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助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所

2011年04月06日

職場意識改善助成金

期間限定の大変興味深い助成金で、最大で200万円(2年間で)が支給されます。
概要は下記の通りですが、労基法を守る(これから守る)会社に支給されます。申請もそんなにハードルは高くありません。ただ、2年間の計画を作ってその内容に沿って実行する事が求められます。

~概要~
中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画(職場意識改善計画)を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。

1 助成金の支給額
①1ヵ年度目
 職場意識改善計画に基づき、1年間、取組を効果的に実施
  →50万円を支給
 さらに、所定労働時間を週1時間以上短縮すること、1か月45時間を超える時間外労働
 割増賃金を50%以上に引き上げること等「制度面の改善」を実施した場合、
 プラス50万円を支給。

②2ヵ年度目
 職場意識改善計画に基づき、1ヵ年度目より更に取組を効果的に実施
  →50万円を支給
 さらに、1年度目に「制度面の改善」を実施して助成金を受給した事業主が、上記助成金
 を受給し、かつ、年次有給休暇60%以上等に該当した場合、
 プラス50万円を支給。

2 申請期間
 職場意識改善計画の認定申請期間は4月1日から7月末日までとなっています。

これを機に職場の環境を改善したいと思っている事業主さんには是非活用して頂き、助成金は職場環境を改善した『ご褒美』的な意味合いと考えて頂ければ良いと思います。

お問い合わせはこちらからどうぞ⇒メールフォーム
宇野社会保険労務士事務所



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Posted by サーフ at 16:08│Comments(0)助成金
 
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