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助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所

2011年02月01日

創業助成金

今日は労働局へ助成金の支給申請書を提出に行きました。

今回提出した助成金は、創業に関するもので『地域再生中小企業創業助成金』と云う、ちょっと長い名前の助成金です。
大まかな内容は、地域限定で新たに創業して従業員を雇うと支給される助成金で、最大1,000万円プラスアルファーと云う、創業者から見ればありがたい内容の助成金です。

申請には色々条件がありますが、これから新たに創業を考えている方は検討されてはいかがでしょう。

以下、沖縄県の方を対象に条件など概略を記載します。
対象業種:下記の6業種
①情報サービス業
②飲食料品小売業
③飲食店
④食料品製造業
⑤洗濯・理容・美容・浴場業
⑥社会保険・社会福祉・介護事業

対象事業主
・雇用保険の適用事業主、中小企業の要件を満たす事
・法人登記(個人の開業)から6ヶ月以内に認定申請を提出している事
・支給申請日において1人以上の労働者を6ヶ月以上雇用している事
などなど・・・

支給額
創業支援金:設立から6ヶ月以内の経費の2分の1
上限    対象労働者が5人以上の場合1,000万円
          〃    5人未満の場合  600万円

雇入れ奨励金:1人当たり60万円(人数に上限あり)


例えば・・・
沖縄そば屋を開業しようと思い、3月1日に税務署へ個人事業の開始を届け、その後、開業準備で物件の契約や設備の購入、店舗の改装等を行い、保健所で開業申請を済ませ、5月1日に従業員(短時間でない)を3名雇い、5月10日に開業。かかった経費は1,300万円だったとすると

経費の2分の1ですから 1,300万円×1/2=650万円ですが、上限が600万円なので最大600万円
雇入れ奨励金:60万円×3人=180万円
支給額合計:600万円+180万円=780万円と云う事になります。

上の例で言うと、3月1日から6ヶ月以内に認定申請を行う事。同期間の経費が対象になる事。
雇入れ後6ヶ月経過の11月1日以降1ヶ月以内に支給申請する事などが必要です。

これから創業をお考えの方、創業して間もない方(6ヶ月未満)、検討されてはいかがでしょう。

お問い合わせは、こちらのメールフォームからどうぞ

宇野社会保険労務士事務所ホームページ



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Posted by サーフ at 18:02│Comments(0)助成金
 
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