度限りの措置となっています。
以下は厚生労働省のメールマガジンより抜粋します。
<奨励金>
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
<対象>
学校を卒業後3年以内の人に加えて、
今春卒業予定で就職先が決まっていない学生を正規雇用する事業主に拡大。
※ 平成23年2月1日から実施。平成22年度限りの措置。
<奨励金の内容>
○「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
まずは有期雇用(3カ月)し、その後、正規雇用に移行する場合:
有期雇用期間(3カ月)は1人について月10万円、
その後の正規雇用から3カ月後に1人について50万円
※ 高校生・大学生などが対象
○「既卒者育成支援奨励金」
まずは有期雇用(6カ月)して育成し、その後、正規雇用に移行する場合:
有期雇用期間(6カ月)は1人について月10万円、
そのうち座学等に要する経費(3カ月)は1人について月5万円(上限)、
その後の正規雇用から3カ月後に1人について50万円
※ 高校生・大学生などが対象
○「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
正規雇用する場合:正規雇用から6カ月後に100万円(1社1回に限る)
※ 大学生などが対象
★求職者(新卒者)はハローワークへの登録が必要です。
求人はハローワークに提出する事が必要です。
詳しくはお近くのハローワークへ
【奨励金のパンフレット(PDF)はこちらから】
2010年10月20日
最低賃金と奨励金
すでに発表されていますが、22年度の沖縄県の最低賃金は『642円』で、発効日は11月5日からに決まりました。一気に13円も上昇する異例の変更です。
労働者側から見れば「朗報」に違いありませんが、経営者から見ればコストの大幅増加で頭の痛い問題です。
そこで、厚生労働省と経済産業省は「中小企業支援策(案)」を打ち出しています。
その中で厚生労働省関係の施策として『賃金改善奨励金』の支給を検討しているようです。
賃金改善奨励金の概要は次の通りです。(あくまで「案」です)
★地域別最低賃金が680円以下の地域の中小企業で、最低賃金の引き上げに先行して、賃金を計画的に800円以上に引き上げる場合に、引上げ額、引き上げ人数に応じて奨励金を支給する。
具体的事例
時給650円を、4年連続して毎年40円引き上げて、4年後には810円に達する計画を立て実施した場合の総額は、5人未満は70万円(15万円×4年+10万円)、5人以上は115万円(25万円×4年+15万円)
具体的な内容や実施時期なども公表されていませんが、来年度からスタートするようです。
時給を上げて奨励金がもらえるのならば、より良い人材を集めるためにも、既存の従業員のモチベーションを上げて生産性を向上させるためにも、活用を検討されるのも良いと思います。
厚生労働省の「中小企業支援策のとりまとめについて」はこちらからご覧いただけます。
(厚生労働省HPよりPDFで開きます)
労働者側から見れば「朗報」に違いありませんが、経営者から見ればコストの大幅増加で頭の痛い問題です。
そこで、厚生労働省と経済産業省は「中小企業支援策(案)」を打ち出しています。
その中で厚生労働省関係の施策として『賃金改善奨励金』の支給を検討しているようです。
賃金改善奨励金の概要は次の通りです。(あくまで「案」です)
★地域別最低賃金が680円以下の地域の中小企業で、最低賃金の引き上げに先行して、賃金を計画的に800円以上に引き上げる場合に、引上げ額、引き上げ人数に応じて奨励金を支給する。
具体的事例
時給650円を、4年連続して毎年40円引き上げて、4年後には810円に達する計画を立て実施した場合の総額は、5人未満は70万円(15万円×4年+10万円)、5人以上は115万円(25万円×4年+15万円)
具体的な内容や実施時期なども公表されていませんが、来年度からスタートするようです。
時給を上げて奨励金がもらえるのならば、より良い人材を集めるためにも、既存の従業員のモチベーションを上げて生産性を向上させるためにも、活用を検討されるのも良いと思います。
厚生労働省の「中小企業支援策のとりまとめについて」はこちらからご覧いただけます。
(厚生労働省HPよりPDFで開きます)
2010年10月01日
雇用の為の新しい奨励金(助成金)
テレビのニュースで大手企業の「採用内定式」が行われたと言っていましたが、来春卒業の大学生の内、内定しているのは55%程度だとも言っていました。
新卒者にも再就職者にも厳しい時代です。
そんな中、雇用に関する新しい奨励金が二つ出来ています。
一つ目は、『3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金』
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。
奨励金の額は、正規雇用から6ヶ月後に100万円を支給。1回のみ支給。
二つ目は、『3年以内既卒者トライアル雇用奨励金』
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。
奨励金の額は、下記の通り。
・有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円
(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
いずれも平成24年3月31日までの暫定措置となっています。
新卒者や既卒者の方は、ハローワークを利用されない方も多いと思いますが、この奨励金はハローワークでの紹介が必要になります。平成20年3月以降に卒業された方は、まずはハローワークへ求職の申し込みをされる事をお勧めします。
詳しくは下記をご覧ください。(PDFで開きます)
①3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
②3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
お問い合わせ先:ハローワーク
新卒者にも再就職者にも厳しい時代です。
そんな中、雇用に関する新しい奨励金が二つ出来ています。
一つ目は、『3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金』
