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助成金申請 就業規則作成 労務管理 宇野社会保険労務士事務所

2011年07月26日

業務改善助成金

去年の10月に速報ベースでお知らせした助成金が、今月から創設されたようです。

最低賃金を早期に1,000円にするための国の施策として、事業所の最も低い時給を4年以内に800円以上にすると、かかった費用の2分の1(上限100万円)を支給すると云うものです。

支給の要件としては
①賃金引き上げ計画の策定
 ・事業所内の最も低い時間給を4年以内に800円以上に引き上げる。
②1年あたりの引き上げ額は40円以上(就業規則に規定する)
③引き上げ後の支払い実績(確認期間として3ケ月の実績が必要)
④業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
⑤賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
・業務改善の経費として合計10万円以上の支払いを行う

支 給 額 : ⑤の経費の1/2(上限100万円)
支給回数 : 賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1 回支給
申 請 先 : 沖縄労働局 労働基準部 賃金室(未確認)

と、なっています。
(昨年これと同時に発表された「賃金改善奨励金」の情報はまだありません。)
今回の業務改善助成金は、時間給を800円に上げ、更に業務改善のための『就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修の実施に係る経費』の支払いが必要になります。
(支払った経費の2分の1が支給対象となります)
はたして、賃金を上げた上に設備や機器の導入などが出来るのか?という疑問も残ります。

まだ情報のない「賃金改善奨励金」であれば、引上げ額と対象労働者数で奨励金が25万円から70万円までの金額が支給されることになっていましたので、遥に使い勝手は良いのですが。

職場の最低の時間給が800円以下で、毎年40円以上の賃上げを行い、10万円以上の設備等への投資をお考えの事業主の方は、労働局の賃金室(未確認)へお問い合わせされてはいかがでしょう。




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Posted by サーフ at 22:09│Comments(0)助成金
 
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