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助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所

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Posted by TI-DA at

2011年12月18日

雇用促進税制

以前(8月ごろ)こちらのブログでもご紹介しましたが、雇用をする事で税金が控除される制度を再度ご紹介します。
と云うのも、事業年度の始りに申請(?)して、事業年度の終わりに請求(?)する制度なので、個人事業であれば1月1日が開始日となり、このタイミングで申請の準備をしておいた方が良いともいます。
また、法人の方も事業年度の始りがポイントですので、是非活用して頂ければと思います。

優遇税制の内容ですが、事業年度に2人以上(中小企業の場合)雇用して頂ければ、1人当たり20万円の税額控除が受けられると云うものです。
下に概要と手続について記載していますが、2人以上増やすと云う計画書をハローワークに出しておけば、結果的に増えれば控除が受けられるし、増えなくてもおとがめは受けないので、計画書は出しておく方が絶対お得だと思います。
下記以外に要件などもありますので、再下段のパンフレットのリンクをご覧になってください。

概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

手続
1.事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を
  作成し、ハローワークへ提出してください。
2.事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハロー
  ワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから
  返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に
  間に合うようご留意ください。
3.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告し
  てください。

詳しくは下記をご確認ください。
厚労省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html  


Posted by サーフ at 16:22Comments(0)社労士