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。
奨励金の額は、正規雇用から6ヶ月後に100万円を支給。1回のみ支給。
二つ目は、『3年以内既卒者トライアル雇用奨励金』
卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。
奨励金の額は、下記の通り。
・有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円
(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
いずれも平成24年3月31日までの暫定措置となっています。
新卒者や既卒者の方は、ハローワークを利用されない方も多いと思いますが、この奨励金はハローワークでの紹介が必要になります。平成20年3月以降に卒業された方は、まずはハローワークへ求職の申し込みをされる事をお勧めします。
詳しくは下記をご覧ください。(PDFで開きます)
①3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
②3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
お問い合わせ先:ハローワーク
2009年08月15日
助成金相談会
去る8月13日に助成金セミナーが行われ、私も相談員として参加させて頂きました。
森永卓郎氏の基調講演の後のスケジュールだったので、講演を聞いてから会場入りするつもりでしたが、いかんせん助成金は勉強不足。。。 同期の社労士仲間と読書室で勉強会。勉強会の時間は3時間くらい取れてたのでジックリ出来るかなと思ってましたが、後半は同僚と「雑談会」になってしまいました。が、雑談と言ってもそこは同期。色んなプラスになる「雑談」が出来ました。
相談会は予定時間より10分ほど早く始まり、社労士5名で対応しました。
1時間半の時間の中で、5名の方とお話が出来ました。
事業主さん、総務の担当さん、これから起業しようとしてる方など、各方面の方々でした。
そこで感じた事は、やっぱり「知られてない」って事です。
事業主さんからすれば、「噂には聞くけど調べる時間もない」のが現状。いろんな施策をやって、いろんな設備投資をしたのに、該当する助成金を知らずに申請できなかったケースも多々あるようです。
今回の相談会対応の助成金は「人」に関する40種類程の助成金でしたが、設備に関するものなども含めるとどれだけの助成金があるんでしょう。そんな情報を忙しい事業主さんが得る方法・・・
今回の相談会は『社会保険労務士による相談会』となっていて、社労士の知名度も少しは上がったかと思います。実際、相談中に「報酬」の話を切り出される方も数名いらっしゃいました。
私の中ではまだ漠然としてますが、「情報提供」を活動の柱として行かなくてはと思っています。
先輩方は当然にやってあることですが、今回の件でつくづくそう思います。
ホームページやこちらのブログで広く伝えていければいいな!と改めて思う一日でした。
森永卓郎氏の基調講演の後のスケジュールだったので、講演を聞いてから会場入りするつもりでしたが、いかんせん助成金は勉強不足。。。 同期の社労士仲間と読書室で勉強会。勉強会の時間は3時間くらい取れてたのでジックリ出来るかなと思ってましたが、後半は同僚と「雑談会」になってしまいました。が、雑談と言ってもそこは同期。色んなプラスになる「雑談」が出来ました。
相談会は予定時間より10分ほど早く始まり、社労士5名で対応しました。
1時間半の時間の中で、5名の方とお話が出来ました。
事業主さん、総務の担当さん、これから起業しようとしてる方など、各方面の方々でした。
そこで感じた事は、やっぱり「知られてない」って事です。
事業主さんからすれば、「噂には聞くけど調べる時間もない」のが現状。いろんな施策をやって、いろんな設備投資をしたのに、該当する助成金を知らずに申請できなかったケースも多々あるようです。
今回の相談会対応の助成金は「人」に関する40種類程の助成金でしたが、設備に関するものなども含めるとどれだけの助成金があるんでしょう。そんな情報を忙しい事業主さんが得る方法・・・
今回の相談会は『社会保険労務士による相談会』となっていて、社労士の知名度も少しは上がったかと思います。実際、相談中に「報酬」の話を切り出される方も数名いらっしゃいました。
私の中ではまだ漠然としてますが、「情報提供」を活動の柱として行かなくてはと思っています。
先輩方は当然にやってあることですが、今回の件でつくづくそう思います。
ホームページやこちらのブログで広く伝えていければいいな!と改めて思う一日でした。
2009年07月31日
助成金セミナー
7月も最終日となってしまい、今月の更新は僅か2回だけとなってしまいました。
来月からは少々時間的余裕が出来る予定ですので、更新頻度も上げて行きたいと思います。
さて、本日は沖縄県の商工観光部雇用労政課が行う『助成金セミナー』をご案内します。
来る8月13日(木)<13時開場>に浦添市のてだこホールにて行われます。
正式名称は『変化の時代の企業経営と助成金セミナー』です。
講師に経済アナリストとしてテレビにも出演している大学教授の「森永卓郎氏」が「変化の時代の企業経営」として講演され、続いて社会保険労務士の名城志奈さんが「助成金制度と活用メリット」として講演されます。
更に、講演の後、助成金の相談会も開催されます。
経済環境が厳しいなか、助成金に興味がなくても森本氏の講演を聞いて何かのきっかけが見つけられればと思います。
入場は無料です。ただし、整理券が必要のようです。
詳しくはこちらのパンフレット(PDFで開きます)を見ていただくか、雇用労政課のホームページでご確認ください。
当日、私も参加させて頂きます。
来月からは少々時間的余裕が出来る予定ですので、更新頻度も上げて行きたいと思います。
さて、本日は沖縄県の商工観光部雇用労政課が行う『助成金セミナー』をご案内します。
来る8月13日(木)<13時開場>に浦添市のてだこホールにて行われます。
正式名称は『変化の時代の企業経営と助成金セミナー』です。
講師に経済アナリストとしてテレビにも出演している大学教授の「森永卓郎氏」が「変化の時代の企業経営」として講演され、続いて社会保険労務士の名城志奈さんが「助成金制度と活用メリット」として講演されます。
更に、講演の後、助成金の相談会も開催されます。
経済環境が厳しいなか、助成金に興味がなくても森本氏の講演を聞いて何かのきっかけが見つけられればと思います。
入場は無料です。ただし、整理券が必要のようです。
詳しくはこちらのパンフレット(PDFで開きます)を見ていただくか、雇用労政課のホームページでご確認ください。
当日、私も参加させて頂きます。
2009年06月16日
助成金の拡充
ここに来て各種助成金の内容が改正されてきています。
トピックスとして記載しておきます。
◆雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
今回変わったポイント。
1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に変更されました。
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるようになりました。
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました。
大企業 2/3 → 3/4
中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じになります)
5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」
「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。
6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるようになりました。
その他、キャリア形成促進助成金も内容が拡充されています。
トピックスとして記載しておきます。
◆雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
今回変わったポイント。
1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に変更されました。
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるようになりました。
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました。
大企業 2/3 → 3/4
中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じになります)
5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」
「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。
6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるようになりました。
その他、キャリア形成促進助成金も内容が拡充されています。
2009年05月24日
介護基盤人材確保等助成金
今回は『介護』に関する助成金をご紹介します。
介護基盤人材確保等助成金は『介護関連事業主が、新サービスの提供等に伴い、都道府県知事が認定した改善計画の期間内で措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者(実務経験が1年以上あり、介護福祉士等の資格を持つ方を雇い入れた場合に、対象労働者1人あたり上限70万円まで助成する制度です。(1事業主(企業単位)あたり3人まで。)』
つまり今、介護事業を営んでいる事業主さんが支店を増やしたり、新たなサービスを始めたり、今のサービスに付加価値をつけたりした場合と、新たに介護の分野に進出する場合に、介護福祉士等の資格を持っている人等を雇い入れた時に支給される助成金です。
ここで言う「特定労働者」とは社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、介護職員基礎研修修了者、サービス提供責任者などです。
助成金額
新たに雇い入れた労働者について、1人あたり70万円(1企業3名まで)が支給されます。
注意点
①事前に介護労働センターに改善計画を提出して認定を受ける必要があります。
認定を受けずに雇い入れた場合は対象になりません。
②介護労働者雇用管理責任者を選任し、労働局へ届け出ていることが必要です。
③最初に特定労働者を雇い入れてから6ヶ月間が対象期間となります。
(その間に雇い入れた3名までが対象)
④労働者の定着率も要件の一つになります。
注意点を見てると、ちょっとひいてしまいそうですが、介護事業を真剣に考えている方には高くないハードルだと思います。介護分野での新規サービスや介護事業への進出、新規創業を計画中の方は是非検討してみてください。
介護基盤人材確保等助成金は『介護関連事業主が、新サービスの提供等に伴い、都道府県知事が認定した改善計画の期間内で措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者(実務経験が1年以上あり、介護福祉士等の資格を持つ方を雇い入れた場合に、対象労働者1人あたり上限70万円まで助成する制度です。(1事業主(企業単位)あたり3人まで。)』
つまり今、介護事業を営んでいる事業主さんが支店を増やしたり、新たなサービスを始めたり、今のサービスに付加価値をつけたりした場合と、新たに介護の分野に進出する場合に、介護福祉士等の資格を持っている人等を雇い入れた時に支給される助成金です。
ここで言う「特定労働者」とは社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、介護職員基礎研修修了者、サービス提供責任者などです。
助成金額
新たに雇い入れた労働者について、1人あたり70万円(1企業3名まで)が支給されます。
注意点
①事前に介護労働センターに改善計画を提出して認定を受ける必要があります。
認定を受けずに雇い入れた場合は対象になりません。
②介護労働者雇用管理責任者を選任し、労働局へ届け出ていることが必要です。
③最初に特定労働者を雇い入れてから6ヶ月間が対象期間となります。
(その間に雇い入れた3名までが対象)
④労働者の定着率も要件の一つになります。
注意点を見てると、ちょっとひいてしまいそうですが、介護事業を真剣に考えている方には高くないハードルだと思います。介護分野での新規サービスや介護事業への進出、新規創業を計画中の方は是非検討してみてください。